故人の凍結された金融機関の口座から現金を引き出すには…

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故人の凍結された金融機関の口座から現金を引き出すには…

1)死亡の時点で個人名義の預貯金はどうなる?

個人名義の預貯金は?

銀行や郵便局などの金融機関は、その銀行口座等の名義人が死亡したことを把握すると、「預金の凍結」をします。
凍結された口座は、預金の引き出しもできなくなり、引き落としもされなくなります。

凍結後は遺族や親族であっても、死亡者名義の口座から預金は下ろせなくなるため、その後の相続手続きを進める必要があります。
ただし、葬儀費用などに充てるための資金は金融機関で一定の手続きをすることで引き出し可能になります。※1

※1:専門家の先生に確認したところ、今時そのような金融機関は存在しないそうです。

2)預貯金の引き出しに必要なものはある?

葬儀費用や当面の生活費を下ろしたい

例えば旦那名義の銀行口座しかない夫婦で、旦那さんが亡くなってしまい、預金が凍結されてしまっては、奥さんはどのように当面の生活費や、葬儀費用を捻出すればいいのでしょうか。

故人の預金は相続財産に該当しますから、死亡後に口座が凍結された場合は通常は親族であっても自由に預金の引き出しができなくなります。

しかし、この当面の生活費や葬儀費用に限っては凍結後の銀行口座から引き出すことができるのです。※2
そのためには金融機関の窓口で手続きをする必要があります。

これは金融機関によって異なるのですが、100万円から150万円の引き出しが可能と言われています。
まずは、金融機関窓口で凍結された口座から当面の生活費を引き出したい旨を相談します。
その場合、必要書類をそろえるように指示されます。
この必要書類は金融機関によって異なるため、次の書類はあくまで目安と考えてください。

※2:専門家の先生確認したところ、凍結されたら相続手続きが終わるまで、一切の出入りができないそうです。

1.法定相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)

夫婦のうち夫が亡くなり、子供1人であった場合、妻と子が相続人になるので、その二人の戸籍謄本(全部事項証明書)を市役所等の戸籍課で、手数料を支払い取得することになります。

相続人とは、亡くなった人の財産を受け取る人を指します。
この相続人の対象となる人や、財産を受け取る割合は法律で定められています。
この法律で定められている遺産の受取人を『法定相続人』と言います。

ただ、『財産を受け取る割合は法律で定められています。』と述べましたが、受け取る割合は自由に決められます。
決められないときのために法定相続分が決まっているだけですので、何も民法の規定に従う義務はありません。

2.法定相続人全員の印鑑証明

こちらも市役所で印鑑証明を取得します。
故人の親兄弟が相続人になるケースでは、その全員に印鑑証明が必要になります。

3.故人の戸籍謄本(除籍・改正原戸籍)

こちらも役所の戸籍課で取得します。
戸籍課の担当者に「故人の手続きをしている」旨を伝えれば、手続きしてくれます。

4.口座の通帳、カード、届出印

故人の口座通帳やカード、届け出している実印を準備します。

これらを揃えて銀行で手続きをする必要があります。
戸籍や印鑑証明の取得は、時間がかかることもあるので一日で手続きを終わらせたい場合は、午前中は役所で書類を集めて、午後から銀行へいくなど計画的に進める必要があります。

なお、通常は当面の生活費や、葬儀費用を除いては凍結口座からお金を引き出すことはできないと考えておくとよいでしょう。

口座から自由に必要なお金を下ろしたい

故人の口座が凍結されたままでは、生活費の引き落としなど様々な場面で、不便な思いをします。
凍結解除するには相続手続きを進める必要があります。

先ほどの事例のように特に遺言書もなく、妻と子だけが相続人の場合は金融機関の窓口で手続きを行います。
まずは、金融機関に相続する旨を申し出ます。
そして、銀行から相続手続きの書類を受け取り、記入、提出しその後、指定の口座へ振り込まれて受領となります。
(この行程は2週間程度かかります。)

