死亡診断書の内容

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死亡診断書の内容

家族や大切な人が亡くなった際に、役所に死亡診断書を添えて死亡届を提出することになります。
死亡診断書はそれ以外にも様々なシーンで使用されますので、早めに発行してもらうことが大切です。
死亡診断書の内容がどのようなものかを紹介していきます。

1)死亡診断書の記載に間違いを発見した場合

死亡診断書の記載に間違いを発見

死亡届や生命保険金の請求など、様々な場面で必要になってくるのが死亡診断書です。
死亡診断書は公的な書類として多くのところで活用されますが、他の書類と同様その内容に間違いが生じることもあるでしょう。
死亡診断書を受け取った後に間違いを発見した場合は、速やかに担当医師に連絡して間違いがあることを伝えましょう。

通常では、一度作成された死亡診断書については余程のことがない限り訂正することはありません。
特に死亡届と一緒に自治体や役所に提出してしまった後は、訂正することは難しくなります。
そのため間違いがある場合は、早めに連絡することが大切です。
間違いがあるときは発行してもらったその日、遅くても次の日までには担当医師に伝えて訂正してもらうようにしましょう。

また死亡診断書は保険金の請求でも必要になりますが、生命保険の場合は保険会社によって様式が異なることがあります。
生命保険も保険会社の書式に基づいて医師が記載をすれば、一般的な死亡診断書と同じような効力を生じます。
そして一般的な診断書と同じように、その内容に誤りがある場合は後から訂正してもらうことになります。
こちらも死亡届と同じように一度提出してしまうと訂正困難になりますので、早めにその内容を確認することが大切です。
内容を確認して氏名などに誤りがあるときは、早急に担当医師に連絡して対処してもらいましょう。

2)死亡診断書の提出は夜間受付OK?

夜間受付OK?

死亡診断書が必要になる手続きの1つに、死亡届があります。
被相続人が亡くなったときは自治体や役所に死亡届を提出しますが、そのときに提出する死亡届の添付書類として死亡診断書が必要になります。
死亡届は提出期限が決まっていますので、早めに取得しておきましょう。

死亡届について

死亡届というのは、人が亡くなった際に必ず提出しなければならない書類です。
要するに死亡届は法律で死亡の事実を確認するなど、大切な役割を担っています。
死亡届を提出することで、火葬に必要な火葬許可書をもらうことができます。
故人が死亡した事実が確認できない限り、たとえ該当者がいても火葬はできなくなります。
そのため火葬場で火葬をするためには、どうして死亡届の提出が不可欠です。
火葬許可証については、自治体や役所が死亡届を受理した時点で手続きが可能になります。

死亡届の提出期限

死亡届の提出期限ですが、これは戸籍法第86条に定められています。
それによると被相続の死亡の事実を知った日から7日以内(7日目が休日に当たる場合は翌日まで)に、届出をしなければいけません。
そして国外にいる場合は、その事実を知った日から3ヶ月以内になります。

死亡届に必要となる書類

自治体や役所に対して死亡届を提出する際は、他の書類も必要です。
一般的に死亡届というのは病院や役所で入手でき、これは死亡診断書と一緒になっているケースが多いです。
そのため死亡届を提出するときは、どうしても死亡診断書が必要です。
死亡診断書がないと死亡届を提出することができず、同時に火葬許可書をもらうこともできなくなります。
被相続人が亡くなったときはすぐに葬儀をして火葬を行うところもありますので、なるべく早く申請することが大切です。

死亡届の提出先と受付時間

死亡届の提出先は、基本的には故人が住んでいた市区町村役場になります。
被相続人が亡くなった場所、被相続人が亡くなった親の本籍地、死亡届を届出する人の居住地、届出人の所在地のうち、どこか1箇所の市区町村役場です。
いくつかの規定がありますが、いずれにしても死亡した本人と届出人が関係した市区町村役場になりますので、事前に確認しておくといいでしょう。
死亡届の提出方法にはいくつかの選択肢がありますので、届出人が提出しやすい場所を選びましょう。
その受付時間ですが、ほとんどの役所で24時間365日、年中無休で死亡届を受け付けてくれます。

そのためそう慌てる必要はありませんが、提出する時間帯によっては火葬許可証や埋葬許可書が入手できなくなる可能性がありますので注意しておきましょう。
死亡診断書と死亡届については夜間でも受付してくれますが、提出する時間帯によってはその日に火葬許可書や埋葬許可書をもらえないこともあります。
そのような場合は次の日にもう一度役所に出向いて、許可証を申請することになります。
もちろんそれぞれの自治体や役所によって内容は異なりますが、場合によっては2度手間になってしまうこともありますので、できれば平日の日中に提出することをおすすめします。
さらに市区町村役場の出張所の場合は、夜間などの時間外の受付をしていないところもあります。
そのため出張所に提出予定の方も、受付の時間をチェックしておく必要があるでしょう。

死亡届の届出人と提出する人

死亡届の届出とは、死亡届に署名したり押印したりする人になります。
窓口に持参する人ではありませんが、実際に窓口に書類を持参するのは代理人、例えば葬儀屋のスタッフでも問題はありません。
ちなみに死亡届の届出人になれる人は、親族 (同居は関係なし)、親族以外の同居者、家主 、地主 、家屋、土地の管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人になります。
これは戸籍法第87条で定められており、これらの人が署名・押印します。

3)死亡診断書の内容を変更出来ない?

死亡診断書を発行した後、様々な事情でその内容を変更したいという人も出てくるでしょう。
例えば家族が交通事故に遭い、脳挫傷やその他の複雑骨折などが原因で半身不随状態になってしまい、その数ヶ月後に脳挫傷の出血が原因で亡くなったケースなどです。
その死亡診断書に、交通事故による死亡ではなく病死という記載がされていた場合は、生命保険で有利に交渉するために交通事故による死に変更したいという事例と言えるでしょう。
他にも様々なケースがあるかもしれませんが、このように死亡診断書の記載を変更することで、有利な立場になれる可能性はあります。

そんなときに内容を変更してもらえると遺族は助かりますが、死亡診断書の内容の変更届は現実にはできません。
死亡診断書というのは、あくまでも死亡した時点で診断した内容が、そのまま記載されることになります。
上記のケースでは、事故に遭った後の24時間以内に医師が病死と判断すれば、死亡原因は病死扱いとなるのです。
死亡診断書には様々な死因が記載されますが、それには担当医師の判断によって決まることもあります。
死亡診断書は公的な書類になりますので、一度記載した内容そのものの変更は難しいと言えます。
病死が気になる方は担当医師に相談して、その説明を求めてみるのも方法とは言えるでしょう。
納得できるまで説明してもらいましょう。

死亡診断書の記載に間違いを発見した場合は、氏名など軽易なものは訂正などができることもありますが、死亡原因など重要な内容をすべて変更することはできません。
診断書自体が公的な書類になりますので当然と言えるでしょう。
死亡診断書についてどうしても気になる点があれば、担当医師に相談してみましょう。

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