火葬許可証の保存年限やコピーの使用

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火葬許可証の保存年限やコピーの使用

火葬を行う際に必要となるのが火葬許可証ですが、その保存期間はどれくらいのものになるのでしょうか?
また火葬許可証のコピーを使っても問題がないのか、気になる点と言えるでしょう。
火葬許可証の保存期間や、コピーの使用などを紹介していきます。

火葬許可証の保存年限について

火葬許可証の保存年限について

火葬許可証は役所で発行してもらえますが、書類はどの程度の期間保存されているのでしょうか?
火葬許可証は再発行が可能になり、その場合は5年以内であれば、最初に申請した役所の窓口で手続きすれば発行してもらえます。
ただ5年以上経過しても再発行は可能ですが、その場合は斎場や火葬場の火葬証明書が必要になります。
火葬証明書があれば5年以上経過していても再発行は可能ですが、民間の火葬場では発行が難しいところもあるでしょう。
場合によっては再発行できないこともありますので、注意をしておきましょう。
火葬許可証の保存期間は、法律上役所には5年間の保存が義務付けられています。

火葬許可証を発行する際に必要なもの

火葬許可証を発行してもらう際に必要となるのが、「死亡診断書」と「死亡届」です。
火葬許可証を発行する際には、故人がお世話になった医療機関の医師から交付してもらった死亡診断書と死亡届を、最寄りの地方自治体の役所に提出することになります。
その際の提出期限は、故人が亡くなったことを知った日から7日以内、国外の場合は3ヶ月以内に提出しなければいけません。
故人の死亡届については、故人の氏名や性別、生年月日、死亡時刻、場所や故人の住所、本籍、配偶者の有無などを記入して提出します。

各自治体にもよりますが、死亡届は死亡診断書と一体になっていることがほとんどです。
かかりつけの医療機関などに用紙がないときは、役所の戸籍係の窓口で確認してみましょう。
火葬許可証の申請書には印鑑を押す必要がありますが、その場合は届け人の認印でも特に問題はありません。
また自筆署名でも大丈夫ですが、役所によっては印鑑でないと受付してもらえないところもありますので、事前に確認しておくと良いでしょう。

火葬許可証の申請者

火葬許可書を申請する際に必要な書類は本人が提出するのが基本となりますが、それ以外の代理人や葬儀会社のスタッフが申請しても構いません。
ただ申請書には本人の氏名しか記入できませんので、間違えないようにしましょう。
お通夜やお葬式などの手配でバタバタしているときでもあり、さらに気持ちの整理も付いていないので、手続きは意外と大変かもしれません。
火葬許可証は大切な書類になりますので、できるだけ早く申請するようにしましょう。

火葬許可証発行申請の流れ

火葬許可証書は最寄りの市区町村役場の専用窓口に、死亡届と火葬(埋葬)許可申請書を提出して手続きを行います。
その際の火葬許可申請書には故人の本籍地や現住所、さらには火葬を行う斎場や火葬場などを記入することになります。
火葬許可証申請書に特に不備がなければ、その場で火葬(埋葬)許可証が発行してもらえますので、受け取って火葬を行う日まで大事に保管しておきましょう。
死亡届の提出や火葬許可申請の手続きなどは、お葬式を依頼した葬儀会社が代行してくれることもありますので、役所に行く時間がない方は相談してみるといいでしょう。

火葬許可証の確認

斎場や火葬場で火葬を行う際には、火葬許可証が必要になります。
また死亡届や火葬許可証の手続きを葬儀会社に代行依頼したときは、火葬許可証を葬儀会社が保管していることもありますので、火葬する前に必ず確認しておきましょう。

斎場や火葬場の予約やサービス内容の確認

故人の遺体を火葬する際には、事前に斎場や火葬場に予約しておく必要があります。
お葬式が終わったら火葬場に移動し、その日に火葬を行うのが一般的ですが、火葬場の数にも限りがあります。
斎場や火葬場の数が少ない地域では、混雑の状況によってその日に火葬できないことも考えられます。
また火葬場によって提供するサービスが異なることもありますので、事前に確認しておくと良いでしょう。
当日になってから慌てることがないように、葬儀会社としっかり打ち合わせをしておきましょう。

火葬当日

当日はお葬式や告別式が終わった後に斎場や火葬場に向かい、そこで火葬することになります。
火葬の当日は、役場で発行してもらった火葬許可証を斎場や火葬場に提出しましょう。
そして無事に火葬が終わり骨あげの儀が完了したら、事前に提出した火葬許可証に火葬執行済の印が押されて返ってきます。
火葬許可証については、遺骨を納めた骨壺と一緒に返還されますので、忘れないように受理しましょう。
手続きを早くするためにも事前に家族会議などを開き、そこで役割分担などを決めておくなど色々と工夫するといいでしょう。
また不安な場合は、お葬式を依頼した葬儀会社のスタッフなどに相談して対処をしてもらいましょう。

火葬許可証はコピー可能?

火葬許可証はコピー可能?

火葬許可証は保険の手続きなどで必要になることがあり、その際にはコピーでも可能な場合があります。
保険などの手続きを行う予定がある方は、火葬許可証を何枚かコピーしておくと良いでしょう。
ただ原本は1枚しか発行されませんので、コピーでの提出が可能であるときは原本ではなく、できるだけコピーを提出するようにしましょう。

火葬許可証と埋葬許可書

火葬許可証は火葬する際に必要となる大事な書類ですが、もう一つ似たようなものが存在します。
それが「埋葬許可書」になり、火葬許可証と埋葬許可書はよく似ていますので、間違えないように内容や役割などをきちんと理解しておきましょう。
火葬許可証というのは、故人の遺体の火葬を許可してもらうための書類です。
この書類がなければ、斎場や火葬場で火葬することができなくなります。
一方の埋葬許可書は、お寺のお墓などに遺骨を納める際に、その墓地を管理している管理者に提出する書類のことです。
埋葬許可書は火葬許可証と一緒になっているものが多く、斎場や火葬場で火葬が行われた際に証印が押されて返却されます。
この証印を押した書類が、埋葬許可書になるのです。

埋葬許可書の再発行

火葬許可証と同じように、埋葬許可書を紛失してしまう人もいるでしょう。
その場合の対処方法としては、火葬許可証と同じように再発行は可能です。
しかし、その場合は火葬許可証と同様に役所での再発行手続が必要になりますので、早めに申請をしておきましょう。
埋葬許可書の再発行手続は、以下のようになります。
まず火葬を行った火葬場が所在している市区町村で、「火葬証明書」を発行してもらいます。
次にその火葬証明書を死亡届を申請した市区町村の窓口に提出すれば、埋葬許可書を再発行してもらえます。

埋葬許可書のコピー

火葬許可証はコピーでの使用が可能ですが、埋葬許可書はどうなのでしょうか? 埋葬許可書は原本のみが有効な書類ですので、コピーを提出しても納骨はできませんので注意が必要です。
埋葬許可書を失くした際には再発行が可能ですので、最寄りの役所に問い合わせましょう。

火葬許可証には保存期間がありますので、その期間内に再発行などの手続きを行う必要があります。
また火葬許可証はコピーでも可能な場合がありますので、事前に確認しておくと良いでしょう。
火葬許可証の申請は葬儀会社で代行してもらえることもありますので、気になる方は相談してみましょう。

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