寡婦年金とはどのような年金なのか

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寡婦年金とはどのような年金なのか

夫や妻など、家族が亡くなった際に頼りになるのが遺族年金ですが、その中の一つに寡婦年金があります。
他の遺族年金と同じように、寡婦年金も条件を満たせばもらうことができます。
寡婦年金の内容や死亡一時金との違い、確定申告について紹介していきます。

寡婦年金とは

寡婦年金とは

寡婦年金というのは、亡くなった夫がこれまで支払っていた老齢基礎年金を受給するために支払った保険料が無駄にならないように、残された遺族である妻側に支給される有期年金のことです。
寡婦年金の言葉からも分かるように実際にもらえるのは妻だけであり、死亡した妻の夫には寡婦年金はもちろん、それに関連した給付もありません。
特に遺族が自営業者の妻である場合には、遺族厚生年金や中高齢寡婦加算をもらえないケースがありますので、その救済措置になるのが寡婦年金になります。
寡婦年金というのはとても大切な制度であり、残された妻にとっては老齢基礎年金を受給できるまでの間の繋ぎになる年金と言えるでしょう。

寡婦年金の受給要件

寡婦年金は残された妻だけが受給できる年金ですが、実際に年金を受けるには以下の支給要件を満たす必要があります。

上記のうち10年については、亡くなった日の前日において死亡日の前月までの第1号被保険者期間が10年である必要があります。
65歳になる前までの任意加入期間については対象になりますが、65歳以降での特例の任意加入期間は対象にはなりません。
寡婦年金というのは、亡くなった夫がそれまで支払ってきた国民年金保険料の掛け捨て分を防止するのが目的です。

そのため保険料納付要件である10年の中には、厚生年金の加入期間の算入は認められていません。
平成29年9月から、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合わせて10年以上になれば、寡婦年金が支給されることになります。
このように以前と比べて改正されている点がありますので、該当する方は事前に確認しておくことをおすすめします。

寡婦年金受給のポイント

遺族年金の中でも重要な役割を担っているのが寡婦年金でもあり、残された遺族にとってはかけがえのない制度として受け入れられています。
ただ寡婦年金は有期年金であるのが特徴で、実際に寡婦年金を受給できるのは60歳から65歳になる前までの5年間です。
夫の死亡が寡婦年金の受給要件となっていますので、当然のことですが妻が60歳に到達した以降に夫が亡くなると妻が受給できる期間は短くなり、さらに65歳以降に夫が亡くなると寡婦年金自体を受け取ることができなくなります。
この点が他の遺族年金との大きな違いになりますので、注意しておく必要があります。
寡婦年金は受給期間がポイントになりますので、他の遺族年金である死亡一時金との選択も大切です。

寡婦年金と死亡一時金

寡婦年金と死亡一時金

遺族年金には寡婦年金の他に死亡一時金もあり、これら2つの選択に迷う人も多いのではないかと思います。
死亡一時金ですが、国民年金第1号被保険者の方で保険料を納めた月数が36ヶ月以上ある方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取ることなく死亡した時に、その方と生計を同一にしていた遺族側が受け取ることができる年金です。
死亡一時金の請求期限は故人が亡くなった日の翌日から2年で、申請書の提出先は住所地の最寄りの市区町村役場や年金事務所、年金相談センターになります。
その際の必要書類は国民年金死亡一時金請求書になり、添付書類としては以下のものが必要です。

死亡一時金をもらうための要件

遺族側とは、故人が亡くなった日に、その方と生計を同一にしていた方を指しています。
この場合の優先順位は、①配偶者②子供③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹となり、これだけに限られています。
遺族基礎年金を受け取れる要件を満たしている遺族がいる時は、死亡一時金は支給されません。
そして亡くなった方の要件は、亡くなった方がこれまで老齢基礎年金や障害基礎年金のいずれの年金も受け取ったことがないことです。
本人が生前に年金を受け取っていなかった場合でも、遺族に未支給の年金を受け取る権利が発生している時は受け取ったものとみなされますので注意が必要です。
ただ生前に、本人が老齢基礎年金の繰下げ受給の予定をしていた時は除かれます。

亡くなった方の保険料納付要件

死亡一時金は、亡くなった方の保険料納付の要件も満たす必要があります。
それが死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までに第1号被保険者として、被保険者期間の保険料を納めた月数(保険料納付済の月数)が36ヶ月以上あることです。
寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取れる要件を満たしている時は、受け取る側の選択によって、どちらか一方のみを受け取ることができます。

寡婦年金と死亡一時金の選択

寡婦年金と死亡一時金は、どちらか一方のみを選択できますので、遺族側にとって条件の良い方を選びましょう。
両者の違いは以下の通りです。
(それぞれ寡婦年金と死亡一時金の順)

寡婦年金は確定申告が必要?

労働収入は一定額を超えると確定申告が必要になりますが、寡婦年金などの遺族年金はどうなのでしょうか? 現在寡婦年金を受給している人の中には、不安になっている人もいるかもしれません。
確かにもらえる額が多いと確定申告が必要なイメージがありますが、遺族年金の場合は行う必要がありません。
何故なら、寡婦年金を含めた遺族年金は上限なく税金が掛からないからです。
遺族年金は上限なく非課税になりますので、たとえもらえる額が高額になっても税金は掛からないのです。
ただその他の年金、老齢基礎年金や老齢厚生年金などを受給している場合は、それらは課税対象になりますので気をつけておきましょう。

この記事のまとめ

寡婦年金は遺族年金の一つであり、夫が亡くなった際に夫から生計を維持されていた場合に受給できる可能性があります。
他には死亡一時金もありますので、受給要件を満たしていればどちらか一方を選ぶことができます。
寡婦年金は上限なく非課税扱いになりますので、年度末に行う確定申告は必要ありません。

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