死亡届の内容

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死亡届の内容

家族など大切な人が亡くなった際に、役所に提出しなければならないのが死亡届です。
死亡届は提出期限がありますので、早急に手続きする必要があります。
すぐに対応できるように、その内容を把握しておくと良いでしょう。

死亡届とは?

死亡届とは?

死亡届は「死亡届書」が正式な呼び方であり、書類に記載された人が死亡したことを証明する公の書類になります。
死亡届には提出期限があり、本人が亡くなった後7日以内に最寄りの役所に提出する必要があります。
ただその本人が国外で亡くなった場合は、死亡した事実を知った日から3ヶ月以内であれば役所で受理してもらえますが、正当な理由なく届出が遅れた場合は戸籍法により5万円以下の過料を課されます。

死亡届の届出人になれる人

死亡届の提出する際は最初に届出人を立てる必要があり、届出人には以下の人がなることができます。
それが親族、親族以外の同居人、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人です。
死亡届の用紙を見てもらうと分かりますが、届出人欄に「公設所の長」というチェック欄が設けられています。
1人暮らしの生活保護受給者などの身寄りがない人で、代わりに施設長や病院長が提出する際に、この欄を使用することになります。
死亡届の届出人は故人に代わって署名や押印をする役割を持つ人であり、役所の窓口に実際に提出する人は他の方でも構いません。
例えば葬儀屋のスタッフが代理で提出しても、特に問題はありません。

死亡届の提出先

死亡届を提出する際は本人が死亡した場所、故人の本籍地または届出人の所在地から選択することになります。
この中であれば、どの役所に提出しても構いません。
最寄りの役所に死亡届を提出すると、そこで火葬許可書と埋葬許可証をもらえますので確認しておきましょう。
火葬許可書は遺体を火葬する際に、埋葬許可書はお寺に納骨する際に必要になりますので、失くさないように管理しておきましょう。
最近ではお葬式を依頼した葬儀社が、それらの書類を代行して提出してくれることが多くなっています。

なお死亡届を提出する際は、以下の点に注意しておきましょう。

届出地について

死亡届を提出する役所は本人が死亡した場所、故人の本籍地、届出人の所在地のいずれかの役所の窓口であれば問題ありません。
しかし届出地と本籍地あるいは住民登録地があまりに離れていると、住民票の除票などの手続きに時間がかかってしまう可能性があります。
また本籍と届出地との距離が離れていると、死亡診断書の写しなどの書類が必要になるときにも時間を要します。
そのため余程の理由がない限りは、故人の本籍地や住所登録地の役所での届出をおすすめします。

時間外に提出する場合

死亡届というのは婚姻届や出生届などと同じように、24時間365日いつでも役所の窓口に提出できます。
ただ出張所などは、夜間や土日祝などは窓口が閉まっていることがあります。
その場合は提出のみになり、受付は後日になる自治体もあります。
そのため急いでいる場合は本庁など、夜間や土日祝なども対応しているところに提出した方が良いでしょう。

死亡届の記載方法と必要書類

死亡届の専用用紙は、役所や病院に用意されています。
また役所のホームページからもダウンロードできますので、ネット環境がある方は確認しておきましょう。
死亡届の用紙は左半分が死亡届、そして右半分が死亡診断書や死体検案書の様式になっています。
本人が亡くなった際は、まず医師が記載、記名、押印した死亡診断書が渡されます。
そこには本籍住所や、死亡した場所の住所地が記載されています。

死亡届には、具体的には以下の項目を記入します。
故人の氏名、生年月日、死亡日時、死亡場所、本籍、夫や妻の年齢、世帯主な仕事・職業、届出人の故人との関係、住所、本籍地、戸籍の筆頭者の氏名、署名、生年月日などです。
死亡届の用紙やレイアウトなどについては自治体で異なりますが、その内容については大体同じです。
医師から死亡診断書を受け取ったら届け出の内容に間違いがないか、また市区町村の印がきちんと押してあるかを確認しましょう。
死亡届を提出した際に受け取る火葬許可証は火葬の際に、そして埋葬許可証は霊園や墓地などに埋葬する際に担当スタッフに渡すことになります。

死亡届記載事項証明書とは?

死亡届記載事項証明書とは?

死亡届記載事項証明書というのは戸籍法に基づいた書類であり、死亡届に記載した事項について最寄りの役所が行う証明書です。
これは死亡診断書の写しでもありますが、この証明書は以下のように請求事由が限定されていますので注意しておきましょう。

役所が死亡届記載事項証明書を発行できる場合

国民年金の中の遺族年金、年金事務所用厚生年金、国家公務員等共済組合、地方公務員共済、郵便局の簡易保険、東京の恩給局(軍人恩給)、私立学校教職員共済組合の請求をする際に受け取ることができます。

死亡届記載事項証明書を発行できない場合

以下の場合は、死亡届記載事項証明書を発行できません。
会社への提出、厚生年金基金連合会、健康保険被保険者(家族)、埋葬料請求書地方関係団体職員(市長会や町村会)、民間保険会社の生命保険・年金手続きの場合です。

これらの理由で請求すると、死亡届記載事項証明書の発行を拒否される場合がありますので注意しておきましょう。
死亡届記載事項証明書は原則的に非公開であり、特別な事由がある際に例外的に発行するのが行政の方針です。
そのため生命保険金などの請求をする際は、事前に死亡診断書を複数枚用意しておいた方が良いでしょう。
なお戸籍の届出記載事項証明書が必要な場合は、事前に該当する市区町村に問い合わせておきましょう。

死亡届記載事項証明書の申請先

死亡届記載事項証明書の申請先は、届出した先市区町村や死亡者の本籍地市区町村のいずれかです。
届出先市区町村の場合は届出から1年間、また本籍地市区町村の場合は1ヶ月間が申請期限になっています。
それ以降に申請する際は、届出当事者の本籍を管轄する地方法務局に申請することになります。

申請できる人

死亡届記載事項証明書を申請できる人は、6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族です。

死亡届と死亡診断書の違い

死亡診断書(死体検案書)というのは、医師や歯科医だけが作成できる書類のことです。
厚生労働省が発行している死亡診断書マニュアルでは、「人の死亡に関する厳粛な医学的や法律的証明であり、死亡者本人の死亡に至るまでの過程を可能な限り詳細に論理的に表すもの」と定義されています。
死亡診断書は死体検案書とセットになっています。

ちなみに死体検案書というのは、診療継続中の患者以外の方死亡した場合や診療継続中の患者が診療とは関係ない傷原因で死亡した場合に監察医が検案を行い、死体検案書を交付することになります。
死亡診断書の発行は有料であり、その金額はそれぞれの病院によって異なりますが、一般的には5,000~1万円前後が目安になります。
一方で死亡届は本人が死亡したことを届け出る書類のことであり、実際は死亡診断書を添えて提出します。

家族が死亡した際は最寄りの役所に死亡届を提出しますが、この死亡届を提出する際に必要になるのが死亡診断書です。
また死亡届に記載した事項について、最寄りの役所が行う証明書が死亡届記載事項証明書になります。
死亡届は提出期限がありますので、遅れないように提出するようにしましょう。

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