国民年金保険料を支払えない時に見てほしい4つの知識

お金と生活 -Money&Life-

  • トップページ
  • 国民年金保険料を支払えない時に見てほしい4つの知識

国民年金保険料を支払えない時に見てほしい4つの知識

国民年金保険料を支払えない時

国民年金への加入は国民の義務です。
翌月末日までに納付しなければなりません。
保険料は毎年4月に決まり、平成29年度現在1万6940円です。

しかし、個人の事情によっては、この金額が負担となることがあります。
そのような場合のための救済制度があります。
未納になって障害給付も老齢給付も受けられなくなるような事態を避けるため、まずはこれらの制度を利用しましょう。

また、あまり運用されてきませんでしたが「強制徴収」という制度もあります。
収入があるのに長期間納付しない悪質なケースに行われるものですし、もちろん事前に個別に連絡があります。
ただ、対象者の年収は引き下げられる傾向にあるので、未納のままにせず、「免除」「納付」などの必要な手続きをとるようにしましょう。

1)免除か猶予?

保険料の納付が困難な人のために、保険料の納付を免除したり、猶予したりする制度があります。

「法定免除」とは、障害年金を受給している人や生活保護を受けている人が全額免除となるものです。

「申請免除」とは、失業などの経済的な理由で保険料を納付することが困難な人が申請して、保険料を減免してもらうものです。
全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4段階があります。
本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定以下の場合に免除となります。

免除制度では、将来の老齢給付は減りますが、全くもらえなくなるわけではありません。

もともと給付額の半分は国庫が負担しているので、全額免除でも最低半額は受給できます。
一部免除なら、半額に加えて納付額に応じた額がもらえます。
10年以内であれば追納することで満額に近づけることができます。

「納付猶予制度」は、20歳から50歳未満で、本人・配偶者の前年所得が一定以下の場合に、申請することで保険料の納付が猶予されます。

「学生納付特例制度」は20歳を超えても学生である場合に適用されるものです。

「納付猶予制度」「学生納付特例制度」とも、そのままでは老齢給付に反映されません。
10年以内に追納することで、満額に近づけることになります。

未納になると、障害給付や遺族給付を受ける権利がなくなる恐れがあります。
免除や猶予を申請しておけば、その心配はありません。
お財布が苦しい時には、申請してこれらの制度を利用しましょう。

2)免除、猶予の申請方法

住民登録をしている市町村の「国民年金担当窓口」に申請書を提出します。
郵送でも構いません。

申請書は、この窓口のほか、年金事務所にも備え付けられています。
また、日本年金機構のサイトからプリントアウトすることもできます。

必要なのは、「国民年金手帳」か「基礎年金番号通知書」です。

所得の書類は原則的には特に添付する必要はありません。
基本的に市町村窓口の方で調べることができるからです。
もし、税の手続きを取っていないなどの事情があれば、事情に応じた書類の提出を求められることがあります。

失業による申請の場合は、「雇用保険受給資格者証の写し」または「雇用保険被保険者離職票の写し」など失業状態であることが確認できる書類が必要となることがあります。

問い合わせは、近くの年金事務所に電話した方が早くて確実でしょう。
市町村の窓口は、所得を把握している点では話が早く通じるのですが、年金制度が複雑になってしまっているので、結局は年金事務所に問い合わせることになるかもしれません。

3)追納と後納制度とは?

追納と後納制度とは?

