死亡診断書の用途などについて紹介

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死亡診断書の用途などについて紹介

生命保険会社の生命保険金や郵便局の死亡保険金など、様々な場面で死亡診断書が必要になることがあります。
そのため必要な方は、事前に複数枚を用意しておきましょう。
死亡診断書の用途などについて紹介します。

郵便局の死亡保険金を受け取る際に必要な書類に死亡診断書?

郵便局の死亡保険金
手続きに必要な書類

郵便局(かんぽ生命)の死亡保険金や死亡給付金を請求する際には、次の書類を用意する必要があります。

保険証券(保険証書)

保険証券(保険証書)を提出できない場合であっても、記載されている記号番号が分かれば手続きは可能です。

印鑑

印鑑については、それぞれの手続き如何によっては必要になることがありますので用意しておきましょう。

保険金受取人を証明できる書類

運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポートなどです。
学資保険や成人保険、育英年金付学資保険の請求の場合は保険契約者の身分証明書、運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなども必要です。
身分証明書の顔写真がないときは、その他2種類の書類の提出が必要です。

続柄証明書

続柄証明書については、夫婦保険の請求のときに必要になります。
この場合の証明書は、夫婦の名前と続柄(夫や妻であること)が記載されている住民票や健康保険証などが挙げられます。

保険金受取人名義の預貯金通帳やキャッシュカード

保険金受取人名義の預貯金通帳やキャッシュカードは、死亡保険金や死亡給付金の振込先口座番号や口座名義人の氏名確認の際に必要です。
保険金を請求する際は、預貯金通帳やキャッシュカードを提出します。

被保険者の住民票(除票)や戸籍抄(謄)本
会社所定の死亡証明書

死亡証明書は、以下のいずれかの書類です。

市区町村長に提出した死亡診断書や死体検案書、あるいは検視調書に記載した事項の証明書
簡易生命保険契約の死亡保険金支払請求の場合に限り、市区町村(一定期間経過後は、地方法務局)で交付を受けることが可能です。
市区町村や地方法務局に申請される際は、簡易生命保険契約の保険証書も必要になります。
詳しいことは、最寄りの役所に相談しましょう。
郵便局所定様式の医師の死亡証明書と、住民票(除票)もしくは戸籍抄(謄)本
郵便局所定様式の医師の死亡証明書は、最寄りの郵便局で入手できます。
また公式サイトからのダウンロードも可能です。
郵便局所定様式はA4サイズ且つ両面印刷の書類ですので、A4版の片面印刷にとなるときは1つの証明書である旨の証明が必要です。
その場合は証明書の余白部分に担当医師の割印を受ける必要が生じます。
傷害保険の場合は次の書類が必要になることがあります
交通事故証明書

交通事故証明書の交付を受けていない場合は提出する必要はありませんが、事実確認を行うために、別の証明書や書類が必要になることがあります。

事故報告書

事故報告書については、郵便局所定の様式を使用します。
用紙については最寄りの郵便局で入手できますが、公式サイトからもダウンロードできます。
交通事故の場合は「交通事故用」を、それ以外の場合は「その他用」を選択してください。
なお保険金などの支払請求の手続きをする際に、保険契約者と保険金受取人の両方ともマイナンバーを提出する必要があります。
マイナンバーについては、納税の手続きで必要です。

保険金受取人が未成年者である場合

保険金受取人が未成年者である場合には、次の書類が必要です。
手続きを行う際は、その未成年者の親権者(法定代理人)の同意が必要です。
また未成年者とその親権続柄を確認できる書類、続柄が記載されている住民票や健康保険証なども必要です。
そして保険金受取人に不幸があった場合や相続を受ける方が複数人いるときは、「誓約書、代表者選定届」も必要になります。
権利義務の相続を受ける人全員の協議によって代表者1名の選定を行う際は代表者選定届が必要ですが、郵便局所定の要件を満たしている場合は、代表者選定届を提出することで誓約書に変えることもできます。

死亡診断書の用途

死亡診断書の用途

死亡診断書は、死亡届の提出やそれ以外にも様々な場面で必要です。
家族が死亡した際は市町村役場に死亡届を提出することになりますが、その場合の届け出人は、親族、同居人、家主、地主など、亡くなった人と関係のあった方たちです。
提出に関しては、葬式を行う葬儀会社などの第三者も代行できます。
ただ死亡届の提出を他人に依頼すると、故人の現住所や本籍地などの個人情報が第三者に知られてしまう恐れもありますので注意する必要があります。

個人情報が気になる方は、葬儀社任せにしないで自分で手続きを行う方が良いでしょう。
そして死亡届の手続きには、届出人の印鑑や本人確認のための身分証明書も必要ですので、当日は忘れずに持参しておきましょう。
また入院中の死亡や自宅療養中に亡くなった場合は、担当医師より死亡診断書を受け取った後、その右側の死亡届の欄に必要事項を記入して最寄りの市町村役場に届け出ることになります。
しかし被相続人が事故や事件に巻き込まれて死亡した場合は、警察から死体検案書を発行してもらう必要があります。

死亡診断書には死亡届以外にも以下のように様々な利用用途がありますが、どのようなものに加入しているかによって異なります。

死亡診断書の原本については死亡届と一緒に役所に提出しますので、上記の手続きについては保険会社所定の死亡証明書や死亡診断書のコピー、あるいは死亡届記載事項証明書を提出することになります。
死亡診断書は、被相続人の遺族が生命保険の死亡保険金や遺族年金など、受け取りの手続きをする際も必要です。
それぞれの事案によって異なりますが、原本が必要な場合とコピーでも大丈夫な場合がありますので、事前に確認しておきましょう。
手続きについて不明な点がある場合も、早めに相談しておくと良いでしょう。

死亡診断書の有効期限は?過ぎてしまった場合の対応は?

死亡診断書の届出には有効期限があります。
担当医師から死亡診断書を受け取った後、その左側にある死亡届を記入して、被相続人の死亡を知った日から7日以内(国外での死亡の場合、その事実を知った日から3ヶ月以内)に役所に提出します。
診断書の提出先は死亡地や死亡者の本籍地、届出人の住所地のいずれかになります。
また死亡診断書届出の期限を過ぎた場合でも、死亡届の提出自体は可能です。
ただその場合は、遅延理由書などの種類の提出が必要になりますので注意しておきましょう。
このように有効期限が過ぎてしまうと、手続きが非常に面倒になります。
そして正当な理由がないのに死亡届の提出が遅延した、あるいは役所から催促されたにもかかわらず死亡届を提出しなかった場合は、3~5万円の罰金を課されることもありますので忘れないことが肝心です。

死亡診断書には様々な利用用途があり、郵便局の死亡保険金を受け取る際にも必要です。
この場合は市区町村長に提出した死亡診断書や死体検案書、郵便局所定様式の医師の死亡証明書に分かれていますので、事前に確認しておく必要があります。
また死亡診断書の有効期限を過ぎてしまった場合は、手続きが複雑になりますので注意しましょう。

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