自宅で亡くなった際の手続き

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自宅で亡くなった際の手続き

被相続人が亡くなった際は、相続など様々な手続きを速やかに行う必要があります。
死亡診断書は実際に診療した病院の医師から発行してもらえますが、自宅で亡くなった際は手続きが異なることがあるのです。
そのため事前に、手続きの方法などを把握しておくと良いでしょう。

1) 死亡診断書・死亡届を銀行に提出すると…

銀行に提出すると…
銀行に提出するとどうなる?

家族が亡くなると、最寄りの役所に死亡診断書を添えて死亡届を提出します。
そして書類が受理された後は、火葬許可書や埋葬許可書をもらうことができます。
人が亡くなると死亡確認を行った医師が死亡診断書を発行し、その死亡診断書と一緒に死亡届を申請することになりますが、それだけで故人の銀行口座が凍結されることはありません。
遺族の中には「役所に死亡届を提出すると銀行口座が凍結されるのでは?」と、思っている人もいるかもしれません。

しかし死亡届の手続きをするだけで、故人の銀行口座が凍結することはありませんので心配しなくても大丈夫です。
死亡届を受理した自治体や役所から直接各銀行に連絡をすることはありませんので、銀行がその事実を把握することはないのです。
ただ何かしらの理由によって死亡診断書や死亡届の写しを銀行に提出すると、故人の口座が凍結されますので注意する必要があります。

故人の銀行口座を凍結する理由

被相続人が亡くなり銀行がその事実を把握すると、その故人の銀行口座は凍結されます。
その際は「親名義の口座を子供の名義に書き換えてそのまま使用したい」という人もいると思いますが、それはできません。
銀行口座にある故人のお金は相続財産に該当し、遺産分割の対象になります。
さらに相続税の課税対象にも当たりますので、その銀行口座を凍結しないでいると、どの部分までが相続財産の対象になるのかを把握できなくなります。
他にも被相続人が亡くなった後に、親族の一部が勝手に預金を引き出して持ち逃げすることも考えられます。

そのような事態を回避するために、金融機関ではまず故人の預金口座を凍結して、誰もお金を引き出せないような状態にする必要があるのです。
ちなみに金融機関が行う口座凍結の手続きは、死亡届のように遺族が手続きを行うことで起こるわけでなく、その銀行に死亡診断書や死亡届の写しを提出するなど、死亡したことを金融機関側に通知することで発生することになります。
通知を行うと、遺族側が希望するしないに関係なく、故人の銀行口座は強制的に凍結されてしまいます。
死亡した人の預金を勝手に払い出してしまうと、他の遺族よりクレームなどをつけられる恐れがあるため、その故人の遺産分割協議がすべて確定するまでの間は、一切の払い出しを停止しているのです。

法的な観点から見ると

故人が亡くなったことを金融機関が把握すると、一旦その口座を凍結することにはなりますが、故人の預金口座を法的な観点から見た場合は、その預貯金は遺産分割の対象に当たることはありません。
この点について過去の判例では、「原則的に預貯金は可分債権であって、遺産分割の対象にならない」としています。
つまり預貯金は法定には遺産分割とは関係なく、本来ならばそれぞれの遺族が自分の相続分をいつでも自由に払い戻し請求できるはずです。

ただ相続人が勝手に故人の銀行口座から自由に預金を引き出してしまうと、様々なトラブルが発生してしまう可能性が出てきます。
そこで金融機関では、一旦故人の預金口座を凍結して相続人から正式な書類を提出してもらった後、初めて口座凍結を解除して支払いに対応してくれることになります。

凍結期間中に解除する場合

被相続人の死亡によって銀行口座が凍結された後は、医療機関からの治療費や入院費などの支払いでお金が必要になることもあるでしょう。
そのような場合は手続きを行うことで、凍結した後でも現金を引き出すことは可能になります。

凍結を解除するときは、以下の書類が必要になります。

2) 在宅(自宅)で亡くなった時、死亡診断書はどうする?

病院で治療している最中に被相続人が亡くなった時は、その病院の担当医師が死亡診断書を発行してくれますが、在宅医療など自宅で亡くなった場合の死亡診断書はどうなるのでしょうか? 家族が自宅で亡くなった場合は、危篤状態に陥った時点でかかりつけの医師を呼ぶことが多いと思いますが、実際に亡くなった後に医師を呼ぶこともあるでしょう。
これは夜中に危篤状態になり、朝になったら亡くなっていたというケースなどが該当します。

家族が自宅療養していた際に、かかりつけ医など継続して診療してもらっていた医師がいる場合は、その医師から死亡診断書を発行してもらうことになります。
かかりつけの医師が死亡を確認した後に死亡診断書を記載しますが、その死亡診断書を書いてもらわないと死亡と認められませんので注意しておきましょう。
かかりつけの医師がいない場合は、救急車で近くの病院に搬送してもらうことになります。
救急車で病院に搬送してもらった後、その病院で死亡が確認されたら担当した医師から死亡診断書を書いてもらえます。

たとえ亡くなったように見えても実際は仮死状態というケースもありますので、専門の医師や救急隊員などの専門家から確認してもらう必要があるのです。
また高齢者や、普通の病気ではなく今まで健康だった人が突然自宅で亡くなった場合は事故や事件の可能性も考えられますので、遺体はそのままにしてすぐに警察に連絡しましょう。
さらに自殺したと思われる場合でも、基本的には遺体はそのままにして警察へ電話することになります。

3)死亡診断書を提出する際はどこの自治体に?

どこの自治体?

被相続人が亡くなった場合は、死亡診断書を添えて死亡届を提出することになります。
死亡届は正式には「死亡届書」と呼ばれており、その書類に記載されている人が死亡したことを証明してくれます。
死亡届は被相続人が亡くなった後7日以内に提出する必要があり、国外で死亡した場合はその事実を知った日から3ヶ月以内に届け出ることが義務とされています。
その提出場所は故人が死亡した場所、故人の本籍地、あるいは届出人の所在地のいずれかの自治体や役所になります。

基本的にどの役所でも構いませんので、都合の良い場所を選びましょう。
なお提出する場所は都合の良い役所でもいいのですが、届出した地と本籍地あるいは住民登録した地の距離があまりに遠すぎると、住民票の除票などの手続きをする際に時間と手間がかかりますので、その点の考慮もしておきましょう。
余程の理由があれば仕方ありませんが、通常は故人の本籍地か住所のある登録地で届出をした方が良いと言えます。
具体的な手続きについては、最寄りの役所に問い合わせて聞いておくといいでしょう。

死亡診断書や死亡届を銀行に提出すると、被相続人の銀行口座は凍結されます。
通常死亡届を提出するだけであれば、金融機関側に故人が死亡した事実を知られることはありません。
ただ死亡が分かる書類を提出すると口座が凍結されますので、注意する必要があります。
凍結されたとしても慌てることがないように、解除の方法も知っておくことが大切です。

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