事実婚の相続について紹介

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事実婚の相続について紹介

法律上の婚姻をしておらず、ただ社会的に夫婦と同一の生活を送っていることを「事実婚」と呼びます。
この事実婚をしている方の相続については、気になる方もいると思います。
婚姻の意思がない点で内縁とは区別されていますが、事実婚同士の片方の親が亡くなった場合には、どのように手続きをするのでしょうか? この事実婚の相続について紹介していきます。

1)相続権はないが…

相続権?

事実婚同士の片方の親が亡くなった場合、一般的な親族のような相続権はありません。
事実婚というのは傍目からは夫婦のように見えますが、市役所に婚姻届けを提出していない関係のケースが該当します。
中には子供もいる場合がありますが、その子供から見ると2人は事実婚の両親ということになります。
オシドリ夫婦と呼ばれたようなカップルでも、いつかはお別れがきます。
パートナーを亡くした後、新しい相手を見つけて第2の人生をスタートさせる元気な高齢者もたくさんいますので、その子供は親がどのような相手と交際して、その後の相続がどうなるのか心配になる人もいると思います。

普通の夫婦であれば、どちらか一方が亡くなると法律上の相続が開始しますが、事実婚は法律上の夫婦でありませんので、その一方は配偶者としての相続権を持っていません。
そのため実際の相続については、法定相続人は配偶者がいないという前提で取り決めされることになります。
ただ今まで普通の夫婦として生活してきていますので、法律上の夫婦のどちらか一方が死亡した場合と同じように行使されることもあります。
社会保険や財産分与請求権などが、その例です。
事実婚をされている方でも普通の夫婦と同じく、ほとんど変わらない権利があるのです。

2)特別縁故者の財産分与請求?

特別縁故者の制度について

事実婚の夫婦関係には法律上の相続権は発生しませんが、相続人がいないケースなど、ある一定の条件が揃えば「特別縁故者」より財産分与請求ができます。
この手法を行うことで、亡くなった配偶者が保有していた遺産の全部、あるいは一部の資産を引き継ぐことができる可能性が出てきます。
これが特別縁故者の財産分与請求であり、この制度を利用する場合は事前に家庭裁判所に対して、相続財産管理人の選任の申請を行う必要があります。
実際の手続きは複雑なためある程度の時間はかかりますが、それで配偶者の財産を得ることができるのであれば、行ってみる価値はあるでしょう。

特別縁故者というのは相続が発生した際に、被相続人に相続を受け取る法定相続人がいない場合、その方に代わって特別に受け取れる権利を得た人のことを言います。
ちなみに相続できる権利を持つのは被相続人の配偶者、子供、両親、兄弟姉妹などの家族が法定相続人として該当します。
しかし夫婦の中に必ず法定相続人がいるわけではありません。
中には法定相続人が全員亡くなっている方や、生涯独身といった方もいるでしょう。
最近の高齢者化の進展によって1人暮らしする人も増えており、それが孤独死を後押ししているという風潮もあります。

孤独死というのは現在社会問題にもなっており、今後も増えていくことが予想されます。
家族に看取られることなく亡くなる方も増えていますので、法定相続人がいない方も多いのです。
そのようなケースで相続が発生すると、被相続人が残したすべての遺産は国庫に帰属し、最終的に国の財産になってしまいます。
特別縁故者という制度は、それを防止する意味も持っているのです。
「被相続人の遺産を受け取ることができる人が他にもいるのでは?」ということから、始まった制度でもあるのです。

特別縁故者申し立て手続きの流れ

特別縁故者申し立て手続きの流れを紹介します。

① 相続財産管理人の選任「民法952条1項」

最初は民法952条1項の、相続財産管理人の選任です。
被相続人の遺産を管理する管理人を、家庭裁判所が選任してくれます。
相続財産管理人は、被相続人の債権者やまだ見つかっていない相続人の調査や確認などを行います。
この相続財産管理人は、通常は家庭裁判所が選任した弁護士が就任し、規定の報酬を得ることができます。
相続財産管理人の報酬は認められており、その報酬額は家庭裁判所が決めます。

② 相続財産管理人選任の官報公告

相続財産管理人を選任した際に、その旨を家庭裁判所が官報に公告します。
これは民法952条2項で規定されています。

③ 債権者と受遺者についての官報公告

相続財産管理人選任の官報公告を行ってから2ヶ月を経過して、それでも相続人がいないと考えられる場合は、相続財産管理人の責任の下、債権者や受遺者がいないか該当する方に連絡を行うように官報に公告します。
この期間は2ヶ月以上になります。

④ 相続人についての官報公告

債権者と受遺者についての官報公告を行った後、公告期間が満了したら相続財産管理人や検察官が家庭裁判所に請求し、相続人がいたら連絡する旨を官報に公告します。
この相続人についての公告期間は、最低6ヶ月になります。

⑤ 特別縁故者の財産分与の申し立て

官報での公告でも相続人が見つからなかったときは、特別縁故者が財産分与の申し立てを行うことになります。
なお特別縁故者の財産分与申し立ては、相続人についての官報公告期間が満了した以降、その期間が満了してから3ヶ月以内に行う必要があります。

⑥ 財産分与申し立てに対する家庭裁判所の審判

特別縁故者が財産分与の申し立てを行った後、その特別縁故者が法律上の特別縁故者に該当するか、そして被相続人の財産をどのようにして分与するのかを、家庭裁判所の審判によって決めることになります。

以上が特別縁故者申し立て手続きの流れになります。
手続きが複雑で時間もかかりますので申し立てを行う際に不安な方は、弁護士や司法書士、行政書士などの法律の専門家へ相談しておくといいでしょう。
法律の専門家であれば、最後までしっかりサポートしてくれますので安心です。

3)事実婚の相続の仕方

事実婚の相続の仕方

事実婚でも被相続人の財産を相続できますが、前以ってその方法を把握しておくことも大切です。
婚姻夫婦と同じ取扱いをされるものとして、社会保険や遺族厚生年金などがあります。
一方の相続権については、配偶者としての相続権は存在しないとするのが裁判所の見解です。
また配偶者の一方の死亡を内縁の解消と同じ扱いにして、財産分与請求権によって被相続人の遺産を得るのも難しいとされています。

ただ被相続人に法定相続人がいない場合は、「特別縁故者」としての地位で財産の一部あるいは全部を受けられる可能性があります。
その場合は家庭裁判所に対して、相続財産管理人の選任を行うことが条件です。
そして借家に住んでいる際の借家権も重要です。
借家住まいの内縁夫婦の一方が亡くなった場合、その夫婦に相続人がいないときは内縁配偶者が借家人としての権利義務をそのまま承継できます。
しかし相続人がいる場合は、そちらが借家人の権利義務を承継しますので、内縁配偶者は相続できなくなります。
そして事実婚夫婦のどちらか一方の持ち家で生活しているとき、所有者本人が死亡した際は内縁配偶者に相続権がないことから居住権利も存在しません。
しかし内縁配偶者への明渡請求が権利濫用に該当する場合は、事実上の居住権が認められることもあります。

事実婚は法律上の婚姻をしていないこともあり、普通の夫婦と比べて相続では色々と制限されることが多いです。
ただその場合でも、特別縁故者申し立て制度が存在しますので相続できる可能性は残されています。
そのため利用してみる価値はあるでしょう。
申し立てについて不安な方は、法律の専門家への相談をするといいでしょう。

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