相続税の計算方法

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相続税の計算方法

相続税の計算方法

被相続人の遺産を相続する際は相続税の額がいくらになるのか、あらかじめ計算しておくとその後の手続きがスムーズに進みます。
各家庭によってその内容は異なりますが、まずはモデルケースに当てはめてみるといいでしょう。
相続人が妻・長男・長女という家族の相続税額が、いくらになるのかを紹介していきます。

1)相続人が妻・長男・長女の場合

具体的な金額

夫が亡くなり、その相続人に妻・長男・長女の3人がいる際の、相続税の具体的な計算方法は以下になります。
例として夫名義の財産を、土地3,000万円、家屋700万円、預金3,000万円、その他財産を2,000万円、そして債務として葬式費用200万円とし、財産はそれぞれ1/3ずつ分割すると仮定します。

まずは課税価格の合計額についての計算です。
【土地3,000万円 + 家屋700万円 + 預金3,000万円 + その他財産2,000万円-葬式費用200万円 = 8,500万円】これが父の課税価格の合計額になります。
次に基礎控除額です。
基礎控除額は、【3,000万円+600万円 × 3人(法定相続人数)】の 4,800万円になります。
これを課税価格の合計額から引き、【8,500万円-4,800万円=3,700万円】となります。
この3,700万円が相続税計算の基になる額です。

次はそれぞれの法定相続分【3,700万円×法定相続分】に基づいて、相続税を計算します。

相続税の合計額は370万円になります。
それぞれが財産を取得した際の税額を計算します。
(100円未満切捨) 370万円×妻1/3=1,23300円(配偶者軽減の適用によって納税額は0円) 370万円×長男1/3=1,233,000円 370万円×長女1/3=1,233,000円 妻は配偶者軽減の適用によって納税額は0円になりますので、実際は長男と長女の2人の合計2,466,000円になります。

以上が実際納税額ですが、これらはあくまでも概算計算となりますので、実際は財産の状況などによって納税額が変わることもあります。
また土地については評価減の項目がいくつかありますので、税の専門家である税理士に相談することをおすすめします。
以上の計算結果をまとめると、次のようになります。

基礎控除

4,800万円

課税される遺産額

3,700万円

総額の計算

370万円×妻1/3=1,23300円(配偶者軽減の適用によって納税額は0円)
370万円×長男1/3=1,233,000円
370万円×長女1/3=1,233,000円

各相続分の税額

長男1,233,000円
長女1,233,000円

各納付税額

長男1,233,000円と長女1,233,000円の合計2,466,000円

相続税の申告をする際の注意点

相続税の申告はそう何回も経験するものではなく、ほとんどの人が人生で1度経験するか否かになると思います。
しかし税制改正など税金の法律はいつも変動していますので、計算するときは計算方法などを間違えないようにする必要があります。
税金の計算で大切な基礎控除も変動しており、2015年以降はその基礎控除が大幅に低減しました。
この税制改正により、それ以降は相続税申告をする必要のある方が、180%も増加したと言われています。
相続税と聞くと以前は一部の資産家だけが行うイメージがありましたが、今回の改正により一概に資産家の方以外でも注意する必要が出てきました。
そこで相続税を申告する際の注意点を紹介します。

2) 相続税の申告期限

相続税の申告期限?

相続税も他の税金と同じように、その申告には期限があります。
実際の申告期限は相続開始の翌日から起算して10ヶ月となっていますので、被相続人の遺産を相続した方は期限に間に合うように申告する必要が生じます。
申告は大変かもしれませんが、期限内に申告すると様々なメリットを受けることができます。
相続税を期限内に申告しておくと、「配偶者の税額控除」や「小規模宅地の特例」などの特例を受けることができます。

このような適用を受けることで、相続にかかる税金を大幅に減らすことができるのです。
被相続人の遺産を相続して相続税申告が必要になった方は、10ヶ月以内に申告できるように早めに準備しておきましょう。
また自分が申告する必要かあるのかよく分からない方は、税務署や税理士などの専門家に相談して、サポートしてもらうといいでしょう。
期限内に申告しないと延滞金が発生しますので注意しましょう。

相続税の納税額が0円でも申告する必要がある

課税額を計算した際に、その額が0円になった場合は特に申告しなくていい、と思う方もいるかもしれません。
課税額がないので相続税の申告は不要のように思えますが、実はそうでもないのです。
税金の計算をして0円になった場合は、そのまま申告しないと配偶者の税額控除や小規模宅地の特例などの特例を受けることができません。

相続人の中には、配偶者の税額控除や小規模宅地の特例を利用すれば0円になる人もいますが、そのまま申告しないでいるとその特例を受けることができず、最終的に課税されてしまうこともあるのです。
自分に有利な特例を使用できるのは、期限内にきちんと申告することが条件です。
たとえ相続税の納税額が0円であったしても、相続税申告は必要になりますので注意しておきましょう。

不動産の評価

相続税の計算をする場合は、不動産の評価についても気をつけておきましょう。
不動産評価については、相続税の申告をする場合は路線価の評価を使用するのが原則です。
申告する人の中には、固定資産税の評価額や地域の売買価格などを参考にして課税額を計算する人もいるようです。
相続税を申告する際の不動産評価の方法は決まっていますので、正しい方法できちんと計算する必要があります。
異なる評価で計算して申告した場合は、その差額に対しては追徴課税になることもあります。
これら不動産の評価についても、分からない方は専門家に相談して解決しておくといいでしょう。

3) 還付金はこちらから請求する必要がある

相続税を含む税金、いわゆる所得税や法人税といった国税は、原則として申告納税主義となっています。
例えば地方税の場合は、行政機関が税金の額を計算して請求書を送ってきます。
それに対して国税は納税者自身が税金を計算して、自分で申告と納税を行う必要があるのです。
相続税などの国税は自分で課税額を申告して納付した場合は、たとえそれが多かったとしても税務署から多い旨を通知してはくれません。

一方で申告した額が少ない場合は、不足分の支払い請求の他にペナルティが発生することもあります。
多く支払った場合の還付金については、自分で手続きしないと戻ってきませんので注意しておきましょう。
相続税は国税であり自分で計算すると大きな損をする場合もありますので、不安な方は専門家に相談して解決することをおすすめします。

被相続人の遺産を相続した場合は、その額によっては相続税の申告義務が生じます。
税制改正などによって相続税を含む税金の内容は変わることが多いので、日頃から注意しておく必要があります。
税金の計算に自信がない方は、税理士の無料相談などを活用してみるのも良いでしょう。

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