永代供養と四十九日法要

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永代供養と四十九日法要

永代供養を依頼する際に、四十九日などその後の法要が気になる方もいるのではないでしょうか。
また永代供養は33回忌が過ぎるまで控えたほうが良いとも言われていますが、その真実も気になるところです。
永代供養の年忌法要などについて知っておきましょう。

永代供養を行ったら、四十九日法要ってどうすればいいの?

四十九日法要ってどうすれば?

永代供養を行う場合、その後の四十九日法要をどうすればいいのでしょうか?
その前に四十九日法要について、今一度理解が必要です。
寺院などで行われる法要というのは、仏教では故人を供養する儀式のことを言い、故人が亡くなってから七日毎に行うのが一般的です。
最初の7日目に行う初七日を皮切りに、二七日(ふたなのか)、三七日(みなのか)を経て、49日目に行う七七日(なななのか)が四十九日の法要になります。

仏教では7日毎に儀式を行いますが、その際に閻魔大王の裁きが行われ、極楽浄土に行けるか判断されるのが49日目になるのです。
そのため遺族側は閻魔大王の裁きによって故人が無事に成仏できるように、その日に法要を行う儀式を行うのです。
四十九日法要というのは、あの世にいるとされる閻魔大王から良い評価を得られるように、遺族側がしっかりと供養するという意味から、追善法要と呼ばれることもあります。

いずれにしてもとても大切な儀式ですので、一般的なお墓を購入する際は四十九日法要を行うことが多いのです。
初七日を除いた年忌法要は遺族だけで供養が行なわれるのが一般的ですが、四十九日法要については忌明けの日ということもあり、家族や親戚以外に故人の友人や知人が参列することもあります。
そして住職による読経や参列者の焼香など、四十九日法要では様々なことが行われています。

永代供養の四十九日法要

四十九日法要はとても大切な儀式になりますが、永代供養を希望する方は行うべきなのか迷うこともあるでしょう。
永代供養というのは、子供や孫などのお墓を継承する後継者がいない場合や、お墓が遠方地にあって行くことが難しい、さらに身体に障害などがあってお墓参りが困難などの理由で、四十九日法要などの年忌法要ができない場合にある制度です。
そのようなときは寺院や霊園などに申し込みすることによって、永代に渡って故人の供養やお墓の管理をしてもらうことができます。

寺院や霊園などで故人のお墓や先祖代々のお墓、位牌などを管理して故人の命日やお彼岸、お盆などのときに供養をしてもらえます。
この年忌法要などの費用は、最初に契約する際に支払う永代供養料の中に入っている場合が多いので、確認しておくと良いでしょう。
つまりは永代供養を申し込みすれば、四十九日法要は寺院や霊園などの施設管理者が行ってくれます。
永代供養では法事や法要などの供養のすべてを、契約先の寺院や霊園に一任できますので、遺族側で特に行う必要はないのです。

だからと言って遺族側でできないわけでなく行うこともでき、実際に法要を営む遺族も少なくありません。
他の法要と同じように、四十九日法要についても家族や親戚、また故人の友人や知人など親しい人が集まって供養してあげれば、故人も喜んでくれるのではないかと思います。
永代供養は故人の供養や遺骨の管理などを、すべて寺院や霊園が行ってくれるのがメリットでもありますが、その法要に参列したり新たに四十九日法要を営んだりできるのも特徴と言えます。
永代供養を契約した後は、寺院や霊園などで開催されている法事や法要への参列、お墓参りに行けないなどの情報もあるようですが、それは誤ったものですのでしっかり確認しておく必要があります。
永代供養であっても、四十九日法要で納骨を行うことが多いので、その際に家族や親戚以外に故人の友人や知人を招待してあげると、喜んでくれるかもしれません。

永代供養は33回忌が過ぎる迄しないほうが良い

永代供養は33回忌が過ぎる迄しないほうが良い

永代供養料はそれぞれ寺院や霊園などによって供養する期間が異なりますが、33回忌が過ぎるまでしないほうが良いという話もあります。
実際のところはどうなのでしょうか? 他にも色々な噂があるようですが、一概にそうとは言えないのが現実です。
子供やお孫さんなど、お墓の継承者がいればそれでも問題はありませんが、継承者がいない場合は難しいでしょう。
継承者が孫の代までいれば、33回忌が過ぎるまで待って申し込みするのもいいと思いますが、跡継ぎがいないとき、あるいはいても高齢者でその後の引継ぎが困難な場合は、継承者が元気なうちに行うほうがいいでしょう。
そのため33回忌を待たずに、17回忌や23回忌など比較的早い段階で行う遺族もいるようです。
永代供養は人気のある供養の方法ですが、申し込みする際は以下の点に注意しましょう。

永代供養で注意してもらいたいこと
①期間制限

永代供養には2つの方法があります。
一つは申し込みした直後に合祀する方法、そしてもう一つはある程度の期間、遺骨を寺院や霊園に保管してもらい、その後に個別に供養してもらう方法になります。
寺院や霊園によって合祀の際に保管する期間などは異なりますが、いずれにしても永代供養には期間制限がありますので、その点を理解しておくことが大切です。
規定の期間が過ぎると、その後は他の遺骨と一緒に合祀されます。

②他の遺骨と一緒に供養される

永代供養の契約期間が過ぎると、合祀されます。
合祀というのは、他の遺骨を一緒にして埋葬するものです。
永代供養を行う多くの人がお墓の継承者がいない、あるいはお墓を守る人がいないなど、特別な事情を抱えた人であり、個別の埋葬には限界が出てきます。
そのため33回忌など区切りの良い期間を設け、その後は他の遺骨と一緒にまとめて埋葬することが多いのです。
合祀される期間は施設によっても異なりますので、事前に確認しておくと良いでしょう。
死者供養のサイクルとも呼ばれている、33年などを目安に合祀するところが多いようです。

永代供養は生前予約できるの?

永代供養は人が亡くなった後に行うイメージがありますが、故人が生きている生前にも予約できるのが一般的です。
その場合は、供養が始まるまで管理費などの料金が発生することがありますので、事前に確認しておくと良いでしょう。
永代供養を生前に予約すると、以下のようなメリットを得ることができます。

自分が希望するお墓を選べる

永代供養の生前予約をすることで、自身が希望するお墓を選定できるのが大きなメリットと言えます。
自分でお墓を選ぶことができれば、残された遺族の負担を軽減できます。

経済的な負担の軽減

永代供養の生前予約には、経済的面のメリットもあります。
永代供養の生前予約をする場合、寺院や霊園に予約をする際、料金を一括で支払うところが多いです。
契約する際に一度料金を支払えば、それ以降の費用はかかりません。
そのため残された家族にかかる、経済的な負担が軽減されることになります。
また永代供養型の納骨堂は室内設備ですので、天候などを心配する必要がありません。
そのため一般的なお墓のように、墓地の清掃などの負担もなくなります。

永代供養はその後の年忌法要が気になると思いますが、四十九日法要はお寺や霊園で行ってくれることが多いのです。
また永代供養は33回忌が過ぎるまでしないほうが良いという話もありますが、特にそのような制限はありません。
永代供養は生前予約できますので、気になる方は寺院や霊園などに問い合わせておくと良いでしょう。

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