死亡・火葬・埋葬の書類手続きについて徹底解説!

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死亡・火葬・埋葬の書類手続きについて徹底解説!

1)死亡届はいつまでに出せばいい?

死亡届の提出期限?

大切な人が亡くなった後は、その直後から皆さん共通で、書類上の手続きをしなければなりません。
どのような手続きがあり、どういった手順を踏めばいいかを紹介します。

死亡届について

人が亡くなった後は、その証明として「死亡届」を提出します。
死亡届はその後に行う、火葬(または埋葬)許可証を受け取るために、死後7日以内に提出する必要があります。

例外として海外で死亡した場合は、その事実を知った日から3ヵ月以内であれば受理してもらえます。
正当な理由なく届出が遅れた場合、5万円以下の過料が科せられます。

死亡届を届けることができるのは親族等に限られます。
具体的には下記のような方々が代理人として死亡届をすることが可能です。

亡くなられた方の身寄りがない場合には、病院の病院長が提出するなどの対応が取られます。
(死亡届には、「公設所の長」という届出欄があり、これが病院施設の長に該当します。)

届出人は亡くなった人の代わりに署名・押印をします。
なお、実際に提出する人は他の代理人でも可能です。

専門家のワンポイントアドバイス!

現実的には葬儀社が提出してくれます。

死亡届の提出先

死亡届は、死亡した場所、故人の本籍地、届出人の所在地のいずれかにある役場で提出可能です。※1 死亡届を提出すると「埋葬許可証・火葬許可証」を受け取ることができます。

死亡届提出時の注意点

前述の通り死亡届の提出を行う場所は、死亡した場所、故人の本籍地、届出人の所在地の役場であればどこでも提出可能です。 しかし、届出地と本籍地、あるいは住所登録地が遠方の場合、後ほど必要になる『住民票の除票』の作成手続きが遅れ、取得に時間がかかります。

住民票の「除票」とは
人が亡くなった、引っ越したなどを理由に、現在はその住所に存在していない人のかつての住民票の記録のことです。

そのため通常は、死亡届は本籍地か住所登録地で届け出を行います。※2
また、死亡届は24時間365日いつでも提出可能です。
しかしなかには、夜間や休日は、「提出」のみで「受付」はしていない自治体もあります。※3
その場合は改めて受付してもらう必要があります。

死亡届の記載事項について

本籍などが明確でない場合は、空欄のまま提出しても業務時間内であれば行政側が調査してくれます。 ※4

以上①~⑨が死亡届の記載事項になります。

専門家のワンポイントアドバイス!

※1:
故人の住所地は届け出先に入っていないことに注意が必要です。
この点が、「死亡届提出時の注意点」に関係してきます。

※2:
住民票のある市町村ではない病院で亡くなった場合は、本籍地に届け出ることがお勧めとなります。

※3:
これは不正確な表現です。
死亡届は婚姻届と同じで、届け出るだけで法律効果を発生します。
だから受け付てもらえばよいのです。
問題は届出ではなく、死亡届を出すことによって発行される火葬許可書なのです。
それを受け取るために出直さなければならないということです。

※4:
現在このような対応をしてくれる役所はないと思います。
しかし本籍入りの住民票を取得すれば、簡単に解決できます。

2)死亡診断書について

人が亡くなった際は死亡診断書という書類も必要になります。
死亡診断書は死亡届と1枚の用紙になっており、通常は臨終に立ち会った医師が作成します。
死亡診断書に記載されている、亡くなった人の生年月日、死亡日、亡くなった場所、死因が間違っていないか、医師の署名、捺印、日付が記載されているかを確認しましょう。

また、死亡診断書は発行手数料がかかります。
これは保険が適用されない自由診療扱いのため、病院によって異なります。
通常は5千円~1万円程度ですが、中には数万円という病院もあるようです。

3)火葬許可証と埋葬許可証

火葬許可証とは、亡くなった人を火葬することを認めるという自治体の許可証です。
この火葬許可証の発行がなければ、亡くなった人の火葬を行うことはできません。

「火葬許可証」は通常は死亡時に立ち合いした医師が書いた「死亡診断書」と対になっている「死亡届」の提出と引き換えに発行される書類となります。

「埋葬許可証」は亡くなった人の遺骨を墓地や墓園に納骨する際に必要となる書類です。
この書類がなければ納骨はできません。
この二つの許可証は一枚の用紙になっています。
役場で発行された「火葬許可証」は、火葬後に火葬場の押印されることで「埋葬許可証」となります。

無届けで遺骨を墓地に収めるのは違法

火葬と同じく、遺骨を墓地に収める際にも届出が必要です。
「火葬許可証」または「埋火葬許可証」を納骨の際に墓地に提出すると、墓地の管理側が市区町村に手続きを行なってくれますので、書類をきちんと提出すれば遺族が役所に行って手続きを行なう必要はありません。
届け出を行わずに無断で納骨をすることは違法行為となりますので注意が必要です。

4)死亡・火葬・埋葬の書類手続きの流れ

死亡・火葬・埋葬までの書類手続きの流れをまとめます。

①死亡診断書・死亡届

まず、家族が亡くなった場合、医師から死亡診断書を受け取ります。
もし、自宅で医師がいない状態で亡くなった場合は、まず病院のかかりつけ医に連絡します。
交通事故、火災による焼死、溺死、自殺などで急逝した場合は、速やかに警察に連絡します。
そして、警察医や監察医「死体検案書」という書類を発行してもらいます。
これは死亡診断書と同じ書式になっており、同じ役割をする書類となります。

次に死亡届を記入します。
死亡届は診断書と一枚の紙になっています。
こちらに必要事項を記入して、認め印を押印します。
そして、市区町村の提出することで、死亡届と引き換えに火葬許可証・埋葬許可証を受け取ります。

②火葬許可証・埋葬許可

死亡届が受理されると、代わりに火葬許可証が発行されます。
火葬許可証の交付を受けて、火葬場で火葬を行うと、「埋葬許可証」を受け取ることになります。
火葬終了後に、火葬場の従業員が骨箱の上に乗せて包んで渡してくれます。
埋葬許可証は、遺骨をお墓や墓園に納める時に必要になります。
埋葬許可証がないと納骨することはできません。

また、分骨が必要な場合は、分骨する数の分骨証明書を受け取ることになります。
分骨を希望する方は、火葬する前に分骨する旨を伝えておきましょう。

書類手続きの流れ
健康保険証の返却

亡くなった人が国民健康保険の被保険者だった場合、「資格喪失届」を提出し、保険証を返却する必要があります。
市区町村によっては、死亡届を行うと自動的に資格喪失の手続きがされるところもあります。
亡くなった人が健康保険の被保険者だった場合、まずは勤め先に連絡し、遺族が健康保険組合加入者の扶養義務者だった場合、日から14日以内に国民健康保険への加入手続きが必要になります。

このページを監修してくださった専門家の方

齊藤学 写真
行政書士齊藤学法務事務所
行政書士 齊藤 学

遺言・相続・成年後見・ペット信託、民事信託を活用した財産管理・承継対策、ビザ(VISA)申請取次という「民事系の業務」と法人設立業務、WEB利用規約等各種契約書関係、記帳代行、許認可申請という「法人業務」を取り扱っております。

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