死亡診断書は犬や猫といった動物の場合は必要となるのか

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死亡診断書は犬や猫といった動物の場合は必要となるのか

様々な場面で利用される死亡診断書ですが、犬や猫といった動物の場合は必要となるのでしょうか。
またその場合の発行権者なども、把握しておく必要があります。
さらには納骨と死亡診断書や診断書を発行してくれる人の確認も、忘れないようにしましょう。

1) 犬や猫の死亡診断書が必要なケース(獣医が発行するの?)

犬や猫?
登録と死亡届

愛犬が亡くなったときには、自治体や役所に届け出る必要が生じます。
これは犬が誕生した際に自治体や役所に届け出た場合が該当し、そのようなときはペット葬祭会社への火葬や葬儀の申し込み以外に、自治体や役所に対して30日以内に届出の手続きを行う必要があります。
そして死亡届の届け先は、実際に犬を登録した市区町村の役場の担当課です。
これには猫は該当せず、あくまで犬のケースだけになります。

どうして犬だけがと思われる方もいるかもしれませんが、これは狂犬病が関係しています。
犬は狂犬病を予防する必要がありますので、そのような観点から自治体に対しての登録が義務付けられているのです。
そして届け出をしなかった場合は、狂犬病の予防注射に関するお知らせなどが自宅に送られてきます。
さらに狂犬病予防法により、狂犬病の予防をしなかった場合には20万円以下の罰金が課されることもありますので注意しましょう。
そのため犬が亡くなったときは、死亡届を提出することになるのです。

犬の死亡届

犬が死亡した場合は、登録した自治体や役所に対して死亡届を提出することになります。

この場合は規定の死亡届に必要事項を記入しますが、主な必要事項としては以下のものが挙げられます。

死亡届以外に必要なものは、犬鑑札、狂犬病予防注射済票になります。
また飼っている犬が血統書つきであれば、それぞれの登録団体に対して犬が亡くなった旨を伝え、その後に血統書を返却します。

死亡届の提出方法

犬の死亡届の提出方法としては、飼うときに登録した自治体や役所に直接出向いて申請書に記入する方法と、役場によってはホームページ上で申請できるところがあります。
ホームページでの申請は規定の申請書をダウンロードして、郵送したり電子申請することになります。
各自治体や役所によって多少異なりますので、事前に手続きの方法を確認しておきましょう。

犬がペット保険に入っている場合

最近はペット保険を提供する保険会社も増えていますが、愛犬がペット保険に加入している場合は、その保険を解約した際に保険金の給付以外に、これまでの保険料を日割りで請求されることがあります。
そのため犬の死亡日が確認できる書類を用意して、早急に保険会社へ届け出る必要があります。
ペット保険の給付金を請求する際は死亡診断書が必要な場合もありますので、近所にある動物病院に出向き、獣医にお願いして発行してもらいましょう。
発行料金は動物病院によって異なりますので、事前に確認しておくといいでしょう。

保険会社ではペットの明確な死亡日を確認するために、お葬式の領収書や死亡診断書を求めるところが多いです。
保険会社によって手続きの方法は異なりますが、現在では保険会社のホームページから手続きを行えるところもあります。
愛犬が死んだら死亡届などの手続きをする必要がありますが、犬の死亡届を準備したり保険を解約したり、さらに葬儀や埋葬の手続きをすべて一緒に行うのは、かなり大変なことでもあります。
そのため現在犬を飼っている人は、飼い犬の鑑札や注射済票などをすぐに提出できるように、日頃から準備しておきましょう。

またペット保険については、申請手続きの方法や死亡診断書などの必要書類の取得方法などをまとめておくと、いざというときに慌てることなく手続きができます。
他にも愛犬を登録している保健所や保健センター、さらに血統書団体や保険会社などの連絡先も分かるようにしておきましょう。

その他のペットの死亡届

犬の場合は狂犬病予防のために登録が義務付けられていますが、他のペットはどうなるのでしょうか? 犬以外の死亡届では、特定動物に指定された動物に関しては同じような手続きが必要になります。
ちなみに猫はこれに該当せず、猫を飼う人で届け出を出した経験のある方は、マンションや自治体など特別に決められているものに限ります。

特定動物については、環境省のホームページに記載されています。
犬や猫のような一般的にペットとしては飼育できない動物になり、ライオン、トラ、ワニ、鷲、鷹、マムシなどが該当します。
これらの動物は人に危害を加えると恐れがありますので、届け出ることが義務付けられています。
各都道府県によって条例がありますので確認しておくといいでしょう。

2) 納骨と死亡診断書の関係

納骨と死亡診断書
納骨には埋葬許可証が必要

故人のお葬式が終わり、火葬した焼骨をお墓に納骨するときは埋葬許可証が必要になります。
埋葬許可書は最寄りの自治体や役所で発行してもらえますので、早めに申請してください。
被相続人が亡くなると、最寄りの市区町村役所に死亡届を提出することになりますが、そのときに一緒に火葬許可証の申請も行います。
そして火葬を行う際に、そこでもらった火葬許可証を火葬場に提出すると、終わった後に担当スタッフが記入押印して返却してくれます。
これが埋葬許可証になり、お寺などに納骨する際の重要書類になります。

このように納骨には埋葬許可書が必要ですが、その前提として死亡届が必要になりますので、どうしても死亡診断書は必要です。
死亡届は死亡診断書と一緒に提出する必要がありますので、早い段階で用意しておきましょう。
納骨については人によって方法が異なり、例えば新しくお墓を建てる場合は火葬してから納骨するまでに1年以上の期間を要することもあるようです。
それまでの間は、埋葬許可証は失くさないようにしっかり管理しておくことが大切です。

納骨の時期

納骨をする際の時期が気になる人もいると思います。
実は納骨の時期に特に決まりはありませんので、それぞれの計画に合わせて行うことになります。
例えばお墓が既にある場合は、四十九日の法要を行う際に納骨も一緒に行うケースが多いです。
この場合は四十九日忌法要の後、墓地に移動しての納骨の法要を行います。
納骨の法要は、僧侶の読経と参列者の焼香などが一般的です。

3) 歯科医は死亡診断書を作成できる?

死亡診断書は病院にいる医師が作成できますが、歯科医も作成は可能です。
これは歯科医師法施行規則に規定があります。
それによると、「歯科医師は,交付する死亡診断書に必要事項を記載し,記名押印や署名しなければならない」と規定されています。

このように歯科医も死亡診断書を作成できますので、被相続人が亡くなった際は相談してみましょう。
また死亡診断書と似た書面に死体検案書がありますが、死体検案書は医師だけにしか作成できません。
法律では、死体検案書については医師のみが作成でき、歯科医は作成できないと言われています。
死亡診断書と死体検案書の違いですが、死亡診断書は死亡の原因が診療による傷病と関係したものである場合に限ります。
つまりそれ以外の場合は死体検案書を発行することになりますので、歯科医が取り扱う領域ではないとされているのです。

愛犬などのペットが亡くなったときは、人と同じように登録した自治体や役所に対して死亡届を提出することがあります。
またペット保険に加入していた方は、申請の際に死亡診断書が必要になることもあるでしょう。
ペットに限らず人間も、納骨をする際には死亡診断書が必要となりますので早めに用意しておきましょう。

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