準確定申告でも医療費控除の適用はある

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準確定申告でも医療費控除の適用はある

家族が亡くなった際に、その亡くなった方に所得がある場合に行う必要が生じるのが準確定申告です。
一般的な確定申告と同じように、準確定申告でも足りなかった分の納税や還付が行われます。
準確定申告は通常の確定申告とよく似ていますが、どのような違いがあるのかも知っておく必要があります。

準確定申告での医療費控除はどこまでが対象か?

準確定申告での医療費控除はどこまでが対象か?

一般的な確定申告と同じように、準確定申告でも医療控除は可能です。
そのため医療費控除の概要についても知っておくことが大切です。

医療費控除

医療費控除は所得控除の一つであり、その年の1月1日から12月31日までの間に、申告者自身や家族のためにかかった医療費の合計が10万円を超えた場合に適用される制度のことです。
サラリーマンやOLなど、会社で働いている方は年末調整でその年の税金を清算するのが一般的ですが、医療費控除については年末調整で受けることはできませんので注意が必要です。
医療費控除は年度末に行われる、確定申告などで申請して行うことになります。

準確定申告での医療費控除のポイント

準確定申告での医療費の控除は以下のようになります。

ポイント1

医療費控除は、実際に支払った医療費が控除の対象になります。
準確定申告で行う医療費控除については、亡くなった方(被相続人)が生前に支払った医療費が対象です。
あくまで被相続人が支払った医療費が対象であり、相続人が病気やケガなどのために支払った医療費は対象にはなりませんので気をつけておきましょう。
被相続人が亡くなった後に相続人が支払った医療費がある場合には、たとえそれが相続財産から支払ったものであっても、準確定申告では対象にはならないのです。
ただ相続人が被相続人と同一生計であったときは、その医療費自体は相続人の医療費控除の対象になりますので、通常の確定申告の際に申請できます。
さらにその場合は、相続税の計算過程での債務控除にも含めることができます。
一方で故人と同一生計でなかったときは、たとえ相続人であっても医療費控除として申請できなくなります。

ポイント2

準確定申告では、故人が亡くなる日までに支払った医療費が対象になります。
死亡日までに故人が支払った医療費であるのか、という点がポイントです。
亡くなった後、被相続人自身が自らの医療費を支払うことはできませんので、当然ですが対象外になります。
準確定申告の医療費控除で実際に対象になるのかについては、故人が亡くなった日が起点になりますが、死亡した当日はどうなるのでしょうか? 結論から言えば、死亡した当日までは準確定申告の対象になり、死亡時間についてなどの細かいことは問われないようです。
具体的には病院などで亡くなった当日、すぐに入院費などを支払った場合は準確定申告の対象となりますが、その支払いが後日になった場合は対象になりません。

医療費控除の対象になる項目

医療費控除を申請する際に、対象となる医療費とならない医療費がありますので注意は必要です。

①死亡診断書

まず死亡診断書代は、医療費控除の対象にはなりません。
ただ相続税を計算する際の債務としての控除は可能です。
死亡診断書には、故人が亡くなった日までの病院の入院費などに含まれていることもありますので、医療費控除を申告する際には注意しておきましょう。

②入れ歯の治療費

入れ歯の治療費用については、医療費控除に入れても大丈夫です。
ただ入れ歯安定剤については非対象ですので注意しておきましょう。
入れ歯の治療については、たとえ保険適用外であっても医療費控除の対象になりますが、入れ歯安定剤について治療のための費用にはならないのです。

③育毛剤などの育毛にかかる費用

育毛剤や育毛外来など、育毛に関係した治療にかかる費用はどうなのでしょうか。
気になる人もいると思いますが、育毛治療についてはそれが医師によって処方されたとしても、医療費控除の対象にはなりません。
育毛というのは美容目的として扱われているのが理由になり、特に命に関係するものではないからです。

④介護用ベッド代

介護用のベッドは医療ではありませんので、ベッドの購入費やレンタル料金などは医療費控除の対象にはなりません。

準確定申告でマイナンバーの記載が必要なケース

準確定申告でマイナンバーの記載が必要なケース

確定申告を行う際には、申請者自身のマイナンバーを記載する必要がありますが、準確定申告はどうなのでしょうか? 準確定申告では、申告をする際に故人のマイナンバーは必要ありません。
そのため慌てて故人のマイナンバーを探す必要はないのです。
ただその代わりに、申請する方のマイナンバーが必要になるケースもあります。
準確定申告を行う際に、「死亡した者の平成〇年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」いわゆる「不表」を申告書に添付することになります。
準確定申告によって納税する必要になったとき、基本的には実際に相続した財産に応じた納金を納めることになります。
そのため申告の際に提出する付表に、それぞれの相続人の住所や氏名、マイナンバーや続柄、相続財産などの必要事項を記載する必要があります。

また税金が還付されるときも同じで、それぞれの相続財産に応じて受け取ることになりますので、付表には相続人の情報を記載することになります。
還付の場合は、各相続人の口座情報も付表に記載しなければなりません。
故人が残した財産を相続した相続人全員が付表に記名押印し、一緒にマイナンバーの記載も必要となります。
故人が亡くなった後は、葬儀などで色々と忙しいかと思いますが、準確定申告はとても大切な手続きですので、後回しにすることなく早めに準備をしておきましょう。
付表については国税庁のホームページからもダウンロードできますので、ネット環境がある方は早めに準備をしておき、親族全員が集うときにでもまとめてお願いするのもいいかもしれません。

準確定申告の青色申告

確定申告には青色申告という制度がありますが、準確定申を行う場合にはどうなるのでしょうか? 青色申告というのは、毎日の取引を所定の帳簿にきちんと記帳し、その記帳通りに正しい申告を行うもので、それによって税金の面での優遇を受けることができるようになります。
その一つが青色申告特別控除であり、この控除では最高で65万円を差し引くことができます。
ただ亡くなった故人が青色申告をしていた場合には、どうなるのかが問題と言えるでしょう。
故人の青色申告については、その業務を相続によって承継する場合などが対象になり、該当する年の1月16日以後に業務を承継したときは、業務を承継した日から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を最寄りの所轄税務署長に提出することになります。
それ以外は、被相続人が亡くなったことによる準確定申告書の提出期限もなる、相続の開始を知った日の翌日から起算して4ヶ月以内(期限が青色申告の承認があったとみなされる日後についてはその日)までに、最寄りの所轄税務署長に「青色申告承認申請書」を提出します。

このページのまとめ

通常の確定申告と同様に、準確定申告でも医療費控除を申請できます。
準確定申告では故人のマイナンバーの記載は必要ありませんが、相続人のマイナンバーの記載が必要になることもありますので注意が必要です。
生前に故人が青色申告制度の適用を受けていたときは、所定の日までに青色申告承認申請書を最寄りの所轄税務所まで提出しましょう。

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