永代供養の法事と続税や税金について

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永代供養の法事と続税や税金について

最近注目を集めている永代供養ですが、子供がいない家族などお墓を承継できない方などに最適な方法と言えます。
ただ永代供養では、法事や永代供養料など様々な点に注意する必要があります。
永代供養に関する事柄についてを紹介していきます。

永代供養の法事はどうすれば?

永代供養の法事はどうすれば?

一般的なお墓での供養は年忌法要などの法要を行うのが通常ですが、永代供養ではどうすればいいのでしょうか? 永代供養でも法事をするのか、悩んでいる家族もいるかもしれません。
現在、少子高齢化などの影響もあってお墓の承継が問題となっていますが、それを回避できる方法として永代供養が話題になっているのです。
永代供養はとても魅力的な方法ですが、一般的なお墓での供養と同じように一周忌などの法事をどうすればいいのか悩むことは決して珍しくはありません。

永代供養は寺院や霊園などに故人の供養を依頼し、永代供養の契約を締結した後の供養は、そのすべてを寺院や霊園にお任せできるのが特徴です。
永代供養を依頼する際は永代供養料を支払うことになりますが、その中には管理料として一周忌法要などの法要費用が含まれていることが多いのです。
そのため依頼者は法事について特に心配する必要はないと思いますが、どんなに施設側がしてくれると言っても、できることなら家族でも供養したいという気持ちもあると思います。

永代供養で行う忌日法要

永代供養では様々な法事を行いますが、その一つが忌日法要です。
これは葬儀が終わってから行うもので、法要を行う順番としては故人の亡くなった日を含めた後の7日目に行う初七日を始め、14日目の二七日と7日置きに行われ、49日目の七七日そして100日目が百カ日になります。

様々な法要が見られますが、その中でも特に重要と言われているのが七七日の四十九日法要です。
何故ならこの日は、亡くなった故人が来世にどこに行くのかが決まる日でもあるからです。
永代供養を行う寺院や霊園などでも、この四十九日法要を行うところが多く見られます。
ただ四十九日以外の法要については、他の法要と一緒に行われることもあれば、省略して行わないこともあります。
そのため法要が気になる遺族は、最初の契約の際に法要の内容について確認しておくと良いでしょう。

また忌日法要では、初盆も大切な行事の一つとされています。
こちらは新盆と呼ばれることもあり、四十九日が終わった後に最初に迎えるのがこの初盆です。
お盆はとても大切な日とされており、その中でも初盆は特別な日でもあります。
この日は故人の友人や知人などを自宅に招待し、菩提寺の僧侶から読経してもらうのが一般的です。
もちろん地域によってお盆の内容は異なりますので、法要についてもそれぞれの地域のしきたりに従って行われます。
永代供養でも初盆は行われますが、これは永代供養特有のものではなく、一般的な法要と何ら変わりがありません。

永代供養の年忌法要

永代供養では、忌日法要の他に年忌法要も行われます。
年忌法要は故人の祥月命日、つまりは亡くなった月日に行う法要のことです。
具体的には命日から1年を経過した後に行う一周忌を始め、2年後の三回忌そしてそれ以降は七回忌、十三回忌、十七回忌、二十三回忌、二十五回忌、二十七回忌、三十三回忌、三十七回忌と続いていき、50年後に行うのが五十回忌ということになります。
実際に行われる法要の回数は数え年になりますので、三十三回忌は故人の命日から32年後に行われるのが一般的です。

このように数多く年忌法要が行われていますが、永代供養では三十三回忌を区切りにしているところもあります。
これは弔い上げとも関係しており、この日は故人が極楽往生に旅立つ日とされており、そのためには三十三回忌で法要を終わらせるのです。
弔い上げの区切りでは三十三回忌が多いですが、寺院や霊園によっては五十回忌で終わらせることもあるようです。

いずれにしても永代供養の場合には、最高でも五十回忌で一応の法要を終わらせるところが多いです。
それ以降は法要を行うことはなく、遺骨を他の場所に移動して他の遺骨と一緒に合祀されることになります。
永代供養では忌日法要と年忌法要が行われていますが、寺院や霊園などそれぞれの施設によって内容は異なります。
供養するところもあればしない施設もありますので、法要について気になる遺族は事前に確認しておくことが大切です。

永代供養料は相続税の対象になるのか?

永代供養料は相続税の対象になるのか?

寺院や霊園などに永代供養を依頼する場合には契約の際に永代供養料を支払いますが、この費用が相続税の課税対象になるのか気になっている人もいると思います。
永代供養料は施設によって額は変わってきますが、多い場合には相続の非課税対象になると助かるでしょう。
永代供養料が相続税の非課税対象つまりは債務控除対象になるのかですが、結論から言うと相続税の債務控除の対象にはなりません。

相続税の非課税財産

相続税では非課税財産という、課税に馴染まないものがあります。
これは相続税法12条で規定されており、お墓や仏壇などの墓所や祭具、国などに寄附した財産、5百万円×相続人の数以下の保険金の額、退職金などのうち、5百万円×相続人の数以下の額、債務及び葬式費用などが該当します。

これらの費用は非課税財産になりますので、新たに課税されることはありません。
葬式にかかる費用も相続税控除の対象になりますので、相続する際に課税されることはないのです。
ただ永代供養の申し込みする際に支払う永代供養料はお葬式にかかる費用ではありませんので、相続税の債務控除の対象にはならないということです。

永代供養墓は消費税などの税金がかかるのか?

永代供養を依頼する際に、消費税などの税金がかかるのか気になる点でもあります。
永代供養料だけでも高いのに、そこに新たに消費税などの税金がかかってくると、遺族側の負担はますます増えてくることになります。
永代供養でお墓を購入する人もいると思いますが、果たして永代供養墓にも税金がかかるのでしょうか?

不安な人もいるかもしれませんが、永代供養墓を購入したことで、そこに新たに消費税や固定資産税、相続税などがかかることはありませんので安心しましょう。
永代供養でのお墓ですが、実際に申し込みした家族が直接に所有しているわけではなく、ただ単に寺院や霊園などのお墓を使用する権利を取得しているに過ぎません。
他にも供養などお墓を管理をしてもらう権利もありますが、これも税金とは直接的には関係ありません。
永代供養ではこの2つの権利を持っているだけで、新たに財産を取得するわけではないのです。
そのため永代供養墓を持っているからと言って、そこに消費税などの税金がかかることはありません。

お墓を所持していた場合

永代供養では消費税などの税金がかかることはありませんが、お墓を所持している場合は変わってきます。
ただその場合でも、土地を購入しているわけではありません。
そのため固定資産税が発生することはないのですが、お墓を購入する際に消費税がかかりますので注意しておきましょう。

寺院や霊園などに永代供養を依頼する場合には、施設の方で年忌法要などをしてもらえますので、特に心配する必要はありません。
また税金のことが心配になる遺族も多いと思いますが、永代供養料は相続税の債務控除の対象にはなりませんので注意が必要です。
他にも消費税などの税金がありますが、永代供養墓は購入しない限り消費税を含めた税金がかかることはありません。

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