死亡届の記入の仕方や関連事項

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死亡届の記入の仕方や関連事項

人が亡くなるとその後に様々な手続きを行いますが、その一つに死亡届があります。
死亡届は病院から発行してもらえる死亡診断書を添付して最寄りの役場に提出しますが、その記入方法についても把握しておく必要があるでしょう。
死亡届の記入方法や、その他の関連事項についてを紹介します。

死亡届の記入の仕方

死亡届の記入の仕方

死亡届は以下の項目について記入します。

① 提出日と提出役所

提出日と提出役所名は事前に記入できますが、これらの部分についての記入は実際に手続きをする際に、役所の窓口で記入する方が良いでしょう。

② 死亡者の氏名・生年月日

亡くなった方の氏名と生年月日を記入します。
ここで注意する点は漢字ですが、亡くなった方の名前に旧漢字などを使用している場合は、戸籍上登録されている漢字で記入しましょう。
また外国人の方で通称名をお持ちの方は、本国名にて記入することになります。
たとえ死亡診断書に通称名を記入していても、死亡届には本国名で記入する必要があります。
そして生年月日についての時間も大切になり、時間は生後30日以内の死亡のみ記入します。

③ 死亡したときや死亡した場所

死亡診断書や死体検案書(通常は死亡届用紙の右側半分)に記載されている内容を、そのまま記入しましょう。
住所を記入する際はハイフンの表記ではなく、戸籍に記載した通りに記入する必要があります。
「〇丁目○番○号」といった感じです。

④ 住民登録地の住所と世帯主

亡くなった方の住民登録地住所を記入しますが、ここでもハイフン表記ではなく「○丁目○番○号」と記入しましょう。

⑤ 死亡者の本籍地

亡くなった方の本籍地が住民登録地と同じ場合は○丁目○番までの記入で良く、○号までは必要ありません。
また田舎の本籍地で町名地番整理が行われていない場合は、整理以前の本籍地を記入することになります。
そして外国人の方はその本人の国籍を記入し、住所記入はハイフン表記ではなく「○丁目○番(番地)」と記入します。

⑥ 死亡者の配偶者と職業

内縁の妻は配偶者に該当しませんので注意しましょう。
職業については、国勢調査が行われる年度のみを記入します。

⑦ 届出人

死亡届の届出人は、死亡者の配偶者やその子供を記入することが多いです。
なお用紙に記入したり役所に届け出たりする場合には、届出人でなくても構いません。
ここでの住所記入も、ハイフン表記は使用しませんので注意が必要です。
連絡先については自宅や携帯番号を記入します。
夜間休日受付で死亡届を提出した後、死亡届の記入事項に間違いないなどがあった際に、担当の戸籍課から連絡が入ることがあります。

⑧ 役所で聞かれる項目

死亡届を役所に届け出る際に、必ず聞かれる項目があります。
それが「火葬を行う火葬場の名称」、「届出人欄に記載した方と死亡者との関係」です。
これらについては欄外に記入しておくと、いざというときに便利です。

死亡届には以上の項目を記入することになりますので、事前に確認しておくと良いでしょう。
また関連して、以下の項目もチェックしておきましょう。

死亡届について

人が亡くなると役場に死亡届を提出することになります。
人が死亡した場合にはその旨を役場に届け出て戸籍上の死亡を明確にする必要があり、その死亡の手続きの届け出が死亡届です。
死亡届というのは、医師が発行する死亡診断書がないと受理されませんので、最初に死亡診断書を用意しましょう。

ちなみに死亡診断書は死亡届と一体の用紙になっており、病院で常備していることが多いです。
死亡診断書というのは、医師または歯科医師以外は作成できません。
また死亡届の期限は、亡くなった日から7日以内と決められていますので注意しておきましょう。
期限を過ぎないように届け出ることが大切です。
なお外国で死亡した場合は、3ヶ月以内となっています。

死亡届の届出人

死亡届の届出人は以下のようになります。

一応はこのように決められていますが、順位に関係なく届け出しても問題ありません。

また同居の親族以外の方も届け出は可能であり、親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人も死亡届の届出人になることができます。
死亡届を提出する際に注意したいのが、死亡届の届出人欄に署名押印した者と死体埋火葬許可申請の申請者が同一人物である、ということです。
届け出る前に、もう一度確認しておきましょう。

死亡届の届出先と必要書類

死亡届の提出先は死亡者の本籍地や死亡者の死亡地、もしくは届出人の住所地の市区町村役場になります。
また必要書類は以下の通りです。

死亡届で銀行口座凍結?

銀行口座凍結?

役場に死亡届を提出する際に注意する必要があるのが、故人の銀行口座です。
名義人が亡くなったことが金融機関に知られると、その銀行口座は凍結されてしまいます。
一度凍結されてしまうと、その後は入出金の一切ができなくなります。
もちろん引き落としや口座振替などもできませんので、故人が銀行口座を保有しているときは気をつけましょう。

では名義人が亡くなった事実を、金融機関はどのようにして知ることができるのでしょうか? 疑問に感じる方もいると思いますが、基本的には家族からの申し出によって知ることがほとんどのようです。
「役所に死亡届を提出すると銀行にもその旨の通知が届く」という話もありますので、その前に出金する遺族もいるようですがそれは間違いです。

自治体から金融機関に、そのような通知が届くことはありません。
たとえ家族からの申し出がない場合でも、新聞のお悔やみ欄や取引先関係の方から把握するケースもあり、そのような場合でも凍結されますので注意する必要があります。
実際に遺族が金融機関に知らせていないにも関わらず、故人の銀行口座が凍結されていたという例もあるようです。

死亡届と火葬許可

遺体を火葬するため、死亡届けを役所に提出した際に火葬許可書を発行してもらいます。
通常は遺族が届け出ることが多いですが、この手続きを葬儀社が代行することも少なくありません。
ただ状況によっては遺族がしなければならないケースもありますので、その場合は以下の流れに沿って行いましょう。

火葬許可証発行までの大まかな流れ

以上が死亡届と火葬許可証発行までの流れになりますので参考にしましょう。
また死亡届と火葬許可証について分からない点や不明な点がある方は、最寄りの役所に問い合わせましょう。

家族が亡くなった後は最寄りの役場に死亡届を提出することになりますが、その場合は記入の仕方について把握しておくと手続きがスムーズに進みます。
また死亡届を提出する際は、銀行口座の凍結や火葬許書についての理解も必要です。
それらは関連していますので、分かりやすいようにまとめておくと良いでしょう。

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