似たような名前ですが、全く別物です。

「追納」は「免除」「猶予」を受けた人のためのものです。
これらの人が10年以内に行うものが追納です。

「免除」の場合は、追納を行わなくても老齢給付に部分的に反映されます。
「全額免除」で2分の1、「4分の3免除」で8分の5、「半額免除」で4分の3、「4分の1」免除で8分の7です。

全額免除には国庫負担である2分の1が反映され、それよりも免除額が4分の1少なくなるごとに、8分の1ずつ有利になると考えると分かりやすいでしょう。

さらに追納をすれば満額に近くなります。

「猶予」の場合は、あくまで支払いを一時的に「猶予」しただけなので、そのままでは老齢給付に反映されません。
追納することで反映させます。

「後納」と呼ばれる制度は、「免除」「猶予」の手続きをしなかった人のためのものです。

保険料は毎月納付すべきですが、「つい忘れてしまった」などという場合もあるでしょう。
このような場合2年以内であれば普通に納付できます。
しかし、2年を過ぎると時効を迎え、納付したくても出来なくなります。

こうして2年以上前の保険料が未納のままになってしまうと、老齢給付が受けられなくなったり、金額が少なくなったりしてしまいます。
このような人を救済するのが「後納」制度です。

現在、平成30年9月30日まででしたら、5年前まで遡って納めることができる「5年の後納制度」を使って過去の未納分をなくすことができます。

「あれ?10年じゃなかったっけ?」と思う方もいるかもしれません。
保険料の納付の原則はあくまで2年で、救済措置として後納制度があります。

確かに平成27年までは「10年の後納制度」がありました。
特別に法律に定めた平成24年から27年の3年間に限って「10年前まで遡って納められる後納制度」が実施されていました。
しかし、これは平成27年9月30日で終了しています。
また、追納制度の10年間とは全く違う制度です。
ご注意ください。

今は、また別の法律ができて、平成27年10月1日から平成30年9月30日までの3年間なら「5年前まで遡って納めることができる後納制度」が実施されているところです。

後納を行うには、年金事務所に申し込みをします。
申込書は日本年金機構のサイトからもダウンロードできます。
提出先も年金事務所です。

提出後年金事務所で審査があります。
その結果認められれば、納付書などが届きます。
この納付書で保険料を納付することになります。

後納を申し込む日の年度から数えて、過去3年を超える期間の保険料には、加算金がかかります。

手続の手間や加算金を考えれば、遅れても2年以内に普通に納付するのがベストです。

4)国民年金保険料のお得な払い方とは?

納付が遅れて加算金がかかるような事態を避けるだけでなく、積極的に保険料をお得にする方法があります。

口座振替と前納割引制度を使うと、お得になります。

口座振替の振替方法は「2年前納」「1年前納」「6カ月前納」「当月末振替」「翌月末振替」の5種類があり、自分で自由に選べます。

最後の「翌月末振替」は原則通りなので特に割引はありませんが、他の振替方法では早く納付したことで割引を受けることができます。

平成29年度では、2年前納で1万5640円、1年前納で4150円、6カ月延納で1120円、当月振替で50円お得になります。

割引額は「年利4%複利の複利原価法」で求められますが、基本額が毎年4月に変わりますし、正確な金額は厚生労働省が決定します。
上記の金額を目安と考えて、申込時に確認しておきましょう。

申込は、「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書」を、預貯金口座のある金融機関か年金事務所へ提出します。
この書類は年金事務所の窓口に備えてつけていますし、日本年金機構のサイトからプリントアウトすることもできます。

一度申し込みをしてしまえば、そのまま継続します。
ただし、振替方法を、例えば6カ月前納から2年前納に変えるなどのように変更する場合には、再度手続きが必要になります。

申し込みたい年度の前納期間によって、手続きに締切がありますので、思い立ったら日本年金機構のサイトなどで確認しておきましょう。

なお、口座振替だけでなく、現金やクレジットカードでも前納はできます。
ただ、口座振替でない前納は割引額が少し小さくなります。
平成29年度の場合、2年前納で1万4400円と口座振替より1240円分お得さが減ってしまいます。
年金制度とは別に、クレジットカードでポイントがつくなどのメリットがあるかもしれませんが、比較して検討する必要があります。

サイトカテゴリー

お金について
貯蓄について
仕事とお金について
結婚とお金について
家と車とお金について
保険とお金について
会社とお金について
老後とお金について
葬儀とお金について