密葬を行う際は事前に内容や手続きなどを把握することが大切

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密葬を行う際は事前に内容や手続きなどを把握することが大切

葬儀には様々な形式がありますが、密葬もその中の一つです。
最近は家族葬など、ごく親しい人だけが集まって行われる小規模なお葬式を選択する人が増加している傾向にあります。
この密葬を行う際も、事前にその内容や手続きなどを把握しておくことが求められます。

親が密葬を希望しているときは?

親が密葬を希望しているときは?

最近はお葬式の形態が変わってきたことから、一般葬のようにたくさんの人を呼ぶのではなく、家族や親戚などのごく親しい人を招いて行うことが増えています。
そのような背景もあり、終活などで自分の葬儀を密葬に指定する親も出てきています。
また遺言書などで指定する親もいますので、子供などの相続人はその点をしっかり認識しておく必要があります。
親が密葬を希望しているときは、それに従うのが望ましいでしょう。
ただ密葬に反対する親族もいるかもしれませんので、全員で協議して決めることが大切です。
反対している人には密葬の内容を説明し、納得してもらうようにしましょう。

密葬と生活保護

お葬式の規模にもよりますが、たとえ小規模のお葬式であってもある程度の費用がかかりますので、事前にその分の費用を用意しておく必要があります。
資金的に余裕があればいいのですが、例えば生活保護を受給している方はお葬式の費用を捻出することは難しいかもしれません。
たとえそのお葬式が密葬であっても、負担することができない場合もあるでしょう。
だからと言って諦める必要はありません。

生活保護を受給している方は、住んでいる場所の自治体が運営している葬祭扶助制度を利用すれば、お葬式を行う費用を自治体から支給してもらえます。
葬祭扶助制度というのは、生活保護受給者が対象になったシステムであり、申請をすれば葬儀でかかる費用をもらうことができます。
これは生活保護法第18条にある葬祭扶助で規定されており、死亡した人が生活保護受給者である場合や生活保護受給者がお葬式行う場合に、国から最低限のお葬式の費用が支給されるのです。
この制度を利用すれば、密葬だけでなく一般葬もできるかもしれません。

ただ葬祭扶助制度を申請するには、次のどちらかの条件をクリアする必要がありますので注意しましょう。

以上のいずれかの条件を満たしたときに、初めて申請できることになるのです。
最初の条件は、その地域の管轄にある役所の福祉課や保護課などが、故人や遺族の資産状況などを元にして判断します。
もう一つの条件では、故人の財産からお葬式の費用分を受け取ることができ、足りない分が支給されることになります。

葬祭扶助制度で支給される範囲

生活保護を受給している人は葬祭扶助制度を利用できますが、実際はどの程度支払われるのか気になるところです。
葬儀にかかったすべての費用をもらいたいという申請者もいるかもしれませんが、実際にもらえるのは火葬にかかる金額だけになります。
支給される額は自治体によっても変わってきますが、大人であれば20万円程度、子供の場合は16万円程度が一般的です。
この程度の金額で行えるお葬式は、直葬というお通夜式や告別式などの儀式を行わないものに限られます。
これは火葬に必要なもの、搬送費用や棺、ドライアイスや骨壺、火葬費用などの必要最低限のものを含んだ内容になります。
この程度の内容であれば、自己負担することなく葬儀を終えることができます。

葬祭扶助を利用してお葬式を行う場合は、遺体を安置した後にお通夜式や告別式などをすることなく直接火葬を行います。
そのため密葬や家族葬、一般葬にあるような祭壇などを用意することはありませんので、親しい人たちが数人程度集まって行われるお別れ会程度になるのが現状と言えるでしょう。

扶助の申請から火葬までの流れ

生活保護を受給している方が亡くなった際の流れを紹介していきます。

①_家族の死亡を確認した後、福祉事務所に連絡を行う

これまでお世話になったケースワーカーや民生委員、または役所の福祉係などに連絡をします。
葬祭扶助制度を申請するためには死亡診断書など、故人の死亡確認ができる書類が必要となりますので早めに準備しておきましょう。

②_申請した役所から葬祭扶助の支給決定の通知が届いたら、葬儀会社に依頼を行う

葬祭扶助の申請については、葬儀を行う前に行う必要があります。
また葬儀会社にお葬式を依頼するときは、葬祭扶助制度を利用して行うことを伝えておくことが大切です。

③_葬儀を行う

直葬ではお通夜式と告別式は行われませんので、搬送、安置、納棺、火葬、収骨の順番になります。
密葬を行うときは、後日の本葬についても協議しておく必要があります。

④_福祉事務所より葬儀会社に費用が支払われる

葬祭扶助制度でお葬式費用を支払うときは施主を直接介することなく、福祉事務所から葬儀会社に支払われることになります。

密葬の手順

密葬の手順

一般葬と比べて密葬は、それぞれの過程で省略できるところが多いのが特徴です。
その一つがお通夜式ですが、一般的にお通夜というのは元々遺族や親族、故人と親しい友人などのごく限られた人たちだけで行われたお別れの会に端を発します。
密葬でも一応はお通夜式を行うことがありますが、その手順についてを紹介していきます。

密葬の流れ
①_葬儀会社への連絡と遺体の搬送

故人の死亡確認の後、まずは葬儀会社に連絡して病院に遺体がある場合は自宅に搬送してもらいます。

②_葬儀内容との打ち合わせ

自宅などに遺体を安置した後は、葬儀会社とお葬式についての打ち合わせを行います。
お葬式の日程を決めるときは、事前に菩提寺の都合や火葬場の空き状況なども一緒に確認しておきましょう。
そして密葬の日程が決まったら、その後は参列者の人数やその際に振る舞う料理の数なども決めます。

③_死亡届などを役所に提出する

お葬式の詳細などが決まった後は、役所に対して死亡届を提出しましょう。
死亡届については、故人が亡くなったことを知った日から7日以内という期限がありますので、期限に間に合うように早めに手配しておきましょう。
役所への死亡届が受理されたら、そこで火葬許可証を発行してもらえます。

⑤_菩提寺への挨拶

役所での手続きが終わったらお付き合いのある菩提寺に出向いて、お葬式当日に来てくれる僧侶に詳細を伝えましょう。
また不明な点については相談して、その場で解決しておきましょう。

⑥_参列者への通知

密葬の日程などの詳細を、参列してくれる方に連絡しましょう。
一般葬と違い、密葬は参列者の数が限定されます。
どこまでの人を招待するのか、親族で協議して決めておくと良いでしょう。
密葬では、実際に知らせなければならない範囲について、特に決まりごとなどはありません。

⑦_納棺・お通夜など

密葬は一般葬のように内容が特に決まっているわけではありませんが、基本的には一般的なお葬式と同じような流れで行うことが多く見られます。
そのため納棺の後にお通夜を行い、その後にお葬式と出棺そして最後に火葬を執り行います。

昔と比べて葬儀の形式も変わってきているため、最近では密葬を希望する方も少なくはありません。
密葬を行うときは手順などを把握しておき、他の親族に説明をして理解してもらうことが大切です。
また生活保護を受給している方は自治体から補助が出ますので、役場などで相談してみると良いでしょう。

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