相続放棄をした場合の死亡一時金

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相続放棄をした場合の死亡一時金

家族が亡くなった時にもらうことができる遺族基礎年金や遺族厚生年金など、遺族年金には様々な種類が存在します。
実は死亡一時金もその一つになり、こちらは一定の条件の下で故人と生計を共にしていた遺族が受け取ることができます。
この死亡一時金については、相続税との関係や受け取り方、相続放棄との関係にも注意をしておく必要があります。

死亡一時金と相続税

死亡一時金と相続税

亡くなった方が生前に国民年金に加入していた際に、年金が支給される要件を満たしていれば、残された遺族は死亡一時金が支給される可能性があります。
その際には、故人の遺産を相続した遺族は相続税がいくらになるのか、気になる人もいるかと思います。
相続税は故人から相続する遺産が多ければ多いほど、実際に支払う税額も増えてくるのが一般的です。
そのため遺族年金でもある死亡一時金についても、心配になるかと思います。
実際には年金も支給される金額が多くなると税金を支払うことになりますが、遺族年金については特に心配する必要はありません。
何故なら、死亡一時金を含めた遺族年金は、元々非課税にされているからです。
そのため遺族に支給される遺族給付金については税金が掛かるようなことはありませんので、相続税を負担する必要はないのです。

確定申告は必要ない

同じ給付金でもある企業年金の遺族への給付は、税務上は相続財産とみなされていますので、受給される方には相続税が課せられることになります。
そのため残余期間分の年金については、みなし相続財産として評価されるのです。
一方で死亡一時金は非課税扱いになりますので、企業年金の遺族給付のような税金は掛かることもなく、確定申告を行う心配もありません。
死亡一時金を受け取ることができる方は生計が同一だった遺族が対象になりますが、実際に受け取った時の税務処理については一時所得や雑所得になります。
そのため相続財産とみなされることはなく、課税対象外の非課税として扱われることになるのです。

相続放棄をしても死亡一時金は受け取れる?

故人の遺産を相続する際に、意外と気になるのがマイナスの遺産です。
生前に故人が抱えていた借金などのマイナス財産も、遺産として一緒に引き継ぐことになるからです。
マイナス財産の金額があまり多くなければ問題ありませんが、額が多くなると相続人の負担は増えてしまいます。
そのような時に便利なのが相続放棄になります。
遺産を相続する際に相続放棄をしていれば、故人の全ての相続財産となるプラスの財産とマイナスの財産の全てを相続せずに、初めから相続人ではなかったとみなされます。
相続人が相続放棄をすれば、亡くなった方に多額の借金があったとしても、残された遺族は一切の借金を引き継がなくても良いのです。
同様に、亡くなった方が他の方の連帯保証人などになっていたとしても、その保証人の地位を引き継ぐ必要はありません。

相続放棄にはいくつかのメリットがありますが、初めから相続人ではなかったとみなされるために、代襲相続などができなくなります。
さらに相続放棄をすることで次順位の相続人が出てきたり、実際に放棄する際には3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をしなければなりません。
既に相続財産に手をつけてしまっている場合には、相続したことを承認(単純承認)したものとみなされることから、その後は相続放棄自体をできません。
例えば、不動産の名義変更などの相続と登記をしてしまうと、その後に相続放棄はできなくなるのです。
以上のようなこともありますので、たとえ本人が相続放棄をしたいと思っていても、その時にできないこともありますので注意が必要です。

相続放棄と死亡一時金

故人に多額の借金などの債務がある場合に相続放棄をすれば、全ての債務を引き継がなくてもよくなりますが、基礎年金である死亡一時金はどうなるのでしょうか? 相続を放棄したことで、その後は年金を受け取ることができなくなると大変です。
結論から言えば、たとえ遺族が相続放棄をしたとしても、遺族年金や未支給年金などの受給は可能です。
これは遺族年金が、法律上は相続財産として扱われていないことにあります。
遺族年金は「年金受給権」というような、遺族だけが持つ権利とみなされているのです。
そのため故人の借金が気になって相続放棄をしたとしても、死亡一時金は受け取ることができます。

相続放棄と単純承認の関係

相続された財産に手をつけてしまうと相続したことを承認したことになりますが、遺族年金もそれに該当するのではないか、と不安に駆られる人もいるかもしれません。
相続放棄というのは、「私は故人の相続には一切関わりません」という意思表示になりますが、遺産の使い込みなどの一定の行為をしてしまうと、「その方は相続に関わる意思を持っている」とみなされることになり、相続放棄ができなくなるのです。
そのため故人の遺族年金を受け取ること自体が単純承認と呼ばれる状態にあたるため、その後は受け取れないのではないか、と不安に感じてしまうでしょう。

実際には、遺族年金などを受け取ったとしても単純承認にあたることはありません。
遺族年金や未支給年金などの受給権は遺族だけが持つ権利ですので、相続によってそれが変わることはないのです。
法律的な観点から見ると、相続に関する手続きと遺族年金についての手続きは、全く異なるものとして扱われています。
そのため相続人は、「故人の遺産相続には関わりは持ちたくないが、遺族年金は受け取る」という選択肢を持つことが可能です。

死亡一時金の受け取り方

死亡一時金の受け取り方

死亡一時金を受け取る際には、以下のように所定の手続きを行う必要があります。

請求する際に必要な書類など

死亡一時金を申請する際には、国民年金死亡一時金請求書に必要事項を記入して、住所地のある市区町村の役所や、近くの年金事務所や年金相談センターの窓口に提出することになります。
また国民年金死亡一時金請求書に添付する書類は、次のものです。

①亡くなられた方の年金手帳

提出できないときは理由書が必要になります。

②戸籍謄本(記載事項証明書)

戸籍謄本は、亡くなった方との続柄や請求者の氏名、生年月日の確認ができるものです。
受給権発生日以降、提出する日から6ヶ月以内に交付されたものである必要があります。

③亡くなられた方の住民票(除票)や請求者の世帯全員の住民票の写し

これは死亡者との生計同一関係を確認するために必要です。

④受取先金融機関の通帳など

本人名義(カナ氏名)、金融機関名、支店番号、口座番号などを確認できる預金通帳やキャッシュカードなどです。
預金通帳やキャッシュカードはコピーでも大丈夫ですので、国民年金死亡一時金請求書に金融機関の証明を受けている場合は添付する必要ありません。

⑤印鑑(認印でも可)

死亡一時金の請求には、預貯金通帳のコピーの添付も可能です。
年金請求のために用意した住民票などを年金請求以外で利用される場合は、住民票などの原本は返してもらえます。

この記事のまとめ

死亡一時金は非課税扱いになりますので、たとえ支給されても相続税の対象になることはありません。
また相続放棄をしても、死亡一時金は受け取ることが可能です。
その場合には、決められた手続きを行う必要があります。
死亡一時金の手続きについては、住所地のある市区町村役場や近くの年金事務所、年金相談センターなどに問い合わせるといいでしょう。

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