相続税は手続きが複雑なので早めの準備が大切

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遺産分割協議が不成立となった場合の手続き

被相続人が亡くなった後に遺産を相続すると、その後に行う必要が生じるのが相続税の支払いです。
相続税は手続きが複雑ですので、早めに準備をしておかないとややこしくなります。
この相続税について紹介します。

1)相続税の算出方法

算出方法

相続税の計算は、以下の順番で行います。

遺産総額の計算式は以下の通りです。
(プラスの財産-非課税の財産)-(マイナスの財産+葬儀費用)+3年以内の贈与財産 この場合は、以下の点に注意してください。

2)知っておきたい基礎控除

相続税を計算するときは、基礎控除が大きくかかわってきます。
この基礎控除額を差し引いて、課税対象額を確定することになります。
気になる基礎控除の額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の計算式で算出できます。
例えば被相続人に配偶者と子供2人がいる場合の金額は、3,000万円+600万円×3人で4,800万円が基礎控除額です。
基礎控除については平成27年1月以前は高く設定されていましたが、平成27年1月以降はその額が低くなりました。
その結果これまでは相続税の対象にならなかった人も、相続税を支払う必要が出てくる必要が生じています。
相続税の対象が広がっていますので、相続を行う際は注意しておきましょう。

基礎控除における注意点

基礎控除を計算する場合は、実子と養子について異なるため注意しましょう。

実子について

実子であれば、たとえ養子に出しても基礎控除の対象となります。
法定相続人である子供については、そのすべてに実子が含まれます。
従って例えば子供2人のうち、その1人を養子に出したとしても実子である以上は、2人とも法定相続人になります。

養子について

養子も法定相続人になりますが、実子とは異なります。
普通養子については、原則的に相続税の基礎控除の対象とできる人数に限りが出てきます。
何故ならそのような規制を設けないと、基礎控除額を増やすために多くの養子縁組を行う人が出てくるからです。
逆にそういうことがなければ、特に制限を設ける必要はありません。

養子の基礎控除の人数制限がないケース

たとえ養子であっても、それが基礎控除額を増やす目的であると考えにくい場合は、特に基礎控除の人数制限はありません。
具体的には以下の通りです。

相続の放棄を行った法定相続人

相続の放棄を行った法定相続人も、基礎控除の対象となります。
相続放棄というのは民法上の制度であり、被相続人が亡くなった後に法定相続人がプラス財産とマイナス財産のすべてを相続しないことを認める制度です。
相続放棄の手続きは、その法定相続人が家庭裁判所に申請する必要があります。
この相続放棄を行うと、その法定相続人については一切相続がなかったことになります。
しかし基礎控除の計算については、相続の放棄を行った法定相続人の相続分についても基礎控除に含まれます。
その理由としては、以下の2点があります。

配偶者の配偶者控除

これは基礎控除とは異なりますが、配偶者には配偶者控除と呼ばれる相続税の負担を軽くする制度があります。
配偶者控除については、相続税の計算をする最終段階で行われます。
ですので、その点も頭に入れておくといいでしょう。

3)基礎控除の求め方

基礎控除の求め方

現在の相続税の基礎控除額は、3000万円+(法定相続人×600万円)という計算式になります。
この場合の法定相続人には相続放棄をした人がいても、その放棄がないものとした場合の相続人数です。
相続税の基礎控除の具体例は、以下の通りです。
相続人が配偶者と子供3人の場合の基礎控除額は、3000万円+(4人×600万円)で5400万円です。
相続人が配偶者と被相続人の兄弟4人の場合の基礎控除額は、3000万円+(5人×600万円で6000万円になります。
相続人が配偶者と実子1人、養子2人の場合の基礎控除額は、3000万円+(3人×300万円)の4800万円です。
相続人が配偶者と養子2人の場合の基礎控除額は、3000万円+(3人×600万円)で4800万円になります。

4)相続税申告の流れ

相続税申告は、以下の流れに沿って行います。

相続の開始

被相続人が死亡したときから、相続の手続きは始まります。
手続きについては、早めに準備しておきましょう。

遺言書の確認

被相続人が遺言書を作成していた場合は、その遺言書の内容を確認します。
遺言書には、自筆証書、秘密証書、公正証書の3種類ありますが、開封については公正証書遺言以外は家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があります。
これは遺言書の偽造や変造を防ぐ目的があるからです。
家庭裁判所の検認手続きの前に、遺言書を開封しないように気をつけましょう。
遺言書があればその内容に沿って相続が行われますが、遺言書がない場合は法定相続人がそれぞれの法定相続分に基づいて相続することになります。

各相続の意思決定

相続については、預金や不動産などのプラスの資産はもちろんローンや借金などの負債も一緒に相続する必要があります。
ただ資産より負債の方が多い場合や相続することでトラブルが発生しそうな場合は、相続の放棄が可能です。
相続放棄は、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
3ヶ月を経過したり、その前に相続財産の一部や全部を処分したりすると故人の資産や負債を引き継ぐ、いわゆる単純承認したものとみなされてしまいますので注意しておきましょう。

故人の所得税の申告・納付

故人にその年の1月1日から死亡までの間に所得があり、申告義務がある場合は、相続開始から4ヶ月以内に確定申告をする必要があります。

遺産分割協議や遺産分割協議書の作成

相続の際に遺産分割協議を行ったときは、遺産分割協議書を作成しておきましょう。
遺産分割協議書は相続税の申告、相続する不動産の相続登記を行う際に添付書類として必要です。

相続税の申告・納付

相続税の申告については、亡くなった人の住所地を管轄する税務署長宛に10ヶ月以内に申告します。
相続税については、基礎控除額以上の財産が大きく関係してきます。
財産がある場合には計算をして、基礎控除を確認しておきましょう。

被相続人の遺産を相続した場合は、その額によっては相続税を納める場合も出てきます。
相続税の計算は複雑ですので、間違えないようにしてください。
計算の方法を紹介しましたが、どうしても分かりづらい部分もあると思いますので、そんなときは役所や専門家の助けを借りて行う方が間違いはないでしょう。

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