給与明細の項目をわかりやすく解説!

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給与明細の項目をわかりやすく解説!

給与明細の項目?
基本給 役職手当 資格手当 通勤手当
150,000円 5,000円 5,000円 10,000円
住宅手当 家族手当 残業手当
20,000円 10,000円 15,000円
課税合計 非課税合計 総支給額合計
205,000円 10,000円 215,000円

各項目について説明

項目 概要
基本給 基本給は給与のベースとなる賃金です。
表でもわかるよう、役職手当・資格手当・通勤手当・住宅手当・家族手当・残業手当とは別の項目です。
基本給が高ければ高いほど待遇が良いことがわかりますね。
役職手当 管理職への手当です。
部長・次長・課長・係長・主任等といったところでしょうか。
資格手当 従業員が資格を取得した場合や資格を取得しようとする場合に支払われる手当です。
前者のほうが一般的かもしれませんね。
また、何の資格でも手当を支給するということではなく、その仕事に活用できる資格を取った場合が一般的です。
日商簿記・TOEIC・介護福祉士・管理栄養士等でしょうか。
通勤手当 自宅から会社までにかかる電車代・バス代・地下鉄代やガソリン代を支給するというもの。
求人広告で『上限10,000まで』と記載されているのをよく見かけますね。
住宅手当 会社が従業員に住宅費用(家賃の一部や住宅ローン返済の一部)を支給する手当て。
「賃貸物件の家賃の一部負担」と「持ち家の住宅ローン返済を補助」に分けられるが、前者が一般的。
支給される額は会社によって異なりますが、もちろん支給されない場合もある。
支給している会社のほうが少ない気がする。
家族手当 配偶者や子供のいる社員に対して、会社が生活を支援する目的で支給する手当て。
配偶者や子供のの人数によって金額が決定。
会社によっては支給しないことも。
残業手当 法定労働時間(1日に8時間以内、1週間に40時間以内)を超える労働のことを時間外労働と呼ぶ。
この時間外労働を超えた場合に支給される手当て。
残業をした場合は、会社は正当な賃金(割増賃金)を支払う義務がある。
課税合計 給与には、課税されるものと非課税のものがある。
通勤手当以外の項目は課税対象になり、通勤手当以外の項目の合計が入る。
非課税合計 上記と同じで給与には、課税されるものと非課税のものがある。
通勤手当は1ヶ月10万円まで非課税なので通勤手当の金額が入る。

残業手当について詳しく知ろう

法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えた場合は、上記で割増賃金が支払われると説明しました。
では、どれ位の割増があるのか下記に説明します。

項目 割増率 概要
法内残業 0% 会社が定める終了時間(定時)を超えてしまったが、8時間を超えていない場合。
割増はないが、時間当たりの正当な賃金が支払われる。
法定時間外労働 25%以上 法定労働時間を超えた場合。
深夜労働 25%以上 午後10時~翌朝5時
法定時間外労働 + 深夜労働 50%以上 法定時間外でさらに午後10時~翌朝5時の間働いていた場合。業界的にはIT業界がありそうですね。
法定休日出勤 35%以上 法律で定められている休日(毎週少なくとも1回、もしくは4週間に4回)に出勤した場合。
法定休日出勤 + 深夜労働 60%以上 上記の休日に出勤し、さらに午後10時~翌朝5時の間働いていた場合。これはきつすぎますね。
60時間超の法定時間外労働 50%以上 1ヶ月の法定時間外労働が60時間を超えた場合。
計算式
残業手当 = 1時間当たりの単価 × 時間 × 割増率

給与から引かれるお金

働いている人のほとんどは給料日を楽しみに待っています。
給料日になって給与明細を配られると、「求人で募集している金額よりも実際に受け取れる金額が少ないじゃないか!」と思われる人がいます。
特に初めて企業などに働く人がそのように考えることが多いです。
「大学入試を乗り越えたら、もう勉強は終わりだ!」と思っている人もいるのかもしれませんが、21世紀の今日においては世の中のルールもしっかりと勉強しなければ、どんどん置いてきぼりにされます。
給与から控除されるお金を把握することで、社会の仕組みを少しでも理解していきましょう。

