遺族基礎年金と遺族厚生年金の支給要件や年額の違い

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遺族基礎年金と遺族厚生年金の支給要件や年額の違い

亡くなった家族に妻や子供がいる場合には、一定条件が揃えば遺族年金を受け取ることができます。
遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、それぞれに特徴があります。
遺族基礎年金の計算方法や、遺族厚生年金の支給要件や年額の違いなどを紹介します。

遺族基礎年金と遺族厚生年金の支給要件や年額などの違いとは?

違い?

遺族基礎年金というのは、一定の要件を満たした被保険者や被保険者であった方が死亡した際に、亡くなった方によって生計を維持されていた子供の配偶者や、その子供へと支給されます。
遺族基礎年金の受給対象になる遺族の範囲をまとめると、以下のようになります。

ここに出てくる子供とは、18歳になった年度の末日3月31日までの期間が対象です。

ただその子供が障害等級1級、あるいは2級の障害状態にある時は、18歳ではなく20歳になった年の末日まで、つまり3月31日まで支給されることになっており、そのいずれの場合も子供が婚姻していないのが条件です。
夫や妻(妻の場合は事実上婚姻関係にある場合も含む)が遺族基礎年金を受給するためには、上記の要件に該当した子供と生計が同一であることが重要です。
それらの要件に該当する子供がいない場合は、夫や妻それぞれで遺族基礎年金を受給できません。
遺族基礎年金の生計維持の認定ですが、たとえ亡くなった被保険者と生計が同じであっても、将来に渡り1年間に850万円以上のお金を得られない、と認められなければなりません。

遺族基礎年金の受給要件と年額の計算方法

遺族基礎年金を受給するには、以下のいずれかの要件に該当する必要があります。

上記①と②については、以下の保険料納付要件がありますので確認しておきましょう。
その一つが、死亡した日が属する月の前々月まで被保険者の期間がある場合です。
その期間内で、保険料納付済み期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間、保険料免除期間を含む)が3分の2以上あることです。
もう一つは特例で、死亡した日が平成38年4月1日より前である時、死亡日に65歳未満の方で死亡月の前々月までの1年間に保険料の未納がなければ受給が可能です。

遺族基礎年金の年額

遺族基礎年金の年額は、平成39年度4月からは779,300円です。
子供がいる配偶者が受け取る際には「779,300円+子の加算額」、子供が受け取る時は「779,300円+2人目以降の子の加算額」です。
上記の額を子の数で割った額が1人あたりの金額になり、子の加算額は1人目及び2人目の子は224,300円、3人目以降の子の加算額は1人あたり74,800円になっています。

遺族厚生年金について

遺族厚生年金は、厚生年金に加入している方が死亡した際に、支給要件に該当していれば遺族基礎年金と一緒にその遺族が受給できます。
遺族厚生年金を受給できる遺族に対しては順位付けがされており、上順位者が受給する場合は他の遺族は受給権が発生することはありません。
遺族厚生年金の受給対象になる遺族の範囲は、以下の通りです。

遺族厚生年金の受給順位は次の通りです
遺族厚生年金の年額

遺族厚生年金は、遺族基礎年金のような定額給付ではなく、亡くなった方の年金額によって異なります。
具体的には、「老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額×4分の3」で計算されます。
老齢厚生年金の報酬比例部分については、実際に納付した保険料額の算出基礎になる報酬額や納付月数など、いくつかの条件がありますので、亡くなった方の年金の支給内容の確認が必要です。

遺族基礎年金の計算方法

遺族基礎年金の計算方法

遺族基礎年金は、「779,3000円+子の加算」で計算できます。
子の加算額については、 第1子と第2子は224,300円、 第3子以降は74,800円です。
遺族基礎年金は、残された子供たちの支援が目的となった制度でもありますので、18歳未満の子供(障害等級1級や2級の子は20歳まで)がいる配偶者と子供が支給対象になります。
具体的な支給額は以下のようになります。

遺族基礎年金が支給停止となる要件とは?

遺族基礎年金は、次の要件に該当する場合は支給が停止されます。

遺族基礎年金は条件に該当すると、年金自体が支給停止になりますので注意が必要です。
詳しいことは、最寄りの年金事務所などに問い合わせして確認することをおすすめします。
ネットでも情報サイトなどで調べることができます。

遺族基礎年金は確定申告が必要?

受給している年金の額にもよりますが、事業収入などがあって受給額が多い場合は、確定申告を行うケースもあります。
そのため遺族基礎年金の確定申告を気にしている遺族もいるかもしれませんが、遺族基礎年金はその必要はありませんので安心して大丈夫です。
何故なら、こちらは非課税になっているからです。
遺族基礎年金を含む遺族年金には上限がありませんので、税金自体が掛からないのです。

遺族基礎年金は上限なく非課税扱いになりますので、たとえ高額な遺族年金を受け取ったとしても、税金が掛かることはありません。
ただし注意する点もあります。
それが他に老齢基礎年金や老齢厚生年金を受給している場合になり、そちらは課税対象になりますので、場合によっては確定申告が必要になることもあるのです。
年金以外の収入がある場合も注意が必要で、遺族年金は非課税ですが労働収入などは所得税の課税対象になりますので確認しておきましょう。

この記事のまとめ

遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、それぞれ支給要件や年額などが変わってきます。
遺族基礎年金の計算方法は簡単にできますので、該当される方はチェックしておくと良いと思います。
またこちらの年金は支給停止される要件もあったり、基本的には非課税扱いですので確定申告をする必要はないなど、知っておくことは山ほどあります。

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