火葬許可証の使い道や手続き

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火葬許可証の使い道や手続き

故人の遺体を火葬する際に必要となるのが「火葬許可証」になり、こちらは期限内に提出する必要があります。
火葬許可証は様々なシーンで使用しますので、その使い道などを把握しておかなければいけません。
火葬許可証の使い道などを紹介します。

火葬許可証の使い道

火葬許可証の使い道

火葬許可証は市区町村役場から発行される公的な書類になり、亡くなった方の遺体を火葬する際に必要となります。
日本ではほとんどの地域で火葬が行われており、お葬式や告別式が終わった後に斎場や火葬場に移動をして火葬をします。
その際に火葬許可証を提出することになりますが、当日になって火葬許可証を提出できないと、故人の遺体を火葬できなくなりますので注意が必要です。
火葬についての期限は特にありませんが、葬儀の日に一緒に火葬を行うのが一般的ですので、火葬許可証は死亡届と一緒に提出するのが理想と言えます。
法律の規定により、故人の死後24時間が経過してからでないと火葬はできません。
そのため火葬許可証は、24時間が経過するまでに手続きしておくと良いでしょう。

納骨の際に必要

火葬許可証を斎場や火葬場に提出することから始まります。
その後火葬が終わると、火葬場から火葬許可証が戻ってきます。
その書類は、次に納骨で必要となりますので大切に保管しておきましょう。
火葬許可証というのは、火葬が終わったらそれで終了するわけではありません。
火葬執行済の印が押された火葬許可証は、後日お墓や納骨堂などに遺骨を納めるときに必要になります。
火葬そのものは葬儀後に行いますが、その後の納骨については火葬からある程度の日にちが空くことが多いです。
一般的な納骨というのは、四十九日法要のときに一緒に行われています。
もちろんそれ以外の日もあり、一周忌法要などのときに行う遺族もいますので、その場合はさらに時間が空くことになります。
火葬執行済の印が押された火葬許可証というのは、遺骨を納骨するまで必要となりますので、それまで失くさないように自宅で保管しておきましょう。

各種保険の手続き

火葬許可証は、各種の保険手続きで必要になることがあります。
故人が生前に何かしらの保険に加入していた場合が対象になり、その場合は保険の手続きに死亡したことを証明する書類として提出することがあるのです。
死亡したことを証明する書類としては、火葬許可証の他に死亡診断書や埋葬許可証なども挙げられます。
それらの書類のうち、いずれか1点をコピーして申請することになります。
保険の手続きでは、死亡したことを証明する書類として使用されることがありますので、役所から発行してもらったら複数コピーしておくと良いでしょう。

死亡届と火葬許可証

火葬許可証の使い道

家族など、大切な人が亡くなった際にはお葬式をして火葬を行うことになります。
火葬をするときに必要になる書類が、死亡届と火葬許可申請書です。
中でも死亡届というのは、故人が亡くなったことを届け出る書類のことです。
死亡届は、医療機関の担当医師からいただいた死亡診断書(死体検案書)と同じ、一枚の用紙に記載されています。
死亡届の用紙は医療機関からもらえますが、医療機関に置いていないときは最寄りの役所に問い合わせましょう。
死亡届の申請用紙は遺族が記入することもできますが、最近ではお葬式を依頼した葬儀会社が手続きを代行してくれるケースが増えています。

火葬許可証とセットになった死亡届は、遺族や親族が申請者になり、故人が亡くなったことを知ってから7日以内(故人が国外で亡くなった場合は3ヶ月以内)に提出する必要があります。
葬儀会社が代行して書類を作成してくれる際はすぐに提出してくれますので、期限後など提出が遅れるような心配はありません。
しかし、仮に正当な理由がなく提出が遅れたときは、3万円以下の罰金を課せられることもあります。
死亡届の入手場所は医療機関で、提出先は故人が亡くなった地域あるいは本籍地のある市町村役場になります。
その際には死亡診断書が必要ですが、これは死亡届と同じ用紙に記載されていますので確認しておきましょう。

他には印鑑も必要になります。
死亡届の申請手数料は火葬許可証と同じく無料になり、提出する際は火葬許可申請書と一緒に行います。
役所に火葬許可申請書を提出すると火葬許可書をもらうことができ、こちらも死亡届と同じように葬儀会社が代行してくれるのが一般的となっています。

火葬許可証の手続き

故人の遺体を火葬する際は、事前に役所の許可を受ける必要があり、これは「墓地、埋葬等に関する法律」によって規定されています。
また同法の第二章第3条では、埋葬や火葬については人が亡くなってから24時間を経過した後に行われるもの、という規定があり、さらに第4条2項には、火葬場以外の施設で火葬することを禁止しています。
また同じく第5条1項では、厚生労働省令によって市町村の首長から許可をもらう必要がある旨を定めています。
火葬は、法律によって厳格に規制されていますので、自分で自由気ままに行うことはできません。
つまり実際に火葬を行うには、地方自治体がきちんと許可証を発行してその後に「火葬を執り行う」ということであり、その許可を得られる書類が火葬許可証です。
そのため該当する方はきちんとした手続きを踏んで、できるだけ早めに申請を行うようにしましょう。

火葬許可証の提出から、火葬や埋葬までの流れ

役所から発行してもらった火葬許可証を提出して、実際に火葬や埋葬を行うまでの流れを知っておきましょう。
家族の訃報を聞くと精神的に落ち込みがちですが、そこは事実をしっかり受け止め、早めに次の行動を起こす必要があります。
まずは落ち着いて、亡くなった方のために必要な手続きを申請しましょう。

①死亡診断書の受け取り

実際に故人の死亡診断を行った医師から、死亡診断書を受け取ります。
担当医師が用紙も用意してくれますが、申請書がないときは役所の戸籍係に問い合わせて交付してもらいましょう。
通常とは異なる死亡理由があるときは、警察が交付する死体検案書を提出することもあります。

②死亡届に必要事項を記載する

死亡診断書をいただいたら、死亡届に必要事項を記入しましょう。
死亡届には捺印する欄がありますが、この印は認め印でも大丈夫です。

③役所に提出

必要事項を記入し捺印した死亡届は、市区町村役所の戸籍係に提出します。
届け出る役所は故人の死亡地や本籍地、あるいは届け出る人の住所のある役所です。

④火葬許可証の発行

申請書に不備がなければ、役所の窓口から火葬許可証を発行してもらえます。

⑤斎場や火葬場への提出

役所からいただいた火葬許可証を、斎場や火葬場に提出しましょう。
火葬が行われた際に火葬済の証印を押してもらえれば、火葬許可証を埋葬許可証として使用できます。
ほとんどの自治体が、火葬許可証と埋葬許可証は同じ用紙に記載しています。

⑥埋葬許可書を寺院や霊園などに提出

火葬場からいただいた埋葬許可証を、寺院や霊園、墓地などに提出します。
それで初めて納骨が可能になります。
埋葬許可証には5年間の保管義務がありますので、必ず元本を提出しましょう。

役所からいただいた火葬許可証は、故人の遺体を火葬したり保険の手続きをしたりするときに使用します。
また死亡届と火葬許可証は、故人の死亡の事実を知ったら期限内に提出しましょう。
その場合は火葬許可証の手続きの流れなどを確認しておくと、その後の事務処理もスムーズに進みます。

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