相続の際に便利に活用できる財産目録

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相続の際に便利に活用できる財産目録

遺産の相続を行う際に、とても便利なのが財産目録です。
この目録には故人の財産を記載していますので、実際に相続する際の相続承認や拒否などの参考にもなります。
相続の際に便利に活用できる財産目録について紹介します。

1) 遺産目録?

遺産目録?

相続を行う際に利用できるものの中に、財産目録というものがあります。
これはある一定の時における、被相続人の所有財産のすべてが記載された一覧表のことを言います。
財産目録は被相続人の財産把握に便利ですので、必ず作成する必要書類と思っている人もいるかもしれませが、法律上は相続時に財産目録を作成する義務はありません。

しかし法律上での作成義務はなくても、相続財産目録を作成しておけば様々な点で役立つことが多いのは間違いありません。
「故人の所有財産の把握」、「相続分の確認」、「相続税の計算」など、相続にかかわる様々なことをシミュレートできるからです。
前以って被相続人の相続財産が分かっていれば、例えば遺産分割協議を行う際に相続人同士の話し合いを円滑に進めることができますので、手続きのスピーディー化にも繋がります。
相続人の中には作成しない人もいますが、色々と便利な点も多いので作成することをおすすめします。

財産目録はとても便利なものですが、ではこの目録にはどのような事柄を記載するのでしょうか? 分かりづらいもののため戸惑う方もいると思いますが、特に難しいことはありません。
相続財産目録には被相続人がこれまで所有していた現金、預金、不動産、有価証券などのプラスの財産と、借金や他のマイナスの財産のすべてを記載することになります。
実際に目録作成を行う人の都合によって選ぶのではなく、被相続人のプラス・マイナスの相続財産のすべてが対象です。
作成した目録の中に抜けている項目があれば、その分のシミュレーションに誤差が生じたり、故人に隠し財産などがあったりしたら将来的に相続人同士のトラブルに発展する可能性もあります。
正確な財産目録であれば問題ありませんが、目録中に間違いがあるとトラブルの原因にもなり兼ねませんので、必ずすべての相続財産を記載することが大切です。

相続財産目録には、特に法的拘束力はありません。
そのため目録自体の書式についても特に決まりはありませんので、各自が分かりやすいようにまとめておくといいでしょう。
元々は自分だけでなく他の人も利用するものですので、利用する人たち全員が分かりやすいようになっていれば大丈夫です。
なおネット上にも目録のサンプルなどがありますので、これから作成するという人は確認してみると良いでしょう。
様々な書式があり、それらを無料で利用できるサイトもありますので、書きやすいものを選択しておくだけで問題はありません。
また最近では、エンディングノートに書き記しておく人も増えています。

2)金銭的に評価することの意味

財産目録を利用すれば、被相続人の財産を簡単に把握できます。
目録が相続手続きに役立つことが多いのが、金銭的に評価することの意味にもなります。
実際には以下のメリットがあります。

被相続人の財産の所在を瞬時に把握できる

まず被相続人の財産の所在が、瞬時に把握できることです。
財産目録というのは、つまり財産の一覧表のことであり、財産目録の中には故人の財産内容や保管場所などの詳細が記載されています。
様々な財産がありますが、その中でも特に預貯金などについては本人でないと分からないものが多いでしょう。

口座がある銀行名や支店名、その支店の連絡先、口座番号、預貯金の種類、通帳や印鑑の保管場所など、それらお金に関しての詳細を記載しておくと非常に便利です。
財産目録があれば、被相続人が所有している財産がどこにどれほどあるのかがすぐに分かります。
そのためいつ相続が開始されても、その後の手続きをスムーズに行うことができます。

相続放棄の手続きがやりやすくなる

被相続人によってそれぞれ保有財産は異なり、その中には借金などのマイナス財産をお持ちの方もいるかもしれません。
プラス財産ばかりであればいいのですが、そこにマイナスの財産が混じっていると、最終的には赤字になってしまうこともあるでしょう。
ですのでプラスだけでなく、マイナスの財産もきちんと把握する必要があります。
それらすべての財産を把握した上で、今後相続するのかどうかの判断が可能となるのです。

実際に見てもらうと分かりますが、財産目録の中には預貯金や不動産などのプラスの財産に加え、住宅ローンやカードローンなどの各種の借金や未払い金、保証人、連帯保証人の債務など、あらゆるマイナス財産も記載されています。
相続を行う遺族は故人のプラスの財産だけを引き継いで、マイナス財産は無視するわけにはいきません。
両方の財産を引き継ぐのか、それともそのすべてを放棄するのか、相続の際に選択する必要があります。
そんなときに財産目録があれば、相続人は早い段階から故人のすべての財産を把握できますので、その財産を引き継ぐかどうかをしっかり判断できるようになります。

相続を行うことになる遺族には、故人の相続財産をそのまま引き継ぐか放棄するのか、その判断のタイムリミットが存在します。
相続を放棄して初めから相続人でなかったと同じ状況にするためには、原則的に相続が発生してから3ヶ月以内に管轄の家庭裁判所に相続放棄の意思表示をしなくてはなりません。
残された時間は限られていますので、放棄するかどうかを判断する材料として財産目録は大いに役立ちます。

税金対策にもなる

財産目録があれば故人の財産総額を把握できますので、相続税の申告の際にも役立ちます。
相続税は申告の際の条件があり、そのため実際に相続する財産の額を把握しておく必要があります。
財産目録にはすべての財産が記載されていますので、自分が相続税を申告する義務があるのか、そしてその場合の相続税額についても事前に確認しやすくなります。
財産目録があれば財産の総額が分かりますので、相続税の対策がやりやすくなります。
相続税がかかる場合はいくらになるのか、事前のシミュレーションも可能ですので納税対策にも役立ちます。

3)遺産目録の例

遺産目録の例

財産目録には、以下のように様々な項目を記載します。

土地

土地については、登記簿謄本の不動産の全部事項証明書に記載されている通り、「所在」、「地番」、「地目」、「地積」を記載してください。
共有の場合には、その持分の記載も必要です。

建物

建物についても登記簿の全部事項証明書に記載している通りに、「所在」、「家屋番号」、「種類」、「構造」、「床面積」を記載してください。
共有の場合は土地と同じように持分の記載も行います。

動産

株式や投資信託がある場合は、その種類や証券会社、銘柄、数量、株式番号、価格、名義人などを記載します。
株式の場合、非上場株式は評価額の調査は難しい場合がありますので、不明なときは税理士などの専門家に相談してみるのもいいでしょう。

預貯金、売掛金

実際に預けている金融機関の名前、支店名、種類、口座番号などを記載します。
そして亡くなった時点での残高についても記載してください。
売掛金については対象企業の名前、住所、連絡先などを記載します。

相続を行う際に、便利な役目を果たしてくれるのが財産目録です。
財産目録は特に法律上の作成義務はありませんが、作成されていた方が相続税や相続放棄などのときに便利です。
書式は特に決まっていませんが、誰が見ても分かるように作成することが大切です。
ネットにある例を参考にしても構いませんし、エンディングノートに記載してもいいでしょう。

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