生命保険に税金はかかるのか?

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生命保険に税金はかかるのか?

妻や夫など、遺族が亡くなったときに心強い味方になってくれるのが、生命保険ではないでしょうか。
生命保険は遺族基礎年金や遺族厚生年金と同じように、遺された遺族のこれからの生活を支えてくれる大切な制度と言えます。
そのため生命保険についての知識についても、しっかり認識しておくことが大切です。

生命保険を受け取るには

生命保険を受け取るには

亡くなった妻や夫などの家族が生前に生命保険に加入していた場合は、遺された遺族は生命保険を受け取ることができます。
ただ生命保険金を受け取るためには、事前に申請する必要があります。
家族が亡くなって悲しい気持ちは分かりますが、生命保険金には期限がありますので早めに手続きを行うようにしましょう。

生命保険の受取方法「保険会社への連絡」

生命保険金を受け取るためには、まずは該当の生命保険会社にその旨の連絡を入れる必要があります。
生命保険の受け取りというのは、この生命保険会社への連絡からスタートします。
どんなに生前に故人が生命保険に加入していたと言っても、被保険者が亡くなったからと、すぐに保険会社が保険金の受け取り案内をしてくれることはないのです。
大事な保険金を少しでも早く受け取るためにも、必ず連絡を入れるようにしましょう。
連絡した後に保険会社から確認されることは以下の項目ですので、連絡を入れる前に情報などを整理しておくといいでしょう。
確認事項の具体的な内容としては、「被保険者の氏名」、「保険証券番号」、「死亡日や死亡原因」、「連絡を入れた方の氏名や被保険者との関係」、「亡くなる前の入院や手術の有無など」といったものがありますが、生命保険会社によっては これ以外にも含まれる可能性があります。
家族が亡くなった後で色々と大変かと思われますが、大切なことですのできちんと準備しておきましょう。

必要書類と請求書

保険会社に生命保険金についての連絡を入れると、その後は自宅に請求書が送られてきます。
保険金の請求書を保険会社に返送する際には、一緒に必要書類も同封することが求められます。
一般的には次のような書類が必要となりますので、事前にチェックしておくことが大切です。
請求書以外にも、「保険証券」、「被保険者の本人確認書類(死亡記載のある住民票など)」、「受取人の本人確認書類(住民票、運転免許証、健康保険証、戸籍抄本など)」、「受取人の印鑑証明」、「死亡診断書や死体検案書(災害死亡の場合は事故証明なども必要)」などの書類が挙げられます。
必要書類の内容については、それぞれの保険会社によって異なることがありますので、事前に問い合わせて確認しておくといいでしょう。

生命保険の受取期限

保険金を請求する際には、期限にも注意をしておく必要があります。
生命保険は遺族全員の気持ちが落ち着いてから、ゆったりしてから手続きをしようと思っている方もいるでしょう。
気持ちは理解できますが、あまり遅くなると生命保険自体が請求できなくなる可能性があります。
何故かと言うと、生命保険には請求期限があるからです。
遺族が生命保険を請求できるのは、被保険者が亡くなってから3年までと決まっており、これは保険法第95条第1項に規定されています。
保険法第95条第1項には、「保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、三年間行わないときは時効によって消滅する」となっています。
そのため保険金の請求を行う際には、早めに行動を起こさなければいけません。

請求期限が過ぎてしまったら

生命保険の請求には時効がありますが、もし期限に間に合わなかったときは、どうすればいいのでしょうか? 心配される方もいるかと思いますが、保険法によって規定された消滅期限が過ぎてしまった場合であっても、諦めずに念のため保険会社に連絡することをおすすめします。
請求期限が保険法で規定されていたとしても、保険会社によっては請求を受け入れてくれることもあるからです。

生命保険は税金がかかる?

生命保険は税金がかかる?

遺族基礎年金や遺族厚生年金には税金はかかりませんが、生命保険で受け取るお金についてはかかるのでしょうか? 生命保険で受け取れるお金には、被保険者が亡くなった場合に遺された遺族などが受け取ることができる死亡保険金の他に、ケガや病気によって入院したり手術を受けた際に受け取れる入院給付金や手術給付金、あるいは病気などによって長期間働けなくなったときに受け取れる就業不能給付金など、実際には様々な種類の保険金が存在します。
何かしらの理由によって保険金を受け取る際には、所得税や贈与税、さらには相続税などの税金がかかるのが一般的です。

生命保険金も例外ではなく、受け取ったお金には税金がかかりますので注意が必要です。
ただ全ての保険金に税金がかかるのではなく、中には例外もあります。
それが「入院給付金」、「手術給付金」、「就業不能給付金」になり、これらには税金はかかりません。
入院給付金や手術給付金など、不慮の事故や疾病などが原因となった保険金については非課税になっています。
これは所得税の法令である、「所得税法施行令第30条第1号」によって定められているのです。
しかし死亡保険金や解約返戻金、満期保険金には税金がかかります。
中でも死亡保険金と満期保険金などについては、契約者や被保険者など保険金の受取人が誰であっても、所得税、相続税、贈与税のいずれかが課税対象になり、お金を受け取った方が税金を支払う必要があります。

死亡保険金支払請求書とは

請求書や必要書類のチェック

保険会社に保険金の請求を行うと、会社から「死亡保険金支払請求書」が送られてきます。
各会社によって記載事項は異なりますが、大体は同じではないかと思います。
被保険者の氏名や住所、電話番号などの連絡先や、その他の必要書類を添付して期日までに郵送することになります。
死亡保険金の支払請求書だけでなく他にも必要な書類がありますので、漏れがないようにしっかりチェックしておきましょう。
足りない書類が一つでもあると、その分手続きが遅れることになり、支払いも遅延することになるからです。
支払請求書の記入が終わったら、間違いがないかを確認しておきましょう。

保険金が支払われるタイミング

死亡保険金支払請求書の内容や、必要書類に間違いがなければそのまま受理され、後日保険金が支払われることになります。
遺族の中にはいつ支払われるのか、タイミングが気になる人もいるのではないかと思います。
保険金については、書類などが保険会社に到着した日の翌日から起算して、5日から1週間以内に振り込まれるのが一般的です。
もちろん生命保険会社によって異なることがありますが、5日以上経過しても支払われない場合は、確認してみることをおすすめします。
支払いが遅れると、延滞利息も一緒に支払われます。
ただ遅延利息については免責事由や告知義務の違反がなく、さらに必要書類などにも不備がなかった場合に限られます。

このページのまとめ

生前に故人が生命保険に加入していた場合に、対象となる生命保険を受け取るためには保険会社に請求する必要があります。
その場合は、死亡保険金支払請求書に加えて死亡診断書などの書類も必要になりますので、早めに準備しておきましょう。
生命保険は、死亡保険金や解約返戻金、満期保険金については税金がかかりますので忘れないようにしましょう。

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