遺言書の内容に納得できない場合の対処方法

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遺言書の内容に納得できない場合の対処方法

故人が生前に遺言書を作成していた際に、相続人はその内容に沿って手続きを行うことになります。
ただ相続人の中には、遺言書の内容に納得できないという問題を抱える人もいるかもしれません。
世の中にはドロ沼の裁判に発展するケースもあり、相続人同士の争いが行われることは珍しくありません。
そのようなことが起きた場合には、どのように対処すればいいのでしょうか?

1) 遺言の内容が不都合である場合

不都合
被相続人が作成した遺言書

被相続人が作成した遺言書の内容が、相続人全員が納得できるものであればいいのですが、そうでない場合は後々のトラブルの要因にもなる可能性があります。
遺言の内容が相続人にとって不都合であるケースは、決して珍しくはありません。
遺言書に記載された遺産分割の方法などが相続人全員にとって不都合な場合、もしくは相続人の一部にとって不都合がある場合は、他の者も遺言書の内容と異なる遺産分割に同意する場面も出てくるでしょう。

実際の内容にもよりますが、遺言書を作成した後に時間が経過し過ぎてしまうと、遺産の内容やそれぞれの相続人の事情にも変化が生じます。
他にも社会環境の変化など、様々なことが影響してくるかもしれません。
そのような多くの変化が出てきた場合、相続人同士で遺言書に記載されている内容とは違った遺産分割協議を、別途作成することも可能です。
要するに、現在の遺言書を無視することもできるのです。

遺言書の作成は、弁護士や司法書士などの法律の専門家であっても難しい分野と言われています。
遺言そのものは、あくまでも法律用語を使用した文書の一つに過ぎません。
ネット上には様々な雛型などが見られますが、実際はそれぞれの遺族によって内容が異なります。
また民法という法律によっても方式など書き方の規定が定められていますが、それらの事項を理解しても誰もが納得できるような理想の遺言書を作れる、という保証はありません。
仮に作成できたとしても、それが本当に遺言者の真の気持ちを反映されているのか、疑問が残るところです。

遺言書作成が難しい理由

遺言書の作成は法律の専門家でも難しいと言われていますので、それが素人であれば尚更のことではないかと思います。
作成が難しいと言われている理由としては、以下のことが考えられます。

遺言書というのは作成したときにその効力が生じるのではなく、あくまでも被相続人の死亡によって効力が生じることになります。
そのため早い段階で遺言書を作成した場合は、後々不都合が生じやすくなるものです。
様々なケースがありますが、中には遺言書を作成してから20~30年以上経過していることも珍しくはありません。
長い時間を経る間に特に見直しすることなく、そのままの状態しておくと時代の変化による不都合が出てきてもおかしくはないと言えます。
遺言の内容は色々とありますが、誰もが納得できるような完璧なものを作るのは不可能、と言っても過言ではないでしょう。

2) 遺言の内容が不公平と感じたら

内容が不公平
遺言の内容が不公平と感じた場合の対処法

相続人の中には、被相続人が作成した遺言書の内容に不満を持つ人もいるかもしれません。
不公平と思う内容については、どうしても人によります。
たとえ不満があったとしても、それが我慢できる程度のものもあれば、どうしても納得できないものもあるでしょう。
そのうち我慢できないほどの不公平を感じた場合は、どのように対処すればいいのでしょうか? 実際の対処方法は色々とあり、例えば相続人同士の協議によって解決できる内容のものであれば、遺言の全部あるいは一部をそのまま無視することも可能です。
それで解決できればいいのですが、すべてのケースがそう上手くいくとは限りません。

そうなると協議がまとまらないままになり、その後の手続きに支障をきたしてしまうかもしれません。
ですので早めに対処することが大切です。
例えば遺留分が侵害されたままの場合は、遺留分減殺請求で対処するのも手段の一つです。
ただ不満などというものではなく、筆跡が異なったり精神状態が異常だったりなど、相続人同士の協議だけでは解決できないこともあります。
そのようなケースでは、遺言無効確認訴訟などが効果的です。

遺産分割協議について

遺言の内容が不公平と感じた場合の対処方法として、比較的簡単にできるのがこの遺産分割協議です。
遺言書が見つかったときは、その後であっても遺産分割協議は可能です。
遺言書には自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3つのスタイルがありますが、そのすべてで行えます。
このうち公正証書には強い法的拘束力があるのですが、分割協議自体はできます。

どのようなスタイルで作成されたものであっても、後日改めて遺産分割協議を行うことは可能なのです。
ただここでは、注意する点もあります。
分割協議において被相続人が残した遺言書の内容にそぐわない遺産分割にする場合、相続人全員の同意を得る必要が生じます。
1人でも承認しないと新しい内容にすることはできませんので、協議する際は相続人全員の意思確認をしておきましょう。

遺言執行者の専任

遺言書にはトラブルがつきものですので、事前に遺言執行者を選任しておくことも対策となります。
遺言執行者は被相続人の遺言を執行するために特別な権限を与えられた人であり、家庭裁判所が専任します。
そして遺言執行者が選任された場合は、たとえ他の相続人が遺産を処分したとしても、その行為は無効となります。
遺言執行者を専任すればトラブルを回避できる可能性がありますので、遺言の内容が不公平と感じたら選任を検討してみるのもいいでしょう。

3)遺言が納得できないケース

故人が作成した遺言書は、本来はその人の最期の意思として尊重されるべきものです。
しかし残された遺族の中には、その遺言書に記載された内容に不満を持つ方もいるかもしれません。
具体的には以下のようなケースです。

それぞれのケース次第では、納得できないものもあるかもしれません。
人によって考え方は異なりますので、ある意味仕方のないことかもしれませんが、そのままにしておいても解決はできません。
ですので遺言書に対して不満がある場合は、もう一度遺言書を確認してみることが大切です。
遺言書の内容を改めて確認することで、これまでの不満を解消できる方法が見つかるかもしれません。
遺言書は法的に認められた書類であり、そこに記載された内容は法的な効力を持ちますので、しっかり対応しておきましょう。

相続人の中には、故人が作成した遺言書に不満を感じる人もいるかもしれません。
遺言の内容が不都合であると感じた場合には、いくつかの対処方法が存在します。
法律の専門家に頼むことも解決方法としては有効ですが、できるだけ波風を立てない方が後々の付き合いにも影響を与えません。
そのような方は遺言書の内容を、もう一度見直してみてはいかがでしょう。
そうすることで何かしらの解決策が見つかることがあるからです。

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