死亡診断書は火葬許可書など、様々な場面で必要になる重要な書類

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死亡診断書は火葬許可書など、様々な場面で必要になる重要な書類

死亡診断書は死亡届や火葬許可書など、様々な場面で必要になる重要な書類です。
中でも大切なのが火葬許可書であり、死亡届を提出しないと火葬許可書を発行してもらえませんので注意する必要があります。
葬儀や告別式の後に火葬を予定している方は、できるだけ早めに提出するようにしましょう。

1)火葬と死亡診断書の関係

火葬と死亡診断書の関係
死亡届について

被相続人が死亡した場合は死亡届を提出することになりますが、そのときに必要になるのが死亡診断書です。
これは戸籍法に規定があり、人が死亡した場合は死亡届の提出が義務付けられています。
死亡届というのは死亡診断書とセットになった書類であり、医師が死亡を確認したら死亡診断書に必要事項を記入します。
そして遺族は死亡届に必要事項を記入して、被相続人が死亡した日(死亡の事実を知った日)から7日以内に市区町村役場に提出することになります。

死亡届に記入する事項

死亡届には以下の事項を記載します。

氏名と生年月日

亡くなった方の氏名と振り仮名、そして生年月日を記入します。
生まれてからすぐに亡くなった場合は、その時分も記入します。
なお生年月日については、昭和○○年とその年号から記入します。

死亡した場所

被相続人が死亡した住所を記入します。
住所にはハイフンなどは使用せず、○丁目○番地という書き方をします。

住所

亡くなった方の住民登録先の住所を、こちらもハイフンを使用しないで記入します。
またその住民登録先の世帯主の名前も記入してください。

本籍地

故人の本籍地の住所、その本籍地の筆頭者の名前を記入します。
筆頭者というのは戸籍の初めに記載された人で、夫の性で婚姻していれば夫、反対に妻の性で婚姻していれば妻が筆頭者になります。

亡くなった方の夫や妻

配偶者かいる場合は「いる」の欄に、いない場合は「いない」の欄にチェックします。

死亡した際の世帯の、仕事や死亡した人の職業

該当するものにチェックを入れて職業名を記入しましょう。

その他

基本的には空欄のままで大丈夫です。

届出人

亡くなった方と届出人との関係について、該当するものにチェックを入れます。
また届出人については、その現住所、本籍、署名を記入します。

連絡先

届出人の連絡先の電話番号を記入しましょう。

死亡届の提出をする必要がある人

死亡届は以下の方が行う必要があります。
同居の親族、同居していない親族、親族以外の同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人です。
また葬儀を行う葬儀会社も提出できますが、その場合は届出人と葬儀会社の印鑑が必要になります。
この死亡届の提出をしないと、火葬に必要な「死体火葬許可証」が交付してもらえませんので注意しておきましょう。
葬儀や告別式が終わった後に火葬する場合は、それまでに間に合うよう死亡届は速やかに提出することが大切です。
ちなみに死亡届は日曜や祝日などに関係なく、24時間いつでも受け付けています。

火葬許可証の交付

火葬許可証は、故人の遺体を火葬場で火葬する際に必要な書類です。
役場に死亡届を提出する際に、「死体火葬許可申請書」の申請についても一緒に行うのが普通です。
手続きについては故人の本籍地や住所、火葬場所などを記入して提出するだけで、すぐに火葬許可証を交付してくれます。
火葬をする際に火葬場で火葬許可証を提出すると、火葬場の担当スタッフが火葬の日時などの必要事項を記入します。
そして火葬が終了した後、その許可書は遺族に返されます。
返却してもらった火葬許可証は、今度はそのまま「死体埋葬許可証」になり、納骨をする際にこの許可証を提出することになります。
火葬許可書、死体埋葬許可書はとても大切な書類ですので、無くさないようにしっかり保管しておきましょう。

2)死亡診断書が間違っていた場合は?書き直し可能?

書き直し可能?

死亡診断書を様々なシーンで使用されますが、発行してもらった後その内容が間違っていたときはどうなるのでしょうか? 死亡診断書などの証明書は人が記入することから、その内容が間違うこともありますが、その場合は訂正することになります。
死亡診断書については厚労省がマニュアルを作成していますので、それを参考にするのもいいでしょう。

死亡診断書の書き方は以下になります。

間違いがある場合は訂正します。

診断書に印刷している文字が間違っている場合はその部分を二重線で消し、その箇所に訂正印を押します。

死亡した時間が不明な場合は、推定の時刻を記入します。

そして最後にある備考欄に、「○○まで生存が確認されていた」などと付記します。

病院名などは、正式名称でなく簡易でも構いません。

大学病院の場合は「行政法人○○大学医学部附属病院」などの感じで記載します。
行政法人や独立行政法人などの名所は、特になくても構いません。

医師の署名は、直筆であれば印鑑は不要です。

当然のことですが、医師の名前をパソコンやハンコなどで記入した場合には印鑑が必要です。

以上が死亡診断書の書き方です。
そして記載内容に間違いがある場合はその部分に二重線をひき、署名欄に押した印鑑で訂正印を押して再記入します。
死亡診断書や死体検案書は人生の中で最後の公的書類になりますので、訂正が多い場合はそのすべての事項を書き直してくれるドクターもいるようです。

3)行政解剖?死亡診断書と死体検案書の違い

死亡診断書と似たものに、死体検案書があります。
これらは同じ証明書ですが、それぞれどのような違いがあるのか理解しておくといいでしょう。

死体検案書について

死亡診断書と死体検案書は、共に医学的・法律的に人が死亡したことを証明してくれるものです。
これらの証明書を役場に提出することで、戸籍の抹消や埋葬許可証が交付など様々な手続きが可能になります。
それ以外にも生命保険や社会保険の事務手続き、死因統計の資料としても扱われています。
そのうち死体検案は、医師が該当する死体を検査して死亡を確認した後、死亡を発見した当時の状況や既往歴などを比較検討して、その死因や死亡の種類、法医学的な異常などを総合的に判断して行うもので、死亡診断書と同じような効力を持つ証明書になります。
死体検案書は司法解剖や行政解剖が行われた際、それぞれの監察医務院や司法解剖を行った大学病院で担当の司法解剖専門医が発行します。

死亡診断書について

死亡診断書は、診療を継続していた患者がその傷病が原因で死亡した場合に、死亡診断や死後診察を行った医師が交付します。
つまり病院での病死や自宅での在宅医療で死亡した場合に、実際に担当した医師が発行してくれるものが死亡診断書というわけです。
死亡診断書も死亡の医学的や法律的な証明ですので、死因統計の作成などにも使用されています。

死亡診断書と死体検案書の使い分けについて

死亡診断書と死体検案書はそれぞれの名前が異なりますが、その書式はまったく同じです。
ですので使い分けが紛らわしい、と思っている方もいるでしょう。
死亡診断書は診療経過中の患者が亡くなった場合に、その死に立ち会った場合に発行します。

一方で死体検案書は、以下の場合に発行されます。

死亡診断書は死亡届を提出する際に必要になる証明書であり、この死亡届を提出しないと火葬ができませんので注意しましょう。
また火葬許可書は、火葬が終わると今度は死体埋葬許可書になりますので、こちらも無くさないようにしっかりと保管しておく必要が生じます。

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