準確定申告は期限や必要書類に注意

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準確定申告は期限や必要書類に注意

年度末に行うのが確定申告ですが、家族が亡くなったときも申告は行う必要があり、それを「準確定申告」と呼びます。
準確定申告は通常の確定申告とは内容が異なりますので、間違いのないように手続きすることが大切です。
故人の所得の手続きとも言える、準確定申告について紹介します。

準確定申告とは

準確定申告とは

納税者である家族が亡くなった際に、その相続人が行う確定申告を「準確定申告」と言います。
この申告は、年度末に行う一般的な確定申告と、どのような違いがあるのでしょうか。
またどこでどのようにして申請すればいいのか、よく分からない方もいると思います。
準確定申告には、一般的な確定申告とは異なる点がいくつかありますので、事前に確認をしておく必要があります。

準確定申告の対象となる期間

亡くなった遺族の確定申告である準確定申告は、対象になるのは被相続人の1月1日から亡くなった日までの所得になります。
所得税の申告をする際に、通常は1月1日から12月31日までの1年間の所得について、翌年の2月16日~3月15日の間に確定申告を行い、納税するのが一般的です。
しかし申告する義務がある方が亡くなったときは、相続人が故人に変わってその手続きを行わなければなりません。
準確定申告は、通常の確定申告と同じように大切なものです。
また被相続人が3月15日までに亡くなった場合で、その前年の確定申告が実施されていないときは、前年分の申告についても準確定申告として手続きする必要があります。

準確定申告の対象となる方

準確定申告は故人となった方の申告ですが、亡くなった全ての家族の確定申告を行う必要はあるのでしょうか? 疑問に感じる人もいるでしょうが、準確定申告では亡くなった人の全てが対象になるわけではありません。
準確定申告が必要になるのは、給与所得の他に20万円以上の収入があるときや、事業所得や不動産所得があるとき、さらに通常の確定申告が必要な場合にも準確定申告を行うことになります。
準確定申告は既に源泉徴収が行われているときや、これまで高額の医療費を支払っていた場合などは、申告することで還付金を得られることもあります。

確定申告と準確定申告の違い

準確定申告は確定申告と同じように所得を申告するシステムですが、両者にはどのような違いがあるのでしょう。
確定申告と準確定申告それぞれ内容にあまり違いはないのですが、準確定申告は相続人が申告を行うこともあり、手続き上は一般的な確定申告と異なる点があります。
一般的な確定申告は、毎年2月16日~3月15日までの間に手続きを行いますが、準確定申告はその期限が異なります。
準確定申告は、申告する必要である方が亡くなったことを知ってから4ヶ月以内に、相続人が行う必要があるのです。
納税する期限についても、準確定申告の提出期限と同じになりますので注意しましょう。

相続人全員で行う

準確定申告というのは、亡くなった方の相続人になる方、全員で行う必要があります。
そのため「確定申告付表」は相続人全員が連署しますが、これを行わなくてもそれぞれ相続人が個別で申告を行うこともできます。
ただその場合は、他の相続人に対して実際に申告した内容を通知する必要があります。

準確定申告の申請先

準確定申告の申請は相続人の住所地にある管轄税務署ではなく、被相続人(納税者)の住所地を管轄する税務署が申請先になります。
納税の相談などの問い合わせは全国にあるどの税務署でもできますが、準確定申告書の提出については、あくまで被相続人の住所地を管轄する税務署となっていますので注意が必要です。
なお被相続人の管轄の税務署に出向くのが困難な場合は、郵送による申告も認められていますので確認しておきましょう。
通常の確定申告は「e-Tax」による申告が可能ですが、準確定申告についてはできませんので注意が必要です。
準確定申告書を郵送する際には、申告書の控えを返送してもらうための切手を貼付した、返信用封筒を同封しておくことをおすすめします。
申告書の控えは、相続税の申告を行う際に必要だからです。
郵送で申請する場合には、申告の受付日は郵便消印の日付になります。

準確定申告の期限

準確定申告の期限

準確定申告を申請する際には、期限内に遅れないように提出する必要があります。
一般的な確定申告は、翌年の2月16日から3月15日までと期限がありますので、準確定申告も同じだと思っている人がいるようです。
しかし準確定申告は一般的な確定申告とは異なり、相続の有無を知った日の翌日から4ヶ月以内に、税務署に対して申告をして納税しなければなりません。
これはつまり被相続人が亡くなったことを相続人が知った日の翌日から4ヶ月の間に、被相続人の所得を確定させて税額を計算し、税務署に申告と納税する必要があるということです。
この申告を忘れると、後日加算税や延滞税が課されてしまう可能性がありますので十分に注意しておきましょう。
死亡する前年の確定申告が終わっていない場合は、2年分をまとめて申告することになります。

準確定申告を行うときの必要書類

申告書の書き方

準確定申告を行う際には、必要書類の確認も忘れずにしておきます。
一般的な確定申告と同じように、準確定申告も同じ書式で行いますが、申告者の氏名欄には注意をしておく必要があります。
準確定申告の申請者の氏名欄については、被相続人の氏名の他に「相続人代表者名」も記入しなくてはいけません。
さらに用紙の表題の確定申告の先頭部分に、「準」という文字を付け足すことになります。
確定申告には、申告書Aと申告書Bというものがあります。
申告書Aは、給与所得や年金といった雑所得、配当所得などがある人向けの用紙で、申告書Bは事業所得や不動産所得などがある人向けの申告書になります。
それぞれの目的に合ったものを選びましょう。

準確定申告での必要書類は確定申告と同じ

準確定申告では、通常の確定申告と同じように源泉徴収票や保険料などの支払証明書が必要になることがあります。
そのため忘れないように用意しておくことが大切です。
支払証明書については、故人が亡くなった日までの支払が控除対象になります。
年金を受給していた方は最寄りの役所に死亡届を提出すると、年金の源泉徴収票が送られてきます。
また事業所得があるときは、申告の内容に応じて青色申告決算書や収支内訳書などの書類も必要になってきます。
準確定申告では、通常の確定申告にはない「確定申告書付表」の提出が必須です。
相続人が複数人いるときは、確定申告書に加えて「確定申告書付表」も一緒に提出することになります。
確定申告書付表には、相続人の署名と捺印そして相続分の割合を記入しなければなりません。
この割合を基にして、税金を計算した後に不足分は納入し、多い場合は還付が行われることになります。
連署によって準確定申告を行う際には、平成28年分の申告から相続人全員の個人番号(マイナンバー)の記入に加え、それぞれの本人確認書類も必要になりますので忘れないようにしましょう。

このページのまとめ

一般的な確定申告と同じように、亡くなった方の所得を申告するのが「準確定申告」です。
準確定申告には期限がありますので、必ず期限内に申告して納税することが大切です。
また準確定申告を行う際の必要書類については、漏れのないようにしっかり確認しておきましょう。

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