死亡届の使い道など

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死亡届の使い道など

家族が亡くなった際に、最寄りの役所に提出しなければいけないのが死亡届です。
死亡届は様々な手続きで必要になりますので、期限内に必ず提出を行わなければいけません。
では死亡届の使い道にはどのようなケースがあるのか、紹介していきます。

死亡届の使い道は?

使い道
火葬許可証や埋葬許可書

死亡届は様々な場面で必要となります。
家族や同居人が亡くなった場合、医療機関から発行してもらった死亡診断書を添えて、最寄りの役所に届け出る必要があります。
死亡届を提出しないと、火葬許可証や埋葬許可証を発行してもらえません。
また火葬許可証がないと葬儀を行うことができず、埋葬許可書がないと納骨できませんので、本人が亡くなった後は速やかに死亡届を提出しましょう。

死亡届の手続きは夜間や土日祝日といった時間外でも受け付けてもらえますが、出張所の場所によっては時間外の受付をしていないところもありますので、事前に確認しておきましょう。
ちなみに火葬(埋葬)は、本人が亡くなった後に24時間を経過してからでないと行えません。
火葬を行うためには、必ず市区町村の許可が必要です。
火葬許可証、埋葬許可書の申請者は実際に火葬や埋葬を行う人であり、死亡届を提出する際に一緒に行います。
申請先は死亡届と同じであり、必要なものは死体火埋葬許可証交付申請書です。

年金受給停止の手続き

亡くなった方が65歳以上で実際に年金を支給されていた場合は、早急に受給停止の手続きを行う必要があります。
受給停止の手続きを怠ると、そのまま年金が支払われ続けることになり、死亡の事実が判明した際に受け取った金額の一括返還を求められます。
それが悪質な場合は詐欺容疑が適用され、逮捕されることもありますので注意しておきましょう。
受給停止申請の期限は、死亡後速やかに行わなければなりません。

ちなみに厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内という期限があります。
手続き先は亡くなった人の住所地を管轄する社会保険事務所や、市区町村の国民年金課などの窓口になります。
必要な書類は、年金受給者死亡届、年金証書、除籍謄本や戸籍謄本、故人と年金請求者の住民票の写しなどです。
詳しいことは、社会保険事務所や市区町村の国民年金課などの窓口に問い合わせましょう。

遺言書の検認

公証人が作成する公正証書遺言以外の遺言書、要するに自筆証書遺言書や秘密証書遺言書がある場合には、早急に家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があります。
この検認の手続きが済んでいない遺言書を開封すると、無効になりますので注意が必要です。
家庭裁判所の検認手続きの期限は特にありませんが、できるだけ早めに行うようにしましょう。
手続き先は亡くなった方の住所地にある家庭裁判所です。
必要な書類は開封、閲覧していない遺言書の原本、遺言を作成した方の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、受遺者(遺言によって相続を受ける人)の戸籍謄本です。

死亡届が必要になる手続き

死亡届(死亡診断書の写し)は以上の他にも、様々な場面で必要になります。

その使い道をまとめると以下になります。

死亡診断書の原本については最寄りの役所に提出することから、これらの手続きについては死亡届の写しで対応することになります。
また生命保険金の請求については保険会社所定の死亡証明書や死亡診断書のコピー、あるいは死亡届記載事項証明書が必要です。

死亡届は誰が記入記入して誰が提出すれば良いの?

誰が?

死亡届というのは、その本人が亡くなったことを戸籍や住民票などに反映し、公的に死亡の事実を確認するために必要な書類です。
申請期間は、その方が死亡した日あるいは亡くなったことを知った日から7日以内、国外で死亡した場合は3ヶ月以内になります。
死亡届の提出期限を超えてしまうと遅延理由書の作成や、悪質な場合は3万円以下の罰金を課せられることもあります。
期限内に提出しないでいると手続きが面倒になりますので、早めに提出しましょう。
死亡届は役所や入院している医療機関に置いてありますが、入院しているときや自宅療養中に亡くなった場合は、担当医師から死亡診断書と一緒に死亡届を受け取ります。

次に届出人と提出人です。
死亡届に署名・捺印する届出人になれるのは基本的には親族です。
しかしその他にも法律によって親族以外の同居者、家主や地主、家屋や土地の管理人、任意の後見人が届出人にはなることができます。
死亡届を記入し、それに署名・捺印できるのは上記に該当する人だけですが、実際に窓口に提出する方はそれ以外の人でも問題ありません。
そのため生前に故人と仲が良かった友達や、お葬式を依頼した葬式業者などの第三者でも可能です。
ただ実際に提出する人は印鑑や身分証明書が必要になりますので、忘れないように持参しましょう。
ちなみに死亡届には、故人や届出人の住所など様々な個人情報が記載されています。
そのため葬儀社のような第三者に依頼をすると、個人情報などを知られてしまう危険性もあります。
個人情報の流出が気になる方は、家族など親族の方が申請した方が良いでしょう。

また死亡届の提出先は故人が死亡した場所、故人の本籍地、届出人の住所地のいずれかの市区町村役場になりますので、都合の良い場所を選択しましょう。
死亡届というのは基本的に24時間・365日いつでも提出できますが、土日祝日や夜間の場合は提出だけになり、火葬許可証や埋火葬許可証の発行ができないこともあります。
そのようなときは、受付時間内に再度役所へと出向くことになります。
そして実際に提出した役所と本籍地、住民登録地の距離が離れている場合は、住民票の除票などの手続きに時間がかかってしまうことが考えられます。
そのため可能であれば、本籍地や住民を登録している地域の役所に提出することをおすすめします。
死亡届については、期限や届出人、提出人など様々な項目がありますので、事前に確認しておくと良いでしょう。
また分からない点や不明なことについては、最寄りの役所に連絡して相談しましょう。

死亡届は提出後に撤回可能?

死亡届を提出した後、その届け出が虚偽であるなど事実と違う場合は撤回できるのでしょうか? 亡くなったとされる方が数年間行方不明で、法律の規定によって死亡とみなされて死亡届を提出した場合、後に生存の事実が判明したときはその届け出を取り消すことができます。
それ以外は死亡届の撤回はできないことになるのです。
そんなときは裁判所で認定してもらう必要が生じ、裁判所で認められれば死亡届は撤回されます。
死亡した後に息を吹き返したときなども該当しますが、死亡判定は結構厳しいため蘇生する可能性は低いとみていいでしょう。
以上のことから、亡くなった方が行方不明のときは撤回できる可能性もありますが、実際のところは難しいのが現実です。

死亡届は火葬許可証や埋葬許可書、年金や生命保険金の請求など、様々な場面で使用されています。
また死亡届は届出人が記入した後、提出するのは第三者でも構いません。
さらには提出した後の撤回は可能ですが、色々と条件がありますので注意する必要があります。

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