社葬やお別れ会の税務処理

お金と生活 -Money&Life-

社葬やお別れ会の税務処理

通常のお通夜式やお葬式とは別に、参列できなかった人のためにお別れの会を実施する遺族も少なくありません。
こちらを開催する場合には、損金可能な費用など税金についての確認も必要となります。
税金に関する事柄は複雑なケースが多いため、その内容をしっかりと理解しておかなければなりません。

損金処理できる費用(お別れの会)

損金処理できる費用(お別れの会)

法人税法では、社葬の規定が存在します。
社葬を行うことが社会通念上相当であると認められる場合には、社葬のためにかかった費用を「福利厚生費」として損金に算入することが可能です。
つまりはお別れの会を社葬と一緒に行う際に、ある一定以上であることが認められれば、確定申告で損金処理ができるようになるのです。
ここで言う社葬が社会通念上相当と認められる場合というのは、社葬の対象者である故人が会社などに大きな貢献をした場合や、会社の業務を行っているときに亡くなった場合などが該当し、社葬が相応しいことが認められたときに限られます。
そのためただ単に代表の親族というだけで、特にその会社に多大な貢献をしていないような方のお葬式については、その費用の損金算入は認められていません。

お別れの会で損金処理できる費用

お別れの会にかかった費用の中で、実際に福利厚生費として損金処理できるものは以下になります。
会場設営費、生花や祭壇費、飾りつけにかかった考案料、新聞広告、会場使用料、屋外設備一式にかかった費用、会葬礼状や返礼品、運営進行などの葬儀式セット、お布施、会場でかかった飲食代金、タクシー代やアルバイトなどの人件費などです。
お布施については、お別れの会で行った読経料などが該当します。

寺院や霊園などのお礼

寺院や霊園などでは様々な支払いを行いますが、その中には領収書を貰いにくいようなものもあるでしょう。
法人税法が規定している損金算入できる社葬費用の中には、そのような領収書を貰いにくいものも含まれています。
例えば、お別れの会で行う読経などをするときのお布施や、発起人への心づけなどがあります。
支払いをするときには、できるだけ領収書を貰うようにしましょう。
正式な領収書が難しい場合はそれに類したものでも構いませんが、どうしても貰えないときはメモに記すなど、後で分かるようにしておきましょう。

取締役会の議事録

大規模なお別れの会を行うときに、その費用を経費として認めてもらうためには、社葬を行うことを決めた取締役会の議事録が求められます。
取締役会の議事録に加え、お別れの会にかかった全ての支出についての領収書も必要ですので、領収書はなくさないように大切に保管しておきましょう。

お別れの会で損金処理できない費用

お別れの会にかかった費用は損金処理できるものがありますが、それとは逆に損金処理できないものもあります。
法人税法上の社葬費用というのは、社葬を執り行う際に必要となる費用のことを言い、遺族側が本来負担すべき費用や、会の費用に該当しないものについては損金処理できませんので注意しておきましょう。
損金処理できない費用としては、以下のものがあります。
お別れの会以外の読経料、香典返しにかかかった費用、戒名料、墓地や仏壇購入費、お別れの会の際の接待費用、お別れの会以後の法要費用などがあります。

お別れの会と相続税

お別れの会と相続税

相続などによって故人の財産を取得した相続人が葬式費用を負担した場合には、それらの費用を相続税の計算をする際に控除することが可能です。
実際に控除できるお葬式費用には規定がありますので、事前に確認しておく必要があるでしょう。
相続税によって控除ができる葬式費用としては、以下のものがあります。

お葬式にかかった費用

通常のお通夜式やお葬式などにかかる費用は控除できます。
遺族の多くは、お葬式などを行うときには葬儀会社に依頼することが多いと思います。
そのため葬儀会社に支払いした費用については、原則的に控除が可能です。
ただ香典返しにかかった費用については控除できませんので、香典に支払いした部分を差し引いた額を控除することになります。

お寺にお支払いした費用

お寺にお支払いした費用についても相続税では控除可能になり、具体的には読経料や戒名料などが該当します。
またお寺に限らず、他にも教会や神社などに式典を依頼したときも控除可能です。
お寺に支払う費用の中には領収書を貰えないこともありますが、たとえ領収書を貰えなかった場合でも大丈夫です。
相続税の場合には、領収書を添付することが控除の条件になっていないからです。
そのため領収書を貰えなかったときは、支払いしたことが分かるように、それをメモしておくと良いでしょう。
他にも車代などで別に運転手に手渡したものが控除できますので、忘れないように記録しておきましょう。

お別れの会での飲食代

お別れの会では会食を持つことがありますが、この会食についても控除が可能です。
お別れの会の会食では様々なものを振る舞いますが、そのときの費用も控除できますので、領収書をしっかり保管しておきましょう。
このようなお別れの会の会食に伴う飲食費については、まとめて葬儀会社に支払うことが多いかもしれませんが、その場合は葬儀会社から貰う領収書で確認しておきましょう。
ちなみに会食の際に、小料理屋や寿司屋などに出前を依頼した場合や、居酒屋にビールなどを頼んだ場合も同様です。

お手伝いや心づけなど

お別れの会のお手伝いをしてくれた方に心づけや謝礼などを支払うことがありますが、それらの費用についても控除できます。
通例では「亡くなった人の職業や財産などに照らして、相当程度と認められるものに支払った費用」という規定がありますが、そう気にすることはありません。
ただ相続税で支払う額を減らすために、お別れの会の謝礼として孫などに数百万円以上の支払いをしたケースもありますが、そのような場合は控除できませんので気をつけましょう。
お手伝いや心づけなどで支払う額は、あくまでも一般常識の範囲内で判断する必要があるのです。
これらの支払いについても領収書のない支出になりますので、後で分かるようにしっかり記録しておきましょう。
なお税務の専門家である税理士に相続税の申告を依頼するときには、お手伝いや心づけの支払いをしたことを伝えるようにしましょう。

社葬とお別れの会の税務

社葬を行う際にかかる費用については、税務上その一部を除いて経費として計上できるのが特徴です。
ただ経費として控除してもらうには、取締役会で社葬を行うことを決定した取締役会の議事録が必要です。
この議事録がないと、どんなに領収書があっても経費に計上はできませんので、注意する必要があります。
税務処理をしっかり行うためにも、社葬の対象者が亡くなったら早めに取締役会を開催して、会社の意思を確認しておきましょう。
お別れの会についても同じですので、経費を計上するために必要な領収書をしっかりと保管しておくことが大切です。
また領収書がないものも計上できますので、後から分かるようにメモするなど工夫をしておくといいでしょう。

社葬やお別れの会では、損金処理できる費用とできない費用が存在します。
またお別れの会の相続税や、社葬とお別れの会の税務処理についての確認も必要です。
税務処理をスムーズに進めるためにも、領収書の保管など必要なことをきちんと行っておきましょう。
また分からない点などは、税理士など専門の方にお願いした方が間違いありません。

サイトカテゴリー

お金について
貯蓄について
仕事とお金について
結婚とお金について
家と車とお金について
保険とお金について
会社とお金について
老後とお金について
葬儀とお金について