死亡届の提出期限や、その他の手続きの流れ

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死亡届の提出期限や、その他の手続きの流れ

家族など大切な人が亡くなった後は、様々な手続きを行うことになりますが、その中でも大切なのが死亡届の提出です。
事前に死亡届の提出期限など、届け出るのに関連した事項を把握しておくと良いでしょう。
そうすれば手続きもスムーズに進むはずです。

死亡届はいつまでに提出しなければいけない?

いつまで?

家族が亡くなった後は役所に死亡届を提出することになりますが、その場合は期限内に提出する必要があります。
役所に提出する死亡届ですが、これは本人が死亡した後7日以内(国外にいる場合は3ヶ月以内)に提出しなければいけません。
死亡届には期限が設けられていますが、実際は本人が亡くなった後にできるだけ速やかに提出するのが望ましいです。
これは火葬許可証とも大きく関係があるからです。
お葬式が終わってから火葬するためには、火葬許可証が必要となります。
その火葬許可証は、死亡届を提出しなければ発行してもらえないのです。

これはつまり死亡届を提出しないと、お葬式ができないということです。
死亡届を提出する際は、死亡診断書や死体検案書を必ず添付することになります。
通常、死亡届と死亡診断書は1体の用紙として収まり、大きな病院や市区町村役場などに常備されています。
ちなみに死亡診断書というのは、本人が死亡した際に立ち会った医師が記入してくれますが、事故死や自殺、変死で亡くなった場合は診断書作成の前に警察の検視や司法解剖が必要です。
そして警察の検視や司法解剖が終わった後、警察医が作成した死体検案書を死亡届に添付して提出することになります。

死亡届の提出先ですが、死亡した場所あるいは故人の本籍地、届出人の住所地のいずれの役所でも構いません。
役所に提出した死亡届が受理されると、その後は自動的に本籍地のある役所に通知され、戸籍からその本人が抹消されます。
死亡届は火葬許可証発行のために必要なことから、どの役所でも365日24時間いつでも受け付けてもらえます。
届け出人については「故人と同居している親族」、「同居していない親族」、「同居者」という定めがありますが、生前に故人と仲の良かった知人や葬儀社が代わって提出することも可能です。
最近では、お葬式を依頼した葬儀会社のスタッフが死亡届を提出してくれるケースが増えているようです。
届け出は他の方でも可能ですが、その場合は届出人の印鑑が必要になりますので忘れずに持参しましょう。

死体火葬許可証

役所に死亡届を提出すると、その場で死体火葬許可と埋葬許可書を交付してくれますので忘れずに受領しましょう。
ちなみに埋葬許可証というのはその名前の通り死体を埋葬する、要するに納骨をする際に必要になる書類です。
死亡届を提出すると死体埋葬許可を交付してもらえますが、再交付には複雑な手続きが必要になります。
そのため受け取った後は紛失しないように、しっかり管理しておきましょう。

死亡届から相続税の申告までのスケジュールとその流れ

スケジュールとその流れ

死亡届を出してから、相続税を申告するまでのスケジュールについてを紹介します。

その前に、それぞれの期限を確認しておきましょう。

以上の点を踏まえて、相続税の申告までのスケジュールを確認しておきましょう。

遺言書を確認して相続人を確定する

死亡届などの一連の死亡手続きが終わると、次は故人に遺言書が準備されているのかを確認します。
遺言書は様々なところに保管していることが多いため、故人の実家など考えられるところを十分に調べましょう。
遺言書は自筆証書遺言書を始め、秘密証書遺言や公証役場で作成してくれる公正証書遺言書などがあります。
最新の日付のものが有効になり、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での検認手続きが必要になります。
遺言書がないときや遺言書に相続財産の一部しか記入がない場合には、遺産分割協議に則って他の相続人の相続財産を決定する必要があります。

相続財産のすべてを確認する

相続する際は、相続財産のすべてを確認します。
相続の対象になるのは不動産や預貯金などのプラス財産に加え、故人の借金などのマイナス財産も含まれます。
マイナス財産を相続してしまうと、その相続人が借金などを負担することになりますので十分に注意しましょう。

遺産分割協議書を作成する

遺言書がないときや内容が不明の場合、さらに限定承認や相続放棄をする際には遺産分割協議によって残った相続財産の行き先を決定します。
そして遺産分割協議によって決まった事項を、遺産分割協議書にまとめることになります。
遺産分割協議は全相続人全員が参加する必要がありますので、必ず相続人を調べてから行いましょう。

故人の名義変更などの手続き

故人の相続財産が現金だけであれば、それを分割するだけでいいのですが、不動産の場合には名義変更や解約手続きなどを行う必要があります。
その場合は遺産分割協議の内容を明確にするため、遺産分割協議書が必要です。
手続きをスムーズに進めるためにも遺産分割協議書に不備がないか、しっかり確認しておきましょう。

相続税の申告

相続が終わると、次は相続税を申告することになります。
故人の財産を相続する際には、その税金として相続税が課せられます。
ほとんどの人に相続税は発生しませんが、相続財産の額が多いときは10ヶ月以内に相続税を納付することになります。

相続税納付の義務があるにも関わらず申告しないでいると、普通税率よりも多い無申告加算税が課せられますので注意しましょう。
相続税については様々な控除がありますが、基礎控除以外の特例の適用などで相続税が0円になった場合でも申告が必要です。
つまり相続税を0円にするには、必ず申告が必要になるのです。

以上が死亡届から相続税の申告までの、大まかなスケジュールとその流れです。
それぞれのケースによって変わることもありますので、相続を行う前に自分たちのケースについて相続人全員でチェックしておくと良いでしょう。

他人の死亡届を閲覧する事はできる?

何かしらの事情により、他人の死亡届の内容が必要になることもあるでしょう。
ただそのような他人の個人情報の閲覧は法律で固く禁じられてますので、利害関係のない方は閲覧できません。
亡くなられた方の遺族、親戚、警察などは可能ですが、それ以外の方は如何なる理由があっても見ることはできないのです。

ちなみに死亡届の記載事項証明書(死亡届の写し)の請求人は、以下の通りです。

家族が亡くなった後は、期限内に必ず死亡届を提出する必要が生じます。
またその他の手続きもありますが、それらをスムーズに進めるためにも死亡届から相続税の申告までのスケジュールやその流れを把握しておくと良いでしょう。
なお他人の死亡届は、利害関係人でなければ閲覧できませんので注意しましょう。

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