高額医療費制度と医療費控除はどう違う?

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高額医療費制度と医療費控除はどう違う?

病気やケガなどで医療機関を受診する際に、状態によっては医療費が高額になることがあります。
その場合は受診する側の負担分が増えてしまいますが、そのような時に力になってくれるのが「高額医療費制度」です。
高額医療費制度とはどういったものか、死亡後に行うことになる高額療養費の申請手続きなどについて紹介していきます。

高額医療費制度とは

高額医療費制度とは

高額療養費制度というのは公的医療保険制度の一種であり、医療機関や薬局で実際に掛かった医療費の自己負担額が、ひと月(月初めから終わりまでの期間)に一定額を超えた場合に、その超えた分の額が支給される制度のことです。
高額療養費制度は年齢や所得などによって、本人が実際に支払う医療費の上限が規定されているのが特徴になり、さらにいくつかの条件を満たせばさらなる負担軽減も期待できます。

高額医療費制度で対象にならない医療費

高額医療費制度は、公的医療保険が適用される医療費が対象になります。
保険が適用される診療を受けた患者に対し、その際に支払った費用が該当します。
それ以外のもの、例えば生活する際に必要となる食費や居住費、各患者の希望でサービスを受けるような差額、ベッド代や先進医療にかかる費用などは、高額療養費の支給対象にはなりません。

高額療養費制度の条件(対象になる期間)

高額医療費制度で対象になる期間は、該当月の1日から末日までの1ヶ月間であり、長期入院などでその月をまたいだ場合は、それぞれの月において限度額を計算することになります。
そのため月毎に申請が必要です。
高額医療費制度の入院は1回ではなく、あくまでも月単位で見ることになります。

高額療養費制度の条件(高額医療費となる限度額)

高額医療費の限度額は、各自の年齢や所得などによって決まります。
その場合は大きく70歳以上と70歳未満に分けられます。

高額療養費制度の条件(支給対象者)

高額療養費制度の支給対者となるのは健康保険の加入者であり、具体的には国民健康保険や健康保険組合、全国健康保険協会などがあります。
詳細については、各自が加入している健康保険によって異なりますので、事前に確認しておきましょう。

高額療養費制度の申請方法

高額療養費制度を利用する時は、自身が加入している健康保険(公的医療保険)に専用の申請書を提出する必要があります。
ここで注意する点は期限です。
実際の申請には期限がありますので、その期限内に申請することが求められます。
その期限は、患者が診療を受けた月の翌月の初日から起算して2年間です。
たとえ申請書に不備があっても、それが2年以内であれば遡って申請することが可能です。
最近は病気やケガなどで入院して高額な医療費を支払った方は、早めに申請することをおすすめします。

最初に医療費を支払った後に申請する方法

最初に医療費を支払った方は、以下の方法で手続きします。

事前に申請する方法

高額医療費を事前に行う時は、以下の方法で行います。

支払額については、年齢や所得区分に応じた限度額が上限になります。

高額医療費制度の適用を受けたい方は限度額適用認定証の交付手続きが必要ですが、これは70歳未満の方だけで、70歳以上の方は自動的に支払いが限度額までになります。
上記のいずれの申請方法においても自己の負担額は変わりませんが、事前に入院や手術する予定が分かっている方は、限度額適用認定証の利用をおすすめします。
もちろん事後申請も可能ですので、時間がない方は後で申請するのもいいでしょう。
ただその場合は、申請してから実際に戻ってくるまで3ヶ月程度の期間が掛かりますので、その間は自身のお金で支払うことになります。
家計の負担をできるだけ抑えたい方は、制度を有効的に活用しましょう。

死亡後に行う高額療養費の申請手続き

死亡後に行う高額療養費の申請手続き

高額療養費制度の条件に合致している方は、診療月より2ヶ月後の月末に保険年金課から自宅へ、高額療養費支給申請書が送られてきます。
その際に必要となる書類は、国民健康保険高額療養支給申請書です。
申請期間は2年以内となっていますが忘れることも多いので、できるだけ早めに申請することをおすすめします。
申請窓口は保険年金課の他に、各地域の自治センターや市民センターなどでも可能ですので、確認しておきましょう。
そしてこの高額医療費制度は、相続財産に含まれるのが特徴です。
高額医療費というのは、本来は故人が負担した医療費に対する負担軽減が目的になった制度です。

そのため対象となる方が亡くなり、代理として相続人が受け取った時は相続財産に含めることになります。
高額療養費の請求には2年間という期間がありますので、どちらにしてもその期限内に申請する必要があります。
ただ本人が亡くなった後は相続財産として扱われますので、少なくとも相続税の申告を行う10ヶ月までには金額を把握しておきたいものです。
そうすることで、その後の手続きがスムーズに進みます。
まだ2年あると油断していると忘れてしまう可能性がありますので、可能であれば相続税の準備の進行と並行して高額療養費の支給申請も行うほうがいいと思います。
亡くなった後に高額医療費を申請する際は、死亡者との続柄を証明する戸籍の写しが必要です。
病院への支払いが済んでいない方は、全ての支払いが終わってから申請するようにしましょう。

高額療養費の確定申告手続き方法とは?

医療費控除の確定申告には領収書などの書類が必要ですが、高額療養費の確定申告は特に手続きは必要がありません。
これは高額療養費自体が、健康保険から給付される保険金の一つとされているからです。
つまり高額療養費は公的保険から支払われる保険金として扱われているため、医療費控除を計算する際は医療費の総額から直接控除されることになります また高額療養費は公的保険の保険給付金の一種であることから、非課税になります。
そのため確定申告においても非課税になりますので、特に手続きは必要はないのです。

高額療養費と医療費控除の違い

医療費控除というのは所得税において、合計の所得金額から控除が可能な所得控除の一つです。
対象となる1年間に支払った医療費の合計額により、一定額を控除できるのが特徴と言えます。
医療費控除で計算する対象は高額療養費とは異なり、21,000円を超える診療分だけではなく、治療を目的とした診療についての支払い全てが対象になります。
この点が高額医療費制度との大きな違いと言えます。
ただ予防的なものや美容などに関する支出は、医療費控除の対象にはなりませんので注意が必要です。
例えば美容整形や予防接種費用、疲労を回復するための栄養剤の購入費用などです。

この記事のまとめ

高額医療費制度というのは、医療機関や薬局などで支払った医療費がひと月に一定額を超えた時、その超過分の額が支給されることです。
死亡後に行う高額療養費の申請手続きは、相続人などが行うことになります。
高額療養費は医療費控除とは違い、確定申告の手続きは不要で対象となる限度額も異なります。

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