『葬祭費』『埋葬料』の手続きの方法等について紹介

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『葬祭費』『埋葬料』の手続きの方法等について紹介

お葬式の規模にもよりますが、その規模が大きくなればなるほど高くなるのが葬儀費用です。
これら葬儀にかかった費用は、後から「葬祭費」や「埋葬料」として請求がきますので、その内容を確認しておきましょう。
「葬祭費」「埋葬料」の手続きの方法等について紹介します。

1) 国民健康保険等から「葬祭費」を受け取る

葬祭費?

国民健康保険や後期高齢者医療に加入していた人が亡くなられた場合は、喪主や施主等、実際に葬儀を行った方に埋葬費が支給されます。
しかしお葬式を行った日の翌日から起算して、2年以内に申請しないと時効になります。
期限が過ぎると申請ができなくなりますので注意してください。

また地域によっては郵送での申請が可能なところもありますので、それぞれのお住まいの自治体に問い合わせして確認しておきましょう。
気になる支給金額は、加入先によってまちまちです。
それぞれの自治体によって異なり、5000~10万円程度と大きな開きがあります。

なおこれらの支給額は、過去の保険料に未納があると差し引かれることもありますので注意が必要です。
そして実際に振り込まれるまでの期間ですが、申請してから振り込みが完了するまで、2週間~1ヶ月程度を見ておくといいでしょう。
国民健康保険等から「葬祭費」を受け取る場合は、加入者の死亡原因が交通事故等の第三者行為によるもので、その第三者の自賠責保険から葬儀費等を受け取った場合は支給されません。
また申請に必要な書類はそれぞれの自治体によって異なりますが、以下の書類が揃っていれば一応は問題ありません。

2) 健康保険から「埋葬料」を受け取る

埋葬料金は健康保険からも請求できます。
サラリーマンが加入している健康保険からは、一律5万円の埋葬料を受け取ることができます。
埋葬料の支給額は、以前は被保険者の報酬額によって支給額が決められていましたが、2006年度の医療制度改革により一律5万円の定額に引き下げられました。

専門家のワンポイントアドバイス!

現在は、上限5万円までで実費精算です。

なお加入している組合によっては、別に附加金が支給されることもあります。
ただし組合によっては、埋葬附加金として埋葬料とは別に数万円別途支給されることもあります。
埋葬料の請求の仕方は次の通りです。

請求用紙は「健康保険埋葬料」で、これは請求先の窓口においてあります。
請求人は遺族や葬儀を行った人になります。
請求先は被保険者の勤務先を管轄する社会保険事務所、あるいは勤務先の健康保険組合です。
本人が勤務している場合は、勤務先でこれらの手続きをしてくれることもあるようです。
埋葬料の請求に必要な書類は下記のものです。

健康保険の埋葬の請求期限は、本人が死亡した日から2年です。
なお身寄りのない被保険者が死亡するケースもあり、そのような場合は埋葬料の範囲内で実際に葬儀を行った人にかかった実費が支給されます。
この場合に支給されるのは「埋葬料」ではなく「埋葬費」になります。

3) 健康保険の被扶養家族は自分の手続きも忘れずに

自分の手続き?

健康保険の被扶養者が亡くなった場合、健康保険の被扶養家族は自分の手続きも忘れずに行いましょう。
扶養には税制上の扶養と社会保険での扶養の2つがあります。
被保険者が死亡すると、これらすべての要件が該当しなくなりますので、家族は早急に資格喪失の手続きを行う必要があるのです。

資格喪失の基準日は、本人が死亡した場合は死亡日の翌日が削除日になります。
このように被保険者が死亡すると扶養家族は本人の扶養から外れることになりますが、そのまま放置しておくとどうなるのでしょうか? 社会保険の場合は会社が手続きしてくれますので、資格喪失届も一緒にしてもらえます。
しかし国民健康保険の場合は自分で手続きをしないと、そのままの状態が続いてしまいます。
そのままの状態で保険証を使用し続けていると、資格喪失日にさかのぼって使用した分が請求されますので注意しておきましょう。

4) 埋葬人埋葬料の請求のしかた

健康保険では、被保険者から扶養されている家族が亡くなった時も家族埋葬料が支給されますので、忘れずに請求しましょう。
この場合の被扶養者の埋葬料は、本人と同じ一律5万円になります。
家族埋葬料の請求の仕方は次の通りです。

請求用紙は「健康保険埋葬料」であり、これは請求先の窓口に置いてあります。
請求人は被保険者で、請求先は被保険者の勤務先を管轄している社会保険所、あるいは勤務先の健康保険組合になります。
こちらの場合も、勤務先で手続きをしてもらえることがありますので事前確認しておきましょう。
家族埋葬料の請求で必要な書類は次の通りです。

なお被保険者が死亡した時、被扶養者以外の方が埋葬料を請求する時は住民票が必要です。
家族埋葬料の請求期限は、死亡した日から2年です。

葬祭費と埋葬料請求手続きについておさらいします。
実際の請求先、必要書類、支給される金額は被相続人が加入していた保険等によって変わってきます。
被相続人が実際に加入していた保険が、国民健康保険、社会保険、労災保険の場合では以下になります。
実際に支給されるものは、それぞれ葬祭費、埋葬料、埋葬費です。
申請者は、それぞれ葬儀を行った方です。
ここで言う葬儀を行った方は、身内や相続人に限られません。
実際に葬儀を行って費用を負担した人であれば大丈夫です。
なお労災によって死亡して会社が費用負担して社葬を行った時は、葬儀を行った会社が葬祭料を受け取ります。

申請先は、それぞれ被相続人の住所地の自治体、被相続人の勤務先や社会保険事務所、被相続人が勤務していた会社を管轄する労働基準監督署です。
申請期限は健康保険と社会保険は死亡した日から2年以内、労災保険は葬儀をした翌日から2年以内です。
支給される金額は、国民健康保険・後期高齢者保険は、5万円前後(自治体ごとに異なる)、健康保険は上限5万円までで実費精算、労災保険は315000円+給付基礎額の30日分か給付基礎日額の60日分の、いずれか高い金額になります。

ここで大切な点は社会保険に加入している方であっても、労災「業務上、あるいは通勤中の事故等での死亡」で死亡した時は社会保険の埋葬料(埋葬費)ではなく、労働保険の「葬祭料(葬祭給付)」を受ける点です。
ちなみに労災保険には「葬祭料(葬祭給付)」以外に、「遺族保障年金」や「遺族補償一時金」等の給付もあります。
国民健康保険の被保険者に扶養されていた家族が死亡した時は「葬祭費」が、社会健康保険の被保険者に扶養された家族が死亡した時は「家族埋葬料」が支給されます。

「葬祭費」、「埋葬料」の各種手続きの方法は多少複雑です。
国民健康保険・後期高齢者保険と健康保険(いわゆる社会保険)では内容が異なりますので、この点についてはどちらか該当する方だけ覚えておきましょう。
また不明な点も出てくると思います。
その時は、それぞれの自治体に相談してみましょう。

このページを監修してくださった専門家の方

齊藤学 写真
行政書士齊藤学法務事務所
行政書士 齊藤 学

遺言・相続・成年後見・ペット信託、民事信託を活用した財産管理・承継対策、ビザ(VISA)申請取次という「民事系の業務」と法人設立業務、WEB利用規約等各種契約書関係、記帳代行、許認可申請という「法人業務」を取り扱っております。

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