但し、兄弟、親族など相続人が多岐にわたるケースは、遺産分割を行い、遺産分割協議書を作成するか、遺言書があれば遺言書を基に銀行で手続きすることになります。

その場合は司法書士や行政書士など相続手続きの専門家に相談するといいでしょう。

3)引き出す際の注意点

引き出す際の注意点

預金を引き出す際はいくつかの注意点があります。
これらを守らなければ不測の事態に陥ることもありますので十分に注意してください。

故人の口座は「相続財産」

亡くなった人の銀行の口座預金は「相続財産」になります。
そのため葬儀費用以外はすぐに下ろさない方がよいと言えます。
実は相続には「単純承認」と「限定承認」、「相続放棄」の3つがあります。

例えば旦那さんには貯蓄が300万円あり、奥さんの知らない間に借金が500万円あったとします。
この場合、「単純承認」というのは、「プラスの財産である貯蓄も、マイナスの財産である借金も全部引き受けます。」という意思表示になります。

そして、故人の口座を葬儀以外の費用で浪費してしまった場合などは「単純承認」したとみなされることがあるため、その後の「限定承認」や「相続放棄」ができなくなる可能性があるのです。
限定承認とは、プラス財産からマイナス財産を差し引いて、余りがでれば相続するというもので、相続放棄は相続する権利をすべて放棄するというものです。

4)口座凍結の対処方法はある?

家族の不幸は突然やってくるケースもあります。
そのような万が一の事態に備えてどのような準備ができるのでしょうか。

生前に引き出す

預金は一つの口座にすべてまとめず、夫婦でそれぞれ別名義の口座を作るなど、万が一の時は片方の口座のお金で当面の生活や、葬儀費用を立て替えできるというように準備しておく方法が考えられるでしょう。

また、死亡直後に預金を引き出して病院費用や、葬儀費用に使うことも可能ですが、相続税の申告の時に、使途不明金にならないように必ず領収書や口座履歴を残しておくようにしましょう。
このように明細を記録しておけば、他に相続人がいる場合にもきちんとオープンにすることで協力を得たり、後々のトラブル防止に繋がります。

立て替えておく

もし、自分にまとまった預金がある場合はそれで立て替えすることもできます。
夫婦間だけの相続であれば特に問題はありませんが、他にも相続人がいる場合は必ず明細や履歴を残しておきましょう。
この立替金は後ほど相続財産から精算することになります。

銀行に相談する

困った時には金融機関の窓口に相談するのもよいでしょう。
口座名義人が亡くなった際の手続きなども事前に把握してしっかりと準備しておくことで、万が一の時にもスムーズに対応することができます。
また、家族に何かあったときは自分の親族に相談してみましょう。
自分の親であれば親族や家族の死を経験しているでしょうし、的確なアドバイスをもらえるかもしれません。
何より突然の不幸で動揺している時は親族が一番の相談相手かもしれません。

故人が、複数の銀行口座や投資債権を抱えているのであれば、全ての金融機関それぞれに手続きが必要になります。
その場合、金融機関の数だけ、戸籍や印鑑証明が必要になります。
凍結された口座の数をきちんと把握して、役所での書類取得は一度ですべての預金口座の手続きで必要な書類を取得するようにしましょう。

また、昨今困った際は金融機関での預金凍結解除手続き、必要書類の取得代行まで請け負ってくれる行政書士、司法書士の事務所も増えてきています。

その背景には働いている人は、平日は中々役所で書類を集めたり、金融機関で手続きをしたりする暇がない、相続人が多く、県外にも相続人が存在するケースなどで手続き代行のニーズが強まったことが挙げられます。

このページを監修してくださった専門家の方

齊藤学 写真
行政書士齊藤学法務事務所
行政書士 齊藤 学

遺言・相続・成年後見・ペット信託、民事信託を活用した財産管理・承継対策、ビザ(VISA)申請取次という「民事系の業務」と法人設立業務、WEB利用規約等各種契約書関係、記帳代行、許認可申請という「法人業務」を取り扱っております。

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