死亡診断書の発行方法

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死亡診断書の発行方法

被相続人が亡くなったときには、死亡届などを提出する際に死亡診断書が必要となります。
死亡診断書は生前お世話になった医療機関で発行してもらえますが、その発行方法はどのようにすれば良いのか気になる方もいると思います。
実際に診断書を取得する前に、これらの点を確認しておきましょう。

自宅で死亡した場合、死亡診断書の料金は通常と異なる?

自宅で死亡した場合
死亡診断書の料金

被相続人が亡くなる場所は人によって異なり、自宅で亡くなる人もいれば病院や老人ホームなどで亡くなる人もいます。
このときに気になるのが死亡診断書の料金ですが、医師が診断書を発行することに対し、特に決まった規定などはありません。
診断書を記入する医師あるいは医療機関によって、実際の料金は異なるのが現状です。
そのため自宅や病院や老人ホームで死亡しても、診断書作成にかかる費用は医療機関が提示する費用が必要になるということです。
それでもある一定の目安がありますので、気になる方はそれを参考にしておくと良いでしょう。

死亡診断書の料金は、1通当たり1,000~30,000円が大まかな相場と言われています。
ただし医療機関によってはオプションなども存在します。
オプションの種類として処置料や部屋代などの事項が追加されると、死亡診断書作成にかかる費用は100,000円を超えることもあるようです。
一方の死体検案書については、1通当たり30,000~100,000円が目安になります。
その内訳は検案代が20,000~70,000円程度、死体を入れる納体袋代が6,000~30,000円程度です。
このような料金は地域によっても違いがありますが、自治体の中には東京都のように検案代や納体袋代がほぼ無料のところもあると言います。

自宅で看取った場合の手続き

被相続人が自宅で亡くなった際には、担当した医師がその死亡確認をしてから死亡診断書を発行してくれます。
入院しているときに亡くなると死亡診断書は自動的に発行されますが、自宅で亡くなった場合には、残された遺族が診断書の手続きを行うことになります。
そして被相続人にかかりつけの医療機関があるのかによって、その対応も変わってきます。
かかりつけの医療機関があり、外来や在宅医療によって診療を受けているときは、本人が亡くなった後はまず主治医に連絡を取ります。
そして被相続人の死因が明確な場合は、その場で死亡診断書を作成してもらいます。

医師から死亡診断書を受け取った後はその診断書を持って、被相続人の死亡を知った日から7日以内に最寄りの役所に死亡届を提出することになり、役所に死亡届を提出すると火葬許可証を発行してもらえます。
この火葬許可証がないと、遺体を火葬することができませんので注意しておきましょう。
その一方で突然死など自宅で突然死亡し、特にかかりつけの医療機関などがない場合には、死体検案書を発行してくれる警察署に連絡を行います。
警察では実況見分を行うために警察官と警察医が自宅に訪れて、事件性の有無を調査します。
そして本人の死因が確定して事件性がないと分かれば、その場で検視を行って死体検案書を作成してもらえます。
この死体検案書を持って役所に死亡届を提出すれば、死亡診断書のときと同じように火葬許可証を発行してもらえます。

なお死体検案書を発行してもらうために連絡した際には、本人の遺体を勝手に動かすことはできません。
そのときに本人に衣服などを着せてしまうと、警察の実況見分や検案ができなくなってしまう可能性があるからです。
そのため自宅のお風呂場で裸の状態のまま亡くなったからと言って、本人に衣服などを着せることはできませんので気をつける必要があります。
仮に遺体に触れると、最悪の場合は事情聴取を受けることも考えられます。

また自宅で看取りたいときには、葬儀会社の選択にも注意を払いましょう。
病院などの外部機関で亡くなると、その医療機関と関係の深い葬儀会社を紹介されることがありますが、自宅で看取ると遺族本人が探すことになります。
そのため事前に適当な葬儀会社を決めておく方が望ましいでしょう。
そうすれば死亡届などの手続きもスムーズに進むはずです。

老人ホームで死亡した時の死亡診断書はどうなる?

老人ホームで死亡した時合

被相続人が老人ホームで亡くなった場合の死亡診断書も、自宅で死亡したときと同じです。
老人ホームで亡くなったときは、本人が24時間以内にかかりつけ医の診察を受けているかによって、その後の手続きが変わってきます。
24時間以内に診察を受けている場合には、そのかかりつけ医がいる医療機関へ連絡を行います。
移動が可能な場合はそのまま医療機関へ直行できますが、行けない場合は老人ホームまで来てもらい、そこで死亡診断書を作成してもらうことになります。
一方で診察を受けていない場合には、警察医から検案してもらった後に死体検案書を作成してもらいます。
この死亡診断書や死体検案書を持って最寄りの役所に死亡届を提出し、埋葬許可書を発行してもらうことになります。

死亡診断書と死体検案書

死亡診断書とは、その死因が「自然死」や「死因が明確な死」の場合に限り発行されるものです。
例えば自宅で療養中や病院に入院しているときに死亡したり、老衰死した場合が該当します。
一方で本人の死因が「事故死」や「突然死」、「自殺」、「原因不明の死亡」などの場合は、死体検案書を作成することになります。
このように死亡診断書と死体検案書には違いがありますが、たとえ自宅で亡くなった場合であっても医療機関で療養していなければ、その多くは死体検案書に該当することになります。
ちなみに検案というのは専門の医師が死亡を確認し、死因の種類、死亡時刻、異状死などを総合的に判断するものです。
死体を検案した結果、その死亡が異状死でないと分かったら医師は死体検案書を作成します。
そして異状死の疑いがあるときは警察に連絡をし、今度は検察官や警察官が検視を行います。
死亡診断書と死体検案書の用紙は同一の内容になっており、記入する内容はほとんど同じです。

霊柩車の運行には死亡診断書が必要?

葬儀が終わり、被相続人の遺体を火葬場に運ぶ際には、死亡診断書が必要になるのでしょうか? 死亡診断書は死亡届と一体式になっており、被相続人の死亡の事実を知った日から7日以内に、役所に死亡診断書と一緒に死亡届を提出することになります。
火葬の許可を受けるためには死亡の届出を行い、その死亡届を提出した際にもらえる火葬許可書が必要です。
このように死亡診断書は死亡届の提出に必要ですが、霊柩車の運行には特に規定はありません。
ネットの情報提供サイトなどには、「霊柩運送事業の許可を受けた営業用自動車は必要ないが、自家用車は必要」などという情報を見ることもあるでしょう。
しかしそのような法律上の規定はありませんので、霊柩車などの営業用自動車だけでなく自家用車も死亡診断書の携帯は義務付けられていません。

被相続人が亡くなった後は役所に死亡届を提出することになりますが、そのときに必要となるのが死亡診断書です。
このケースは自宅で死亡した場合や老人ホームで死亡したときが該当し、その内容に違いはありません。
ただ本人が24時間以内にかかりつけ医の診察を受けているのかによって、その後の手続きが変わってきます。
また霊柩車の運行には、死亡診断書は必要ありません。

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