準確定申告の期限と罰則、社会保険料控除について

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準確定申告の期限と罰則、社会保険料控除について

亡くなった方に所得があるときには、期限内に準確定申告を行う必要があります。
その際に期限内に提出できなかったときは、何かしらの罰則があるのでしょうか?
また準確定申告の社会保険料控除についても、気になる事柄ではないかと思います。
準確定申告を行う前に、今一度確認しておきましょう。

準確定申告の期限は?遅れるとどんな罰則がある?

準確定申告の期限は?遅れるとどんな罰則がある?
準確定申告の期限

個人事業主など、個人で仕事をしている人が年度末に行うのが確定申告であり、その場合の所得税は2月16日から3月15日の間、消費税(対象者だけ申告が必要)は2月16日から3月31日の間に行う必要があります。
決められた所定の期間がありますので注意が必要です。
一方で、納税者が亡くなったときに行うのが準確定申告であり、通常の確定申告と同じように期限がありますので気をつけておきましょう。
準確定申告の期限は以下のようになっています。

①故人が個人事業主であった場合

亡くなった方が確定申告をすべき個人事業主、あるいは不動産オーナーであった場合、その相続人が故人に代わって確定申告を行うことになります。
準確定申告の期限としては、相続の開始があったことを知った日の翌日から起算して4ヶ月以内に、申告書と一緒に納税することになります。
そのときは、それぞれの相続人の氏名を始め、住所や被相続人との続柄、マイナンバーなどを別の「付表」に記入して添付する必要があります。

②亡くなった方が給与所得者である場合

亡くなった方が給与所得者であり在職しているときに亡くなった場合に、病気やケガの治療のために医療費を多く支払っていたときは、医療費控除の申請を行うことになります。
医療費控除は年末調整では対象になっていませんので、年度末に行われる確定申告で行わなければいけません。
こちらの期限についても準確定申告と同じように、相続の有無を知った日の翌日より起算して4ヶ月以内に行うことになります。
医療費控除の対象になるのは、亡くなった日までに被相続人が支払った医療費だけであり、死亡した後に相続人が病院に支払った分については、被相続人の準確定申告での医療費控除の対象にはなりません。
その場合は、各自が確定申告で医療費控除の申請を行うことになります。

以上のように準確定申告は通常の確定申告と同じように期限がありますが、当然ですが税務署より「亡くなった方の医療費控除を申請できますので確定申告をしましょう」といった連絡が届くことはありません。
そのため該当される方は、各自で申請を行うことになります。

確定申告の期限に遅れたらどうなる?

確定申告と同じように準確定申告にも期限がありますので、その期限内に申請を行う必要があります。
ただ遺族の中には、申請を忘れてしまうこともあるかもしれません。
その場合の罰則はあるのでしょうか? まず期限を過ぎた確定申告を「期限後申告」と言い、申告書そのものは期間内と同じ用紙で提出できますが、以下のようにペナルティとして税金を追加で納める必要があります。

①延滞税

延滞税は、実際に納付すべき税額に対して、期限より遅れた日数に応じた年率の額が課され、最高で14.6%を乗じた金額になります。
申告書をたとえ期限内に提出できた場合であっても、期限内に納税自体が完了していなければ延滞税を納めることになりますので、できるだけ早めに納税することをおすすめします。

②無申告加算税

準確定申告をしていないことを税務署から指摘されると、今度は無申告加算税を追加で納める必要が出てきます。
無申告加算税は、本来納付すべき税額に対して計算され、その額が50万円までのときは15%を、50万円を超えるときは20%を乗じたものになります。
2016年分以後については、それぞれ5%ずつ税率が低くなり、税務署から指摘される前に自身で申告をしたときは5%を乗じた税額に軽減されます。

ただし、どんなに期限後に申告した場合であっても、以下の要件を全て満たしていれば無申告加算税は課されないことになります。
○該当の期限後申告が、法定の申告期限より1ヶ月以内に自主的に行われている場合 ○期限内申告を行う意思があったと認められる、一定の場合に該当している場合 一定の場合とは、以下の(1)と(2)のいずれかに該当するときです。

以上の点を確認しておきましょう。
申告期限に遅れてしまうと、メリットの多い青色申告での「65万円控除」を受けることができなくなりますので、気をつけましょう。

申告内容の間違いに気づいたとき

期限を気にしすぎるあまり、つい税額などを間違えて申告することがあります。
そんなときは早めに訂正する必要があり、納める税金が多かったときは「更正請求」の手続きを行います。
逆に納める税金が少なかったときは「修正申告」をします。
どちらも早めにする必要がありますが、分からない点や疑問点などがあるときは、最寄りの税務署などに問合せて疑問点を解消しておきましょう。

準確定申告の社会保険料控除について

準確定申告の社会保険料控除について

一般的な確定申告と同じように、準確定申告でも社会保険料控除の適用を受けることができます。
それぞれを紹介します。

社会保険料控除

故人がなくなったときまでに、本人や本人と生計を同一にする配偶者、その他の親族が負担する必要のある社会保険料を支払ったとき、または納税者の給料から差し引かれた場合には、その支払った金額や実際に差し引かれた金額の分の所得控除が可能です。

小規模企業共済等掛金控除

故人が亡くなったときまでに支払った、小規模企業共済等掛金の全額の所得控除が可能です。
小規模企業共済等掛金控除の適用を受けるためには、掛金を支払ったことを証明する払込証明書が必要になりますので、申告する前に中小企業基盤整備機構に連絡して請求しておきましょう。

生命保険料控除

故人が亡くなったときまでに、生命保険料控除の対象になる一般の生命保険契約、あるいは個人年金保険契約や介護医療保険契約の保険料を支払ったときは、一定の算式によって計算した額の所得控除が可能です。
生命保険料の控除額については、一般の生命保険料の控除額に、個人年金保険料での控除額と介護医療保険料の控除額を合計した額が基礎になり、最高で12万円の控除ができます。
生命保険料の控除を受けるには証明書が必要になりますので、こちらも早めに保険会社などに請求しておくことをおすすめします。

地震保険料控除

準確定申告の保険料控除では、地震保険料についての控除が可能です。
故人が亡くなったときまでの、地震保険料控除の対象になる地震保険契約による保険料を支払ったときは、一定の算式によって計算した額を所得控除できます。
地震保険料の控除は最高で5万円になり、控除を受けるには証明書が必要ですので、生命保険と同じように早めに保険会社に請求しておきましょう。

このページのまとめ

通常の確定申告と同じように、準確定申告にも期限がありますので期限内に申告を行うようにしましょう。
また提出が遅れると、延滞税などの罰則があります。
準確定申告は社会保険料の控除もできますので、申請をする前に確認しておきましょう。

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