死亡した場合の年金支払い停止の手続き方法

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死亡した場合の年金支払い停止の手続き方法

家族が亡くなった時、故人に年金が支給されていれば支給停止の手続きを行う必要があります。
その際には期限が決められていますので、期限内に申請することが大切です。
死亡した場合の年金支払い停止の手続きの方法や、その期限についてを紹介します。

死亡した場合の年金支払い停止の手続き方法

死亡した場合の年金支払い停止の手続き方法

これまで何かしらの年金を受けている方が亡くなった際には、その段階で年金を受ける権利が失効しますので、遺族は速やかに「年金受給権者死亡届(報告書)」を提出する必要があります。
日本年金機構に個人番号(マイナンバー)を登録している方は、原則的に「年金受給権者死亡届(報告書)」の申請を省略できます。
年金を受けている方が亡くなった際に、まだ受け取っていない額や亡くなった日以降に振り込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については未支給年金となり、その方と生計を同一にしていた遺族が受け取る権利を有します。
亡くなられた方に一定の遺族がいる時は、遺族年金など受け取ることができますので、こちらの場合は別途申請が必要です。

未支給年金を受給できる遺族の範囲

未支給年金を受給できる遺族は、年金を受けていた方が亡くなった際に、その方と生計を同一にしていた以下の方が該当します。
具体的には、配偶者、子供、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他(それ以外の3親等内の親族)です。

年金支払い停止の手続き

年金が支給されている家族で親や配偶者などが亡くなった場合には、早めに年金支給停止の手続きを行う必要があります。
提出先は最寄りの年金事務所や、街中にある年金相談センターです。
その際の添付書類は以下のもので、詳細についてはねんきんダイヤルや年金事務所などに問い合わせて確認しておきましょう。

配偶者

配偶者が亡くなった際の年金支払い停止手続きには、以下の書類が必要です。

戸籍抄本や市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピー、あるいは死亡届の記載事項証明書などです。

親が亡くなった際の年金支払い停止手続きには、以下の書類が必要です。
基本的には、配偶者が亡くなった場合と同じです。

親の場合も配偶者と同じように、戸籍抄本や市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピー、あるいは死亡届の記載事項証明書などを用意しておきましょう。

未支給年金請求の届出は、以下の書類が必要です。

死亡した場合の年金手続きの期限

死亡した場合の年金手続きの期限

家族が亡くなった場合の年金停止手続きの期限は、国民年金は死亡した日から14日以内、厚生年金は死亡した日から10日以内です。
それぞれ期限が決まっていますので、葬儀が終わったらできるだけ早く取り掛かることがおすすめです。
平成23年7月以降、日本年金機構に住民票コードを登録した方は、原則的に死亡届の提出は必要ありません。
年金停止の手続きが遅れてしまうと年金を余計に受け取ってしまうことになり、その場合は後で返納する必要があります。
亡くなった方の年金については色々とニュースにもなっており、後々になってから問題になることが多いです。
そのため年金を受けている方が亡くなった際には、速やかに手続きを行わなければなりません。

また亡くなった方の未支給年金については、その支給を実際に受け取った方の一時所得とみなされ、年度末に行う確定申告を行う必要が生じることがあります。
支給を受け取る年分においては、その支給金を含んだ一時所得合計額が50万円以下であれば、確定申告をする必要はありません。
詳しいことについては、最寄りの税務署などに相談して解決しておきましょう。
また以下のように、亡くなった方の年金の種類についての確認も必要です。

国民年金や厚生年金の遺族年金

生計を共にしていた方が亡くなった場合には、残された家族の家計の経済状態が逼迫することがあります。
そんな時に心強いのが、国民年金や厚生年金で支給される遺族年金です。

○国民年金の場合

日本における公的年金制度は、国民皆年金がベースになっています。
中でも国民年金については、日本に住んでいる20歳以上60歳未満の方であれば、その全てに加入と保険料納付の義務があります。
自営業者や会社員、公務員などの職業に関係なく、全ての国民が国民年金に加入しているのです。

○厚生年金の場合

次に厚生年金の場合です。

この記事のまとめ

年金を受給している家族が亡くなった際には、速やかに支給停止の手続きを行う必要があります。
手続きが遅れてしまうと、後々に返納する必要があるからです。
死亡した場合の年金の手続きには期限がありますので、できるだけ早めに手続きしておくことをおすすめします。

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