遺言書が見つかったら内容や被相続人の意思の確認が必要

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遺言書が見つかったら内容や被相続人の意思の確認が必要

故人の遺言書が見つかった場合、その遺言書の内容や被相続人の意思の確認を行う必要が生じます。 ここから相続の話はスタートしますが、このときに行われるのが検認です。 検認はとても大切な行為ですので、その内容をしっかり理解しておきましょう。

1) 検認?

検認?
検認の重要性

被相続人が亡くなった後に遺言書が見つかった場合、その後は相続手続きを行うことになります。
その際、まずは遺言書に書いてある内容や被相続人の意思を確認することから始まります。
この件について公正証書による遺言以外の遺言書を見つけた遺族は、その遺言者が死亡したことを知った後、すぐに家庭裁判所に提出して検認請求を行う必要があります。
封印をされている遺言書については、家庭裁判所において相続人などの立会いの下で開封することになっています。
つまりはこれが、検認と呼ばれるものです。

相続が初めてという人が「検認」と聞いても、あまりピンとこないかもしれません。
検認というのは、相続人に対して被相続人が作成した遺言の存在やその内容を知らせるのと同時に、その遺言書の形状や加除訂正の状態、さらに日付や署名など現時点での遺言書の内容を明確にする手続きのことを言います。
遺言書については検認が必要になりますが、この手続きを行う目的も明確にあります。
家庭裁判所が行っている遺言書の検認は遺言書の形状や形式、態様などの調査や確認をして、その遺言書の内容を明確にし、偽造や変造などを防止するのが大きな目的となっています。
きちんとした理由ですが、これはつまり証拠保全としての役割も担っていると言えるでしょう。
また遺言書の検認手続きについては、被相続人が作成した遺言書の存在を相続人やその他の利害関係者などに周知させる狙いもあります。

検認はその内容の確認などが目的となっており、遺言書に記されている内容自体の有効無効を判断することではないため、たとえ検認手続きをパスしたからと言って、そこに書かれた内容がすべて有効だとは限りません。
これはつまり遺言書の内容が法律に抵触するのであれば、その部分もしくは遺言の内容の全部が無効になることを意味しています。
反対に検認はあくまでも外形的確認手続きになりますので、たとえ相続人や利害関係人などが検認手続きを行うことなく遺言書を開封してしまっても、それで遺言の効力がなくなるわけでもありません。
ただそうは言っても正式な検認手続きを経ることなく遺言を執行したり、家庭裁判所以外で封印した遺言書を開封したりすると、5万円以下の過料が課されてしまいますので注意する必要があります。
遺言書の検認はとても大切な手続きですので、その内容をきちんと理解しておくことが大切です。

検認が必要な遺言書

遺言書には検認が必要となりますが、どのような遺言書に対して行う必要があるのか、その種類を紹介していきます。
まず遺言書の作成方法ですが、伝染病で隔離されているなど緊急を要するものなどの特別な場合を除いて、以下の3つの方式に限って認められています。

自筆証書遺言

自筆証書遺言ですが、これは内容のすべてを遺言者自身が手書きで作成するものです。
すべて手書きで作成するのが条件ですので、パソコンや録音テープ、代筆などで作った遺言書は無効になります。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は被相続人が作成した遺言(署名以外は手書きでも可)を専用の封に入れて密封した後に、その封書を公証役場に提出します。
その後は公証人と証人2名が立会い、実際に書かれた遺言書の存在を明確にします。
秘密証書遺言書というのは、いわゆる自筆証書遺言と公正証書遺言の中間のものと見ておくといいでしょう。

公正証書遺言

公正証書遺言書については、公証役場で手数料を支払った後に公証人に作成してもらう遺言書になります。

以上のように遺言書には3つの形式がありますが、このうち最後の公正証書遺言以外の形式によって作成した遺言書が、家庭裁判所の検認手続が必要になります。
公正証書によるものは公証人が承認しますので、家庭裁判所の手続きは必要ないのです。
なおその他にも、特別方式による遺言の場合も同じように家庭裁判所の検認手続きが必要となります。

2)検認手続きの流れと概要

検認手続きの流れと概要

被相続人が作成した遺言書(公正証書による遺言書)以外は、家庭裁判所による検認が必要です。
そこで遺言書の検認手続きの流れについてを紹介します。
家庭裁判所で行われる検認手続きの流れは、次の通りです。

検認の申し立て

被相続人が死亡した後、相続が開始した地域「遺言者の最後の住所地」を管轄する家庭裁判所に、手続きの申し立てを行います。

検認期日の通知

家庭裁判所に申し立てを行った後、裁判所では遺言書の検認を行う期日を相続人全員に通知します。
実際に通知をもらった相続人が検認期日の日に手続きに立ち会うかは任意となります。
そのため相続人の中には、出席しない人も出てきます。

検認の実施

当日は検認期日に出席した相続人の立会いの下で、家庭裁判所による検認が行われます。
その結果を検認調書に記載します。

検認済証明・遺言書の返還

遺言書については検認をした後、相続人の申請により遺言書の原本に検認済証明書を契印して申し立て人に返還されます。
そして検認済証明書をもらった相続人や受遺者は、その検認済みの遺言書を使用して様々な手続きを行うことになります。
具体的には相続登記や預貯金など、名義変換などが行われます。

なお検認済証明については、事件番号、検認年月日、検認済である旨、証明年月日、家庭裁判所の名前が記載されており、裁判所書記官により記名押印された証明文を遺言書原本の末尾に付記して契印することになっています。
遺言執行を行う際はこの検認済証明書が必要となりますが、そういうときは検認が終わった後に証明書を申請し受領します。
この場合は手数料が必要となり、遺言書1通につき150円かかります。

検認済の通知

裁判所での検認が終了すると、家庭裁判所より検認済通知書が送られてきます。
この通知は実際に検認に立ち会わなかった申立人や相続人、受遺者などに通知されます。

家庭裁判所による検認の手続きは以上の流れで実施されますので、事前にその内容を把握しておきましょう。

遺言書の検認申し立て書の作成方法

遺言書の検認の申し立て書には規定の書式があり、それらの書式は各裁判所のホームページよりダウンロードできます。
ネット環境がある方はそちらを活用すると便利です。
書式は「家事審判申立書」、「当事者目録」などです。
なおホームページには、それぞれの書式についての記入例もありますので参考になるでしょう。
申し立てに必要な添付書類は、以下の通りです。

共通して必要になるもの
相続人が遺言者の父母、祖父母などの場合
相続人が不存在の場合や、遺言者の配偶者だけの場合

被相続人が死亡した後に開始される相続では、故人が作成した遺言書が重要なものとなります。
その遺言書の内容を確認する手続きが、家庭裁判所で行う検認です。
検認手続きを行う遺言書の種類などもありますので、事前にどのようなものがあるのかを知っておくと後々便利です。

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