死亡届の様々なケース

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死亡届の様々なケース

身寄りのない生活保護受給者が死亡したときなど、死亡届を提出するケースにも色々な場面が想定されます。
死亡届は様々な手続きを行うために必要となりますので、期限内に早めに提出する必要があります。
死亡届の提出について、この様々なケースを紹介します。

身寄りのない生活保護受給者が死亡した場合

生活保護受給者が死亡した場合

家族が死亡すると7日以内に遺族が死亡届を提出する必要が生じますが、身寄りのない生活保護受給者が死亡した場合は誰が申請するのでしょうか? 一人一人置かれているケースは異なりますが、身寄りがなく生活保護受給している方が亡くなったときは、まずは親族に連絡をします。
生活保護を受給している方は、実際に保護を受ける際に、親、子供、兄弟などの戸籍を調査して、それぞれの住所や名前を把握されています。

その中で援助が可能である者については文書で照会していますので、その際の回答書に記入した連絡先などを基に行われることになります。
しかしこのような方にたとえ親族がいたとしても、訳があって絶縁状態というケースも珍しくはありません。
そのような場合には、親族に死亡届の提出などを依頼することは難しくなります。
そのため後はアパートやマンションの大家さん、施設のケースワーカーなどに依頼することになるようです。
人間が亡くなると、まずは死亡届を提出する必要があります。
死亡届を提出しないと火葬ができないからです。

しかし法律上、死亡届を提出できるのは、親族、同居人、家主、地主、土地家屋の管理人などと決まっていますのでケースワーカーは提出できません。
そこで大家さんに事情を説明して、死亡届出人になってもらうように依頼することになります。
また死亡届出人が誰もいないときには、その地域の福祉事務所長が死亡届出人になりますので連絡してお願いしましょう。
死亡届出人が決まれば、提出するのは第三者でも構いませんので、ケースワーカーや葬儀会社が代行して届け出ることができます。

葬儀費用や火葬費用

役所に死亡届を提出すると、次に待っているのは葬儀や火葬です。
ちなみに火葬については、死亡してから24時間以上経過しないとできないことが法律で決まっています。
だからと言って、故人の遺体を医療機関や施設などにいつまでも置いておくわけにもいきません。
その場合はお葬式を依頼した葬儀社に、一旦遺体を引き取ってもらうことになります。
ここで問題になるのが葬儀と火葬の費用であり、それぞれ誰が負担するのかということです。

身寄りのない生活保護受給者が死亡した際には、親族以外の方がお葬式を行うときは市内に居住している喪主に対して請求ができます。
ここでは収入や資産の状況に関係なく請求でき、その際の火葬や最低限の葬儀費用の実費を生活保護から支給することになります。
これが葬祭扶助という制度です。
元々お葬式をする義務がないのに好意で行ってもらえたので、最低限の費用については生活保護から支給しようというものです。

ここでの支給対象者はあくまでも喪主(お葬式を行う人)であり、亡くなった方ではありません。
一方で故人の親族がお葬式を行う場合であっても葬祭扶助の申請は可能ですが、支給されるのは申請者が生活保護の受給要件を満たしている場合に限ります。
親族については通常の生活保護申請の手続きと同じになりますので、収入や資産についての書類の提出が求められます。
そのような事情があることから、親族から葬祭扶助申請をするのはそう多くはないようです。
お葬式の喪主を行う方としては、ケースワーカーやアパートやマンションの大家さん、地区の民生委員など様々です。

火葬後の骨拾いや遺骨

お葬式が終わった後に火葬を行いますが、この場に立ち会うのはケースワーカーや民生委員など、こちらもそれぞれのケースによって異なります。
そして火葬後の遺骨については、市の施設で数年間保管してもらえます。
市で保管している間に故人の戸籍を調査して、遺骨の引き取りを依頼することになります。
遺骨や遺品の引き取りが数年間ない場合には、その遺骨は他の遺骨と合葬を行い遺品については廃棄します。

死亡届は葬儀社が代行して取得してくれる?

葬儀社が代行?

死亡届を提出する場合には、最初に届出人を立てる必要があります。
届出人は亡くなった方に代わって、署名や押印をすることになります。
死亡届に署名・押印をするために届出人は必要な存在です。
届出人はそのまま役所の窓口に提出することになりますが、窓口に提出するのは必ずしも本人である必要はありません。
そのため代理人でも問題はなく、実際は葬儀社が代理で行ってくれるケースも少なくありません。

ただ死亡届の取得自体は利害関係人でないとできませんので、葬儀社には行うことはできません。
ちなみに届出人になれるのは、戸籍法第87条によって次の方に限定されています。
親族(同居していなくても構わない)、同居者(親族以外の同居者)、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人です。
届出人になれる方は決まっていますが、実際に提出する方は葬儀社のような代理人でも問題ありません。

死亡届でてないと相続放棄できない?

故人の遺産は預金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスのものもあります。
そのためプラスの財産よりマイナス財産の方が多い場合は、そのまま相続すると相続人の負担が増えてしまいます。
そういう場合を避けるために相続放棄という制度があります。
相続人は故人の遺産を整理して、相続による負担が多い場合には放棄の手続きを行うことになります。

ただし相続放棄には3ヶ月以内という期限がありますので、その間に行う必要があります。
この3ヶ月というのは、相続人自身に相続があったことを知った日(被相続人が亡くなったことを知った日)から3ヶ月以内です。
これがいわゆる熟考期間であり、この期間内に相続放棄の手続きをするかを決めます。
熟考期間内に相続放棄をしなかった場合には、単純承認という故人の遺産相続を受け入れたものとみなされてしまいます。
その後に相続放棄をしたいと思っても、手続きが認められなくなることありますので慎重に決めましょう。

相続放棄を行う際に必要な書類

相続放棄を行うためには、以下の書類が必要です。

その他の書類については、それぞれの事情に応じて家庭裁判所から提出を依頼されることがあります。
必要があれば連絡がありますので、その指示に従いましょう。
故人の住民票除票や戸籍の附票、戸籍謄本なども必要ですので、その前提となる死亡届は必要だと言えるでしょう。

身寄りのない生活保護受給者が死亡した場合には、アパートやマンションの大家さん、民生委員、ケースワーカーなどが死亡届を提出することがほとんどです。
また死亡届については葬儀社の提出は可能ですが代行取得はできず、死亡届が出ていないと相続放棄を行うことはできません。

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