火葬許可証の様式や再発行について

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火葬許可証の様式や再発行について

斎場や火葬場で火葬する際に、必要となるのが火葬許可証です。
火葬許可証を最寄りの役所で発行してもらえますので、お葬式の日程が決まったら早めに手配するようにしましょう。
その前に、火葬許可証についての詳細を把握しておくことが大切です。

火葬許可証とは

火葬許可証とは

火葬許可証というのは、故人の遺体を火葬する際に必要な書類のことです。
日本では法律上、遺体の火葬や埋葬を行う際には必ず自治体の許可を取ることを規定しています。
それゆえ遺族や親族の判断で、勝手に故人の遺体を火葬したりすると法律違反になり、罰せられることになります。
そのため必要になるのが火葬許可証であり、「故人の火葬をしても良い」と国や自治体が許可した証明書と言えます。
日本では故人が亡くなってから、または死産した後24時間を経過しないと、火葬ができないことになっています。

これは法律にも記されていますが、その期限についての規定は特にありませんので、24時間が経過すればいつでも火葬に付すことができるようになるのです。
だからと言って遺体をそのまま放置しておくと、今度は別の罪に問われることになりますので、早めに火葬を行う必要があります。
ほとんどの場合は故人が亡くなった後にお葬式が行われ、その日に火葬することになるでしょう。
近年は「エンバーミング」などの技術が進化しており、遺体の腐敗が数週間程度進行しない状態を維持できるようにもなっています。
その場合でも長期間にわたって遺体を保存できませんので、故人が亡くなった後は数日から数週間程度の間には火葬に付されます。

火葬許可証の申請

大切な方が亡くなったときは、その死亡の事実を知った日から7日以内に、故人の死亡届を役所に提出することになります。
海外で死亡したときは3ヶ月以内に行い、そうすることで死亡届の受理と一緒に、その場で火葬許可証をもらうことができます。
お葬式を専門の葬儀会社に依頼するのが一般的ですが、その場合は葬儀会社のスタッフが、それら一連の事務手続きを代行してくれるサービスもあります。
役所に行く時間がない方や役所まで行く足がない遺族は、葬儀会社の代行サービスを利用してみるのも方法の一つではないかと思います。
ただ葬儀会社にお葬式を依頼することなく菩提寺や自宅で行う場合は、遺族側で全ての作業を行う必要があります。

火葬許可証というのは故人の遺体を火葬に付したり、墓地に埋葬したりするときに必要となる重要な書類になりますので、その日までに大切に保管しておきましょう。
実際に火葬することを許可するのは、最寄りの自治体になります。
それぞれの自治体によって火葬許可証の様式は異なりますが、全体的に見るとその内容にそう大差はありません。
遺族の中には何かしらの理由によって火葬許可証を失くしてしまう人もいますが、書類を紛失してしまうと、火葬や埋葬を受付けてもらえなくなってしまいます。
葬儀会社にお葬式を依頼する際には、火葬後の遺骨を受け取るときに手渡しされることが多いです。
葬儀会社のスタッフに手続きの代行を依頼する際は、実際に納骨を行うまで遺骨と一緒に火葬許可証も保管してもらうと安心できます。

火葬許可証と埋葬許可証

火葬許可証と埋葬許可証については、それぞれが別の表現をしていることから、申請用紙も別々のものになっていると勘違いする人もいるようです。
確かにそのようイメージがありますが、それは間違いであり、火葬許可証と埋葬許可書は同じ用紙になっています。
自治体の中には「埋火葬許可証」と表現しているところもありますが、火葬する前は火葬許可証として交付され、火葬場で火葬した後は埋葬許可証として交付されるのが一般的です。
少し紛らわしいような気もしますが、日本の法律では故人の遺体を火葬すること、そして墓地に埋葬することの両方を火葬と表現しているのです。

また埋葬とは土葬のことです。
ただ日本の場合は、98%以上の人が火葬をしている事実があります。
そのため火葬許可証が「埋火葬許可証」と表現されている場合は、土葬が可能である地域もあることを示唆していることになります。
火葬しかできない自治体では、表記は「火葬許可証」だけになっていますので確認しておくと良いでしょう。

火葬許可証の様式は?

火葬許可証の様式は?

故人が亡くなった際に役所に提出する火葬許可証は、それぞれの自治体によって様式が異なることがあります。
ただ火葬許可証の様式や記載する内容に、大きな違いはありません。
火葬許可証は、最寄りの市区町村役場に原本がありますので、そちらで受け取ることになるでしょう。
書き方(記載項目)は、次の通りです。
「故人の本籍・住所」、「氏名」、「生年月日」、「死亡年月日時」、「死因(一類感染症等・その他)」、「死亡場所」、「火葬場所」、「火葬実施日時」、「申請者の住所・氏名・続柄」などです。
火葬許可証の申請は、亡くなった方の本籍地、届出人の現住所、死亡した場所のいずれかの市区町村役所にある戸籍係に提出します。

役所での受付は365日24時間可能ですので、時間があるときに出向いて申請しておきましょう。
火葬許可証の申請をする際や提出の際に、届出人の印鑑や故人の健康保険証などが必要になりますので、事前に用意しておくと良いでしょう。
また交付された火葬許可証については、故人の火葬を行う際に火葬場のスタッフに提出します。
火葬が終わった後は、火葬場の方で火葬許可証に火葬を行った日時などを記入し、一緒に火葬済みの認印が押されて遺族に返却されます。
埋葬許可書については、故人のお骨を骨壺に納めて遺族へ渡す際に返してくれますので確認しておきましょう。

火葬許可証の手数料

火葬許可証を申請する際に手数料はかかりませんが、役所によっては申請する際に所定の火葬料を請求されることもあります。

火葬許可証は再発行可能?

火葬許可証は故人の遺体を火葬する際に必要な書類ですので、その日までに大切に保管しておく必要があります。
ただそうは言っても、お通夜やお葬式などの準備でバタバタしてしまい、大切な書類を失くしてしまうこともあるでしょう。
そのように火葬許可証を紛失してしまった場合は、役所で再発行の手続きを行います。

火葬許可証の再発行

火葬許可証は火葬する際に必要な書類になりますが、紛失した場合は申請することで火葬許可証を再発行してもらえます。
その場合の申請人は、死亡届の届出人と亡くなった方の直系親族あるいは祭祀承継者になります。
申請期間や申請先は火葬許可証を発行したそれぞれの役所ですが、申請する日によってその内容が異なることもあります。
例えば火葬許可証の発行から5年未満の場合は、実際に死亡届を申請した各役所になりますが、葬許可証を発行してから5年以上経過している場合は、火葬した斎場にて火葬証明書を取得し、その後に死亡届を届け出た各役所や他の市区町村役場に申請します。
再発行の申請に必要なものは、申請者の本人を確認する資料(免許証や健康保険証など)と認印、5年以上経過している場合は火葬証明書、そして故人との関係が証明する資料などです。

火葬許可証は、遺体を火葬する際に必要となる法律上の証明書です。
また火葬許可証の様式はそれぞれの自治体で異なりますが、記載内容などにそう大差はありません。
火葬許可証は再発行が可能ですので、失くした場合は早めに申請することが大切です。

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