給与から引かれるお金を知ろう
税金

給与総支給額から健康保険料や厚生年金料などの社会保険料(※後述します)を控除した金額から税金が算出されます。

所得税

この税金は自営業以外の労働者だと源泉徴収という形で給料から天引きされます。
所得税は直接税なので本来は個人が国に税金を納めなければならないです。
しかし会社で勤めていると、個人の代わりに会社が収めることになります。
源泉徴収は支給される給料から予測に基づいて徴収されます。
年の終わりである12月に実際に支払うべき給料と異なった場合のために年末調整が設けられています。

取られる税金の金額については、年収が少ない人だと少額です。
それ故に社会保険料の方が大きい負担だと思う人もいます。
しかし累進課税なので、収入が上がるにつれて徐々に引かれるようになっていきます。
年収が800万円を超えると所得税の存在を実感するようになっていきます。
なぜなら住民税よりもたくさん取られるからです。
さらに年収が1200万円を上回ると社会保険料よりも控除される金額が多くなります。

住民税

都道府県住民税と市町村住民税の二つがありますが、給与明細では住民税と一括りに表記されています。
こちらは累進課税ではないので、所得税のようにある程度の年収に到達してから大幅に天引きされることはないです。

ただし所得税と給与をカウントするタイミングが異なっていて、前年の給与をもとに算出されます。
新卒で就職した人が2年目以降で控除が大きくなってしまうのは住民税が原因です。
また仕事を辞めてからもしばらくの間は住民税を支払らなければなりません。

住民税の負担感を少しでも緩める方法としてはふるさと納税を利用することです。
この企画に参加している自治体は食料を取り扱っていることが多くて、寄付すれば食料が送られてきます。
寄付した分だけ住民税が免除されて食料をもらうことができるので、食糧費を浮かすことができます。

社会保険料

年収600万円以下の人が全体の7割を占める今日において、給料から最も多くの控除が生じるのは社会保険料です。
年収800万円までは所得税の負担が小さいので、厚生年金や健康保険料の方が多く引かれます。

健康保険料

病気や怪我などで治療を受ければ診療費を請求されますが、健康保険組合に加入していると一部を支払うだけで済ませます。
健康保険の種類は協会けんぽや組合健康保険そして国民健康保険があります。
求人票で社会保険が完備されていない職場に勤務していれば、国民健康保険である可能性が高くなります。
この場合だと会社側と折半してもらえないので、全額自己負担となるので痛いです。
ただし国民健康保険料は市町村ごとに料率が異なってくるので、料率が低い自治体へ引っ越せば、負担を軽くすることができます。

一方である程度の規模の会社で正社員や契約社員などで採用されると、国民健康保険以外の健康組合に加入できます。
半分を会社側が負担してくれるので、国民健康保険よりは恵まれています。
組合健康保険の中には半額以上負担してくれるところもあります。

介護保険料

認知症などで正常な生活を送るのが困難となった時に支払われる保険です。

若い年代の人だと1円も支払う必要がないのですが、40歳を過ぎると65歳の誕生日までは給与から引かれるようになります。
支払う金額は健康保険料や年金と比べれば少ないです。

厚生年金保険料 不慮の事故に巻き込まれて亡くなったり、或いは定年を迎えた時に本人や遺族に支給される保険です。
国民年金の付け足し部分となって、健康保険が完備されている職場で契約社員以上の身分で働いていると、給料から天引きされます。
雇用保険料

会社を退職した時に失業保険を給付されますが、それは雇用保険料によって賄われているからです。
給与から控除される料金の中でも低いので、それほど痛くはないです。

ただしある程度規模の大きい職場に勤めていても、一週間の労働時間が20時間を超えていないと雇用保険に加入することはできません。

標準報酬月額とは

健康保険料と厚生年金そして介護保険を算出する時に用いられるのが標準報酬月額です。
4月から6月までの三か月間において支給される平均の金額となります。
この金額は全部で50等級に分類されて、都道府県が定める保険料率と該当する等級の金額を掛け合わせば、社会保険料がわかります。

社会保険料に悩まされている人が多いのですが、少しでも減らすための方法としては、春の間には労働時間を短くすることです。

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