一般的な生命保険金の請求や、請求権者などについて紹介

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一般的な生命保険金の請求や、請求権者などについて紹介

死亡届を申請する際に必要となるのが死亡診断書ですが他の申請、例えば生命保険などはどうなのでしょう? これは保険会社によって異なりますので、事前に加入している保険会社への問い合わせが必要です。
一般的な生命保険金の請求や、請求権者などについて紹介していきます。

1) 生命保険の受け取りに死亡診断書が必要?

生命保険の受け取り?
故人の生命保険について

生命保険に加入していた被相続人が亡くなったときに、請求することができるのが保険金です。
保険金を請求するときは様々な書類が必要になりますが、死亡診断書が必要になるのか気になるところです。
死亡診断書というのは、被保険者の死亡を公に証明してくれる医師の診断書になります。
死亡診断書は死亡証書と呼ばれることもあり、保険会社から保険金を受け取るためには戸籍謄本に加えて、この死亡診断書も必要となるのです。

被保険者が亡くなった場合は、被保険者が生前に契約していた保険会社に連絡して、保険金の請求手続きを行うことになります。
申請の際には保険契約者の氏名、被保険者の氏名、保険証券番号などが必要になりますので、申請する方は事前に用意しておくといいでしょう。
故人が自分で保険書類を管理していると分からない場合もありますので、そのときになってから慌てることがないように、生前に保管場所などを聞いておくなどの準備をしておきましょう。

死亡保険金請求の流れ

被保険者が亡くなった場合の、生命保険金の請求事務は次のようになっています。

生命保険の請求は以上の流れで行います。

生命保険の請求に必要な書類

生命保険の請求には、以下の書類が必要です。

なお死亡診断書の様式については、それぞれの保険会社によって異なる場合があります。

以上の必要書類を揃えて保険会社に申請します。
生命保険金の請求の中で特に注意してもらいたいのが、保険会社が指定する所定の死亡証明書や死亡診断書のコピーになります。
それぞれの保険会社によって、書式の扱いが変わります。
死亡診断書のコピーで良いところもあれば、指摘された死亡証明書でないと受け付けてくれない保険会社も存在します。

保険会社によって様式は異なりますので、以下の場合は注意しておきましょう。

これらの請求は高額な保険金になることもあり、保険会社の所定の死亡証明書を求められることが多いと言えます。
そのようなときは保険会社が指定した所定の死亡証明書に記載する必要がありますので、担当医師に依頼して記入してもらいましょう。
ただ書式が異なる場合はすぐには記入してもらえないこともあり、ある程度の日数を要することもあります。
ですのでその分の日数についても、考慮しておくことが大切です。

死亡記載事項証明書について

死亡診断書が必要な場合は、死亡診断書のコピー以外に役所から「死亡記載事項証明書」をもらうこともできます。

しかし死亡記載事項証明書は、以下のように使用目的が限られていますので注意しましょう。

2)死亡診断書を請求できる人

請求できる人

死亡診断書を請求する際は死亡届の届出人、且つ特別な事由がある方に限られます。
そして代理人が申請するときは、委任状が必須になります。
利害関係人というのは、配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族です。
法律用語には難しい点もありますので、親族であれば死亡診断書は請求できると覚えておくと良いでしょう。

また特別な事由とは、以下のことを指しています。

死亡届の写しについては原則として非公開になっているため、そのような特別な理由が必要なのです。
しかし特別な理由があれば、一定の利害関係者には公開が可能です。

その特別な理由は以下のことが挙げられます。

郵便局の場合は民営化前に契約しており、その証書上の保険金額が100万円を超えている場合に限られます。
このようなケースに限られますので、お通夜などでの費用には適用されません。
死亡診断書を請求する際は、以上の点に注意しておきましょう。

3)生活保護受給者亡くなった場合、死亡診断書の費用はどうなる?

生活保護受給者の葬儀

生前に生活保護を受給していた方が亡くなったときは、その際の葬儀費用を気にされる人も少なくはないでしょう。
生活保護を受給している方の葬儀を行う際、葬儀を支援してくれるのが「葬祭扶助制度」です。
葬祭扶助制度というのは、葬儀を行う方たちの金銭的負担を軽減するために作られた制度であり、それぞれの地域の自治体から葬儀費用が支給されます。
この制度を利用するには申請資格を満たしており、且つ葬儀を行う前に申請しておく必要があります。
葬儀の前に申請しないと制度は適用されませんので注意しましょう。

葬祭扶助制度とは

生活保護受給者の方の葬儀を行うときは葬祭扶助制度を利用することで、葬儀を行うための費用を受け取ることができます。
これは生活保護法の第18条で規定されており、「亡くなった方が生活保護受給者である」、「生活保護を受給している人が葬儀を行うことになった」場合に利用できます。
その規定を満たしていれば、国が最低限の葬儀費用を支給してくれます。

葬祭扶助制度の申請には、以下の方法があります。

葬儀を行う人が生活保護受給者で生活に困窮している場合は、その方が住んでいる管轄の役所にある福祉課や保護課などに申請します。
この場合は故人はもちろん、その遺族の収入状況や困窮状態などを参考にして判断します。
故人が生活保護受給者でありその遺族以外の方が葬儀を行う場合は、故人が残した財産から実際にかかった費用分を受け取ることもできます。
それだけで足りない場合は、葬祭扶助制度から支給されます。
葬祭扶助を利用して行う葬儀では、遺体を安置した後に通夜式や告別式をすることなく火葬を行います。
そのため祭壇も必要はなく、親しい者数名程度で執り行われます。

葬祭扶助制度で適用されるのは以下のものに限ります。

生命保険金を請求する際は、その受け取りには死亡診断書が必要になります。
死亡診断書は、保険会社が指定した所定の様式に記入する場合もあります。
そのため保険金を請求する際には早めにその内容を確認しておき、保険会社の資料に目を通したり担当に尋ねておきましょう。

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