死亡後の手続き内容を今一度確認しておきましょう

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死亡後の手続き内容を今一度確認しておきましょう

家族が死亡した際には、残された遺族はその後に様々な手続きを行うことになります。
その手続きにも、それぞれに期限が設けられていることもありますので注意が必要です。
死亡後の手続きとしては、銀行預金・郵便貯金、パスポート、運転免許証、携帯電話、プロバイダー、所得税の確定申告が代表的なものとして挙げられます。
手続きに関しては、できるだけ早めに行うようにしましょう。

死亡後の手続き(3)

死亡後の手続き

遺族にとって家族の死亡は悲しいことになり、他に手が回らないかと思います。
しかしただ休んでいればいいわけではなく、様々な手続きを行わなければなりません。
どのようなものが存在するのか紹介します。

銀行預金、郵便貯金

まず大切なこととして挙げられるのが、銀行預金の相続です。
銀行預金に関しては、遺言書の有無によって手続きが異なります。

遺言書がある場合

生前に故人が遺言書を作成していた場合の相続の手続きは、以下の書類が必要です。

遺言書がない場合で遺産分割協議書がある時

遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合の相続手続きで、必要な書類は以下のものです。

遺言書がない場合で遺産分割協議書もない時

遺言書と遺産分割協議書がない場合の相続の手続きで、必要な書類は以下のものです。

家庭裁判所の調停調書や審判書がある場合

家庭裁判所の調停調書や審判書がある場合の相続手続きには、以下の書類が必要です。

ゆうちょ銀行での相続手続き

ゆうちょ銀行で相続手続きを行う際には、以下の順番で行います。

ゆうちょ銀行の相続手続きに必要となる書類

ゆうちょ銀行の相続手続きに必要な書類は、以下の通りです。

場合によってはこれ以外にも書類が求められることもありますので、実際に手続きを行うゆうちょ銀行などで確認しておきましょう。

パスポート

生前に故人がパスポートを保有していた時には、パスポートセンターや旅券事務所などで返納手続きを行う必要があります。
ただし遺族の中には、故人の形見として残しておきたい方もいるかもしれません。
そのような時には、最寄りの窓口で相談してみましょう。
形見として保管しておきたい方は、今後使用できないようにきちんと処理をした上で返してもらいます。

パスポート死亡後の手続き

故人がパスポートを持っていた時には、亡くなった後はできるだけ早く返納しなければいけません。
パスポート(旅券)というのは、それを保有している人が日本国民であることを日本国政府が外国政府に対して認める、大事な公文書になります。
そのため本人が亡くなった後は、できるだけ早く返納する必要があるのです。
パスポートの返納手続きについては、全国の都道府県に設置されたパスポートセンターや旅券事務所などで行います。
最近はその権限が市区町村に移されるなど、役場などでもパスポートに関係した業務を行っている自治体が増えています。
市区町村での手続きについては、外務省のホームページなどでも確認できます。

パスポートの返納手続きに必要な書類

パスポートの返納手続きに必要な書類は、以下のものです。

運転免許証

亡くなった方が自動車の運転免許証を保有していた際には、死亡によって免許証は自動的に失効します。
そのため遺族は特に故人の免許証を処理する法律的な義務はありませんが、一般的にはクレジットカードの解約と同じように、亡くなった方の遺族が代理人として返納手続きを行うのが一般的です。
遺族の中にはそのまま処分する人もいるかもしれませんが、誤ってなくしたりすると他人から悪用されることもあるのです。
そのためできるだけ早めに、返納手続きをしておくことをおすすめします。
免許証を返納する場所は、警察署や運転免許センター(国家公安委員会)になり、そのような場所には運転免許証返納届という専用の書類が用意されていますので、必要事項を記入して窓口に提出しましょう。

携帯電話、プロバイダー

故人が生前に携帯電話を所有していたりネット回線を使用していた場合には、それらの解約手続きを行う必要があります。
携帯電話はドコモやau、ソフトバンクなどの各キャリア、ネット回線は契約しているプロバイダーに連絡して解約手続きを行うことになります。
ただ遺族がそのまま使用する場合は、そのまま継続していても問題ありません。
契約者名義が故人の名前であれば、名義変更を行う必要はあります。

所得税の確定申告

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に発生した所得を各自で計算し、その所得額に相応した税額を翌年の2月16日から3月15日までの間に申告して納税をする必要があります。
しかし納税者が年の途中で死亡した場合は、その相続人が1月1日から死亡した日までの確定した所得金額や税額を再計算し、相続の開始があったことを知った日の翌日から起算して、4ヶ月以内に最寄りの税務署に申告と納税をする必要があります。
これが準確定申告と呼ばれ、一般の確定申告とは異なる点があることから注意が必要です。
相続人が2人以上いる時は、各相続人が連署で準確定申告書を提出することもできます。

この記事のまとめ

家族が亡くなった後の手続きとして、銀行預金、郵便貯金、パスポート、運転免許証、携帯電話、プロバイダー、所得税の確定申告の手続きなどを紹介しました。
どの手続き大切なことですので、家族が亡くなったらできるだけ早めに手続きを行う必要があります。
不明な点などがあれば、関係機関に問い合わせをして確認しておきましょう。

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