遺族厚生年金の長期要件と短期要件とは

お金と生活 -Money&Life-

遺族厚生年金の長期要件と短期要件とは

夫や妻が亡くなった際、頼りになるのが遺族厚生年金ではないでしょうか。
ただ遺族厚生年金は支給要件などがありますので、事前にしっかりチェックをしておく必要があります。
遺族厚生年金の長期要件と短期要件や、確定申告などについてを紹介します。

「遺族厚生年金」の長期要件と短期要件

「遺族厚生年金」の長期要件と短期要件

遺族厚生年金の支給要件には、「長期要件」と「短期要件」という2つの種類があります 遺族厚生年金を受給する場合は、「亡くなった方の要件」と「遺族の要件」の2つを満たさないと受給できないシステムになっていますが、長期期要件と短期要件というのは亡くなった側の要件になります。

遺族厚生年金の短期要件

族厚生年金の短期要件については、厚生年金法の第58条1項に規定があります。
具体的には「被保険者が死亡したとき」、「被保険者であった方が資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日のある傷病によって、その日から起算して5年を経過する前に亡くなったとき」、「障害等級の1級や2級に該当する障害状態にある障害厚生年金を受給している方が亡くなったとき」の3つの場合を規定しています。
最初の「被保険者が亡くなったとき」ですが、これは失踪宣告を受けた者で、行方不明になった当時に被保険者であった方も含まれます。
2つめの要件の5年経過は、起算日については資格を喪失した日ではなく初診日から始まります。
そして亡くなった原因が限定されており、被保険者期間の間に初診日がある必要があります。
そのため資格を喪失した後に原因となる傷病によって亡くなったときは、遺族厚生年金の支給要件を満たさないことになります。

遺族厚生年金に短期要件が存在する理由

通常年金には受給資格期間があり、かつては25年でしたが現在は10年に短縮されています。
一定の加入期間がないと、年金自体を受給できないのです。
遺族厚生年金には短期要件が設定されていますが、どちらかと言えば厚生年金に加入して、あまり期間が経過しないまま亡くなった方向けと言えるでしょう。
人の死はいつ訪れるかは誰にも分かりませんが、その際に一家の大黒柱がいきなり亡くなると、遺族は困窮してしまうでしょう。
そのような事態を想定して、一定の要件を満たしている遺族がいれば、遺族厚生年金の短期要件によって救済するようになっているのです。

遺族厚生年金の長期要件

遺族厚生年金の長期要件についても、同じように厚生年金法第58条1項に規定があり、「老齢厚生年金の受給権者が亡くなったとき」と「保険料納付済期間と保険料免除期間との合算期間が25年以上ある方が亡くなったとき」となっています。
老齢厚生年金の受給権は、「保険料納付済期間」、「保険料免除期間」、「合算対象期間」を合わせて25年以上あるときも受給権が発生します。
このうち合算対象期間については、新法と旧法とで分かれていますので注意が必要です。

遺族厚生年金の長期要件と10年の期間

国民年金や厚生年金など、年金の受給資格期間は10年に短縮されましたが、遺族厚生年金にも適用されるのでしょうか? これまでの年金の受給資格期間は25年で、2017年の改正によって10年に短縮されました。
そのため遺族厚生年金にも適用される、と思っている人もいるかもしれません。
気持ちは分かりますが、遺族厚生年金にはこの10年の短縮は適用されず、これまで通りに長期要件では25年になりますので気をつけましょう。

共働き夫婦における「遺族厚生年金」

共働き夫婦における「遺族厚生年金」

遺族厚生年金では、共働き夫婦の世帯は注意が必要です。
以前と比べて増えてきたのが共働き世帯ですが、夫婦のどちらか一方が亡くなったとき、遺族年金はもらえるのかが気になるところです。
共働き夫婦の遺族厚生年金については、妻を亡くした夫側は条件次第になっているものの、遺族厚生年金を受け取れる可能性があります。
その条件は55歳以上であることで、妻が亡くなったときの夫の年齢が55歳未満になると、原則的に遺族厚生年金を受け取ることができなくなります。
また共働き夫婦で遺された方に十分な収入がある場合には、遺族年金が支給されないこともあります。
その点も含めて、遺族年金の支給要件と支給金額を知っておきましょう。

遺族厚生年金の支給条件と受給金額

遺族厚生年金は、亡くなられた方によって生計を維持されていた配偶者と子供に支給されます。
ここでの「生計を維持されていた」という項目は、遺族基礎年金での基準と同じになり、具体的には「生計が同一で、受け取る側の年収が850万円未満、あるいは所得が655万円5千円未満」の必要があります。
そのため遺族基礎年金と同じように、共働き夫婦で年金を受け取る側の年収が850万円以上あると、遺族厚生年金を受給できない可能性があるのです。

遺族厚生年金の受給額

共働き夫婦の遺族厚生年金の支給額は遺族基礎年金のように一定額ではなく、亡くなった方それぞれの今までの年金加入実績に応じて変わってきます。
つまり遺族厚生年金の受給額は、実際の給与や過去に支払った厚生年金の保険料によって変わってくるのです。
遺族厚生年金の受給期間については、以下のようになっています。
それぞれ受給者、子供の有無、受給期間の順です。
30歳未満の妻は受給があり、子供がいれば一生涯もらえますが、子供がいないと支給期間は5年間です。
30歳以上の妻は子供の有無は関係なく一生涯もらうことができ、55歳以上の夫は子供の有無に関係なく60歳になると受け取ることができます。
この中でも注意したいのが30歳未満の女性で、夫が亡くなったときの妻の年齢が30歳未満のときは、子供がいるかいないかによって給付総額が大きく変わってきますのでチェックが必要です。

遺族厚生年金は確定申告が必要?

会社でもらう給料と同じように、もらえる年金額によっては税金が発生することがあります。
そのため遺族厚生年金についても、年度末に確定申告が必要なのでは、と考える人もいるかもしれません。
国民年金と厚生年金保険には遺族年金として、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。
中でも国民年金と厚生年金には税金がかかりますが、遺族基礎年金と遺族厚生年金のどちらも非課税になっています。
そのため税金を支払う必要はないのです。

遺族厚生年金には税金がかかりませんが、そこにはきちんとした理由があります。
遺族基礎と遺族厚生年金の両方に税金がかからない理由は、国民年金法25条と厚生年金保険法41条2項に、その旨が規定されているからです。
法律では「遺族年金に公課を課することができない」と記載されているために、税金がかからないようになっています。
遺族年金の非課税額には、上限がないことも特徴と言えます。
そのため高額な遺族年金を受け取ったとしても、そこには一切の税金がかからないのです。
ここで注意しておきたいことは、その他の年金である老齢基礎年金や老齢厚生年金を一緒に受給している場合で、それらの年金は課税対象になることから、場合によっては確定申告が必要になることもあります。

このページのまとめ

遺族厚生年金には長期要件と短期要件がありますので、該当される方はチェックしておきましょう。
共働き夫婦における遺族厚生年金は、夫妻それぞれで受給要件が異なります。
年金は確定申告が必要になることもありますが、遺族厚生年金は非課税で上限がありませんので、確定申告する必要はありません。

サイトカテゴリー

お金について
貯蓄について
仕事とお金について
結婚とお金について
家と車とお金について
保険とお金について
会社とお金について
老後とお金について
葬儀とお金について