火葬許可証と埋葬許可証はどう違う

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火葬許可証と埋葬許可証はどう違う

斎場や火葬場で故人の遺体を火葬する際に、必ず必要になるのが「火葬許可証」です。
火葬許可証がなければ当日は火葬できなくなりますので、失くさないようにしっかりと管理をしておきましょう。
また火葬許可証と同じように大事になるのが「埋葬許可書」ですので、こちらも大切に保管しましょう。

火葬許可証と埋葬許可証の違い

火葬許可証と埋葬許可証の違い

火葬許可証と埋葬許可証の両者は一体になった書類ではありますが、それぞれの役割が異なります。

火葬許可証

火葬許可証というのは、最寄りの市区町村役場で発行してもらえる公的な書類になり、故人の遺体を火葬することを許可しています。
日本では火葬が一般的ですが、必ずしも法律で火葬に付すことを定められているわけではありません。
そのため希望をすれば、土葬による供養も可能なのです。
ただその実態を見ると、日本では9割以上もの方が火葬での供養を選択していますので、必然的に火葬許可証が必要になってきます。
また死亡届については、故人が亡くなったことを知った日から7日以内に提出する必要がありますが、期限については特に明記されてはいません。
そのため遺族にとって都合の良い日に火葬を行ってもいいのです。

だからと言って、そのままの状態にしておくことはできません。
遺体を何もせずに放置していると、今度は死体遺棄罪に問われることになりますので、できるだけ早めの手続きが求められます。
遺族によって火葬に付す日は異なりますが、日本では葬儀の日に一緒に行われるのが一般的になっています。
そのため火葬許可申請書は、死亡届と一緒に提出することが多いのです。
遺体の火葬については、故人が亡くなった後に24時間を経過しなければできない、ということが法律で定められています。
そのため火葬許可証は、その時間内を利用して取得しておくことが求められます。

火葬許可証発行申請の流れ

最寄りの役所の窓口に死亡届を提出する際に、それと合わせて火葬(埋葬)許可申請書を提出して手続きを行いましょう。
火葬許可申請書には、故人の本籍地や現住所、火葬を行った場所などを記入します。
書類に特に不備がなければ、その際に火葬(埋葬)許可証が発行されますので、それを受け取って火葬の日まで大事に保管しておきましょう。
また死亡届や火葬許可申請の手続きについては、葬儀会社が代行してくれることありますので相談してみましょう。

火葬場の予約から火葬当日まで

火葬を行う際は火葬許可証が必要になり、死亡届の手続きを葬儀会社に依頼したときは、葬儀会社の方で火葬許可証を預かっていることもあります。
そのため火葬場に向かう前に、必ず確認しておくようにしましょう。
お葬式が終わった後は火葬場へ移動して火葬を行うのが一般的ですが、各地域によって火葬場の数が異なります。
火葬場の数が少ない地域も存在しますので、まずは火葬場の空き状況を調べて、葬儀の日取りを決めるのも良いでしょう。

家族が亡くなったときは最初は火葬場に問い合わせを行って、空いていたら火葬の予約をしておくことが望まれます。
火葬当日は、役場で発行してもらった火葬許可証を火葬場に提出する必要がありますので、忘れないようにしましょう。
また火葬や遺骨を骨壺に納める骨あげの儀が終わったら、火葬許可証に火葬執行済の印が押されて返ってきますので忘れずに受け取りましょう。

埋葬許可書

埋葬許可証というのは、火葬した遺骨を菩提寺のお墓や納骨堂などに納める際に必要となる書類のことです。
火葬には火葬許可証が必要になりますが、同じように遺骨を埋葬するときは埋葬許可書が必要になるのです。
埋葬許可証というのは、事前に斎場や火葬場に提出した火葬許可証に「火葬済」の印を押したものとされていますが、厳密には異なります。

埋葬許可証の元々の意味

現在では、故人の遺骨をお墓や納骨堂などに納める行為を埋葬と認識している人が多いようですが、埋葬の元々の意味は遺体そのものを土中に埋める行為であり、その観点からすると埋葬許可証というのは土葬の許可を証明する書類ということになります。
日本では火葬が一般的ですが、一部の地域では火葬と一緒に土葬も認められており、その場合の申請書は、「死体火葬・埋葬許可交付申請書」という様式になっています。
自治体によって埋葬許可書の様式が異なりますので、自分の地域がどのようになっているのか確認しておくと良いでしょう。

火葬許可申請書はどこへ提出するの?

火葬許可申請書はどこへ提出するの?

火葬許可申請書は、最寄りの市区町村役場の窓口へ提出する必要があります。
申請書の手続きの処理が終わると、その後に火葬許可証が交付されますので、大切に保管しておきましょう。
火葬許可証は土日や時間外に提出することも可能ですが、その場合はとりあえず受付だけで、交付自体は後日になってしまいます。
そのため可能な限り、届出先である自治体の受付時間内に行くことが求められます。
火葬許可申請書を提出する方は、死亡届と同じように親族や同居者などの方が該当します。

ただ火葬許可申請書に記入した届出人と、死亡届の届出人は同じ人である必要がありますので、申請の前に確認しておくと良いでしょう。
死亡届や火葬許可証については、実際にお葬式を執り行う葬儀会社でも承まってくれることがありますので、役所に行く時間がない方は相談してみるのもいいかと思います。
葬儀会社は葬儀のプロですので、火葬許可証などの書類について様々なアドバイスをしてくれることでしょう。

火葬許可証は火葬後に埋葬許可証に?

火葬許可証は、火葬した後に埋葬許可証になることはありません。
故人の遺体を火葬した後、斎場や火葬場のスタッフが火葬した旨の証明印を押します。
それを埋葬許可書として使用することから、「火葬許可証は火葬後に埋葬許可証になる」というイメージがあるのかもしれません。
ネットの情報サイトやお葬式や火葬などの順番を解説している書籍の中にも、同じようなことを記載しているものがよく見られます。
「火葬許可証に火葬済の印を押したものが、そのまま埋葬許可証になる」と説明したものも少なくはなく、それはそれで間違いではありません。
正確には火葬許可証がそのまま埋葬許可証に変化するのでなく、火葬許可証に火葬済の印を押したものは、あくまでも「火葬執行証明済火葬許可証」ということに他ならないのです。

実際は「火葬執行証明済火葬許可証」を埋葬許可書として利用できますので、手続き上で困ることはありません。
ただ本来の意味を理解しておくことも大切ですので、頭の片隅にでも留めておくと良いでしょう。
日本ではお墓や納骨堂などに遺骨を納める際など、要するに埋葬をするときに火葬執行証明済の火葬許可証を提出することになります。
それがいつの間にか、「埋葬許可証」として使用されるようになったのでしょう。
日本の場合はほとんどの家庭で火葬を行っているため、残った遺骨を埋葬するのが一般的です。
そのため火葬した後は、お墓に埋葬するまでの流れを確認しておくことが求めらられます。

火葬許可証と埋葬許可証は一体の用紙になっていますが、それぞれに違いがあるのが現実です。
火葬許可申請書は最寄りの自治体に提出することになりますので、期限内に申請することが望ましいと言えます。
火葬許可証は火葬後に埋葬許可証に変化をしますが、厳密には異なりますのでその意味も把握しておくと良いでしょう。

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