不動産の調査や測量について土地家屋調査士に相談

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不動産の調査や測量について土地家屋調査士に相談

相続の際に故人の財産に不動産がある場合は、その内容について精査する必要があります。
不動産の調査や測量については、土地家屋調査士に相談するのが最もスムーズに話が進みます。
登記の専門家である土地家屋調査士であれば、様々なサポートをしてくれるでしょう。

1)土地家屋調査士とは?

土地家屋調査士?

土地家屋調査士というのは、不動産の表題登記を行う専門家です。
土地家屋調査士は、不動産の表題登記を行うために必要である測量を行い、それに図面を記載します。
その後に登記申請書に記入をし、依頼者に代わって登記手続きを行うのが主な業務です。
そのような不動産の表題登記について、他人から依頼を受けてできるのは土地家屋調査士だけであり、ある意味独占業務として認められています。
不動産の表題登記というのは、国家機関である法務局に登録された不動産の情報であり、対象となる不動産の広さや場所、利用用途などの情報が記載されています。
不動産を分筆したりまとめたり、さらに建物を建築した場合には、この表題登記を行う必要があるのです。

また第三者に対抗するための登記や住宅ローンの融資を受ける際に求められる担保、いわゆる抵当権設定の登記を行うには、まずこの表題登記があることが条件となっています。
このような不動産の表題登記は、不動産登記についての高度な測量技術や登記申請に対する豊富な知識がないと難しいでしょう。
その意味でも、土地家屋調査士は測量や表題登記のプロフェッショナルと言えます。

境界線が不明確な土地の解決手続きもできる

最近は国民の権利意識が高くなっていることもあり、土地の境界に関する争いが増えている、と言われています。
そのような紛争に対する直接の解決手段ではありませんが、土地家屋調査士であれば不明確である境界線をはっきりさせる手続き、いわゆる筆界特定を行うことができます。
この筆界特定についても、土地家屋調査士の独占業務になっています。
筆界特定制度が整備される前の境界を明確にさせる方法としては、当事者同士の話し合いか裁判で争うしか手段はありませんでした。
これはつまり当事者同士で協議できない場合や、当事者の一方の存在が分からないようなときは裁判を起こす必要があり、それだけ多くの労力と費用がかかっていたのです。

しかし筆界特定制度が整備されたことでわざわざ裁判を起こす必要はなくなり、境界線を円満に解決できるようになりました。
厳密には筆界特定による境界に不満がある場合は結局裁判を行うことになるのですが、その場合でも筆界特定自体は土地家屋調査士や登記官が関与して決めていることもあり、たとえ裁判を行っても筆界特定で定まった境界で決着することが多いのです。
これは要するに境界の争いがあったしても、その紛争を解決できるのが土地家屋調査士と言うことができます。

不動産についての法律家でもある

不動産の表題登記をしたり土地の境界紛争を解決したりするには、豊富な法律の知識が必要です。
中でも民法がメインとなった民事法の知識がないと、不動産に関する仕事はできません。
土地家屋調査士はそれら法律の知識にも長けており、他にも不動産の表題登記や土地の境界についてのトラブル防止もできるなど、法律家の専門家としても期待されています。

都市整備事業

都市部では筆界を表している、不動産登記法第14条による地図の備え付けは決して十分とは言えません。
都市においては様々な取引が活発であるからこそ、そのような地図の必要性は高くなります。
そのような背景もあり、政府の方針でも地籍整備の推進が叫ばれています。
このような都市整備事業の過程において、筆界の不明があったり紛争が生じたりしたときは、土地家屋調査士が専門家として関与していくことが期待されています。

デスクワーク

土地家屋調査士は、現地に出向いて家屋を調査したり測量することが多いのですが、デスクワークもあります。
現地に出向いて調査や測量したものを図化し、登記申請書と一緒に法務局に提出することで不動産の表題登記ができます。
土地家屋調査士はこれら図面の作成や、登記申請書などを作成するというデスクワークも行います。
また土地を文筆した場合などは地積測量図を法務局に提出する必要があり、こちらは詳細なデータが必要です。
そのためより高い集中力も要求されるでしょう。
土地家屋調査士は他の仕業と同じようにデスクワークも大切な業務です。

2)こんなときに相談

こんなときに相談

土地家屋調査士は様々な相談に応じていますが、主として以下の案件の相談に対応してくれます。

土地に関する内容
建物に関する内容
境界問題について

境界問題で困ったときは、土地家屋調査士会と法務局が共同で境界問題を解決します。
様々な相談を行っていますので、不動産について何かしらの悩みがある方は相談してみると良いでしょう。
相談することで解決できるケースも多いです。
相続による土地や不動産についての手続きなどに不安がある方は、近くの事務所に相談を持ちかけてはいかがでしょうか。

3)相続した土地・家屋の調査・測量とは?

土地家屋調査士は、土地・家屋の調査や測量を行っています。
相続で取得した不動産は様々な形状をしていることから、分配できるようにきちんと調査する必要があります。
具体的には不動産の面積や形状、状況や所在などの状態を表すための登記である表題登記を行うために、現地に出向いて対象物件の調査や測量を行います。
土地の場合は境界杭の位置を確認して面積などの測量をしたり、その位置を決めるための測量を実施します。
また境界がはっきり定まっていないときは新しい境界杭を決めるために、関係する土地の所有者などと協議することもあります。
つまり土地家屋調査士は、様々な土地・家屋の調査や測量を行っているのです。

4)もしも境界紛争が起こったら?

土地家屋調査士は、当事者同士に境界紛争が起こった場合に、その仲裁を行うことができます。
紛争に対する直接的な解決手段はありませんが、はっきりしない境界で紛争が生じたら、それを改善するための手続きである筆界特定を行うことになります。
この筆界特定制度を実施することで、裁判を起こすことなく紛争を解決できる可能性があります。
たとえ境界争いが起きたとしても、土地家屋調査士がいれば解決してくれます。
境界紛争が起きたら、自分たちで解決するよりも土地家屋調査士のような法律の専門家に相談する方が、早く解決させることができるでしょう。
土地家屋調査士の中には無料相談を行っているところもありますので、悩みがある方は相談してみるといいでしょう。

不動産の調査や測量については、専門家である土地家屋調査士に相談することをおすすめします。
土地家屋調査士は不動産調査や測量のプロフェッショナルであり、様々な相談に応じてくれます。
例えば境界紛争も円満に解決してもらえる可能性が高いので、隣家との境界について悩みがある方は相談してみるといいでしょう。

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