公的保険のすべてを解説します。

お金と生活 -Money&Life-

公的保険のすべてを解説します。

公的保険とは?

皆さんは公的保険の種類がどのくらいあるかご存知でしょうか?

意外と公的保険の種類を知らないという人も多いかもしれません。

どのような保険があるか知っておくだけでも、今後の生活に役立つことでしょう。

そこで今回は公的年金について紹介します。

参考にしてください。

公的保険とは?

労働保険

労働者災害補償保険は通称、労災といわれている保険です。

労災という言葉はよく聞く言葉ですよね。

では、労働者災害補償保険とは具体的にどのような保険なんでしょうか。

見ていきましょう。

労働者災害補償保険とは、業務上や通勤の際に労働者が怪我や死亡した際に公正な保護をする為の保険です。

業務中や通勤時に怪我や死亡をした際に遺族や本人に給付を行う公的保険の制度です。

例えば、通勤時に事故に遭って怪我をしたとしましょう。

その場合に、給付されるのが労働者災害補償保険ということになります。

雇用保険

雇用保険という言葉もよく聞く言葉ですよね。

会社と雇用契約を結んだ際にも聞く言葉です。

雇用保険とは、労働者の生活を安定したものにする為に、失業した際や教育訓練を受ける人に給付される公的保険制度です。

失業給付

失業保険とよく言われていますが、雇用保険の中にあります。

失業給付は、政府や政府関係機関から失業者に対して支払われる給付のことを指しています。

失業給付は、失業者として登録し、求職中や無職であると証明できた人に支払われます。

育児休業給付

育児休業給付とは、育児休業期間中に支給される給付のことを指しています。

育児休業給付は、被保険者が1歳または1歳2ヶ月未満のことを育てるために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある完全月が12ヶ月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。

このような要件を満たす場合に給付されます。

育児をする人の味方となる、保険ということですね。

介護休業給付

介護休業給付とは、雇用保険の被保険者で一定の条件を満たす人が、職場復帰を前提として家族を介護するために介護休業を取得した場合に支給される給付金のことです。

受給資格は、

同一事業主の下で1年以上の雇用が継続してること。

介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6ヶ月を経過するまでに、その労働契約が満了することが明らかでないこと。

社会保険

健康保険
協会けんぽ

協会けんぽとは、正式名称で全国健康保険協会と言います。

設立されたのが、2008年10月ということで、歴史の浅い法人なんですね。

自社の健康保険組合を持たない中小企業の従業員を対象とする保険で、大企業の保険組合や公務員の救済組合に加入してない中小企業の従業員や家族約3500万人が加入しています。

保険料は給与ごとに分けられる標準報酬月額に保険料率を掛けて算出します。

組合健康保険

組合健康保険の設立条件に社員数が700人以上の企業は国の認可を受けて、自分の会社で健康組合保険を設立できるようになっています。

正式名称は、組合管掌健康保険といわれており、大企業に勤めてる人が主に加入している保険です。

保険料は月収の一定の割合を原則として労使が折半する形になっています。

この保険は様々なメリットがあります。

高額療養費の上限額が2万円

ある大手自動車メーカーでは所得に関係なく一律2万円となっています。

通常であれば、さらに高くなってしまいます。

家族も同様の給付を受けられるので、治療費の心配をする必要がなくなりますね。

傷病手当金が日給の85%まで支給 協会けんぽであれば、日給の3分の2で最長1年6ヶ月ですが、ある大手電機メーカーでは日給の85%を最長で3年間給付してくれます。
出産育児一時金の上乗せ 出版社で共同運営してる組合保険では、子どもが生まれた場合に追加給付があり、通常の出産育児一時金に加えて、子ども1人につき、平均月収の半額程度を上乗せしてくれます。
国民健康保険

国民健康保険とは、会社員以外の人が加入している保険のことです。

自営業、フリーター、学生、などが対象となっています。

市町村役場の国民健康保険窓口が運営しており、世帯単位で、加入者の数・年齢・収入などにより保険料が算出されます。

会社員の保険との大きな違いは、自分自身で保険料を納めなくてはいけないということです。

会社員であれば、会社と従業員の折半になりますが、国民健康保険は自分自身で全額負担する必要があります。

病気や怪我の出費に対して個人の負担が軽減されるための保険です。

一般的な自己負担額は3割となっています。

1000円の薬を購入したとしたら、300円が自己負担ということですね。

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度とは、75歳以上の人が加入する独立した医療制度です。

平成20年4月から開始された制度で、対象となる高齢者は自己負担で保険料を支払います。

保険料は、所得に応じて負担する所得割と被保険者が均等に負担する被保険者均等割の合計となります。

医療窓口負担額は、原則として1割。現役並みに所得がある人は3割の負担となっています。

生活保護受給者や日本国籍を有しない人などは対象外ですね。

介護保険

介護保険とは高齢者の暮らしを支えるために作られた保険で、平成12年にスタートしました。

40歳以上の人は介護保険に加入することが義務付けられており、保険料を支払います。

65歳以上の人が第一号被保険者と呼ばれ、40歳以上65歳未満の人が第二号被保険者と呼ばれています。

第一号被保険者は、寝たきりや認知症などで常に介護が必要と認定を受けた人、常時の介護は必要ないが、着替え等の軽めの日常生活に支援が必要な人が利用できます。

第二号被保険者は、16種類の病気(特定疾病)により、要介護状態や要支援状態が必要と認定を受けた人が利用できます。

費用の1割を本人が負担することになります。

年金保険

年金保険とは、保険の仕組みを使い、保険料の拠出が前提となっている年金制度です。

保険料という形で強制的に引き落としされて積み立てられるので、簡単に引き出すことができません。

その為、貯金がしやすい年金制度となっています。

所定の年齢から年金を受け取ることができる保険で、教育資金や住宅資金の積み立てに利用されることもあります。

公的保険の給付

医療費

病気や怪我をすると、病院を利用しますよね。

その際に全額を負担するなんてことはないはずです。

それは、健康保険というのがあるからなんですね。

毎回のように全額を負担していたら、とんでもない額になってしまいます。

健康保険証があれば、一般の人で3割負担で済みます。

残りの7割は健康保険組合が支払っています。

働けないとき

病気や怪我で働けなくなったら、収入がなくなってしまいます。

そんなときに有効なのが、傷病手当金という保険です。

支給される額は、1日につき、月収の3分の2程度です。

1年6ヶ月に渡って、受け取ることができます。

出産時

出産時に支払われる給付金として、出産育児一時金というのがあります。

子ども1人につき、42万円が給付されます。

流産や死産をした場合も支給対象となっています。

老後

老後にもらえる代表的な給付金が年金でしょう。

年金には国民年金と厚生年金があり、個人事業主であれば国民年金、会社員であれば厚生年金に加入しています。

収めた年月や金額によって支給される金額が変わってきます。

仕事中や通勤中の怪我

仕事中や通勤中でも怪我をすることがありますよね。

そんなときに活用するのが、労災ですね。

保険料は会社が支払っていますが、申請をするのは労働者となっています。

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