死亡後に支給されるお金と、死亡届の期限・クレジットカードの解約

お金と生活 -Money&Life-

  • トップページ
  • 死亡後に支給されるお金と、死亡届の期限・クレジットカードの解約

死亡後に支給されるお金と、死亡届の期限・クレジットカードの解約

家族が亡くなった際には生命保険金や遺族年金など、様々な給付金を支給されることがあります。
その前提になっているのが死亡届になりますので、期限に遅れないように提出を行いましょう。
死亡届とお金など、細かい部分を紹介します。

死亡後、支給されるお金がある?

支給されるお金?

家族が亡くなった後は、以下のように様々な機関から給付金が支給されます。

健康保険から支給される給付金

お葬式の規模にもよりますが、葬儀には様々な費用がかかります。
ただ故人が国民健康保険や健康保険に加入していれば、お葬式を行う際に給付金を受け取ることができます。
この場合、その遺族には葬祭費や埋葬料の給付金が支給されます。
葬祭費や埋葬料については、故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度の被保険者であることが条件です。
金額については、それぞれの自治体や保険者などによって変わりますが、1~5万円程度が相場だと言われています。

給付金については申請期限があり、その期限は故人亡くなった日から2年です。
給付金を申請する際には、国民健康保険証や死亡診断書、葬儀にかかった料金の領収書などが必要です。
それら必要書類を持参して、故人の住所地の市区町村役場に請求しましょう。
また故人が健康保険の被保険者であるときは、埋葬料として5万円の給与金を受け取ることができます。
健康保険の場合は、たとえ故人が被保険者の資格を喪失した後でも、3ヶ月以内であれば埋葬料請求は可能です。
健康保険では被扶養者が亡くなったときでも、その被保険者本人に家族埋葬料の5万円が支給されます。

公的制度の給付金

家族が亡くなった際に、公的制度からの給付金も行われます。
公的制度としては公的な年金や保険などがあり、そちらから給付金が支払われます。
それぞれによって状況が異なりますので、事前に確認しておきましょう。
そして公的年金としては遺族年金があります。
日本では、20~60歳のすべての人が国民年金に加入する義務があります。

このように元々は年金加入が前提になっていますので、被保険者が死亡した場合は、その故人と生計を共にしている遺族に遺族年金が支給されます。
遺族年金はいくつかの種類に分かれており、それが「遺族基礎年金」、「寡婦年金」、「死亡一時金」になります。
これら3つの年金が、それぞれの被保険者の加入条件などによって支給されます。
遺族年金は3つありますが、実際に受け取れるのはそのうちのどれか一つですので、間違えないようにしましょう。

なお故人が厚生年金や共済年金の保険者である場合は、その遺族に遺族厚生年金や共済年金が支給されます。
またその故人が生計を維持するための中心人物であるときは、一定の条件があるものの遺族に遺族基礎年金も支給されることになります。
子供や配偶者が遺族基礎年金を受け取れないときは、中高齢寡婦加算が適用される場合もあります。
公的制度として遺族年金がありますが、いずれの場合であっても給付金を受け取るには届け出が必要ですので、早めに申請を行うことが大切です。

生命保険の死亡保険金

給付金については、この生命保険の保険金もあります。
実際の死亡保険金額や受け取り方の方法などについては、契約している保険会社によって異なります。
保険会社の中には、支払い事由が確定した後に一括で受け取ったり、年金給付金として分割で受け取ったりなど様々な選択肢もあり、遺族はその中から受け取ることになります。
ただ実際に受け取る額や受け取り方法によっては、その給付金が課税対象になることもありますので注意しておきましょう。

死亡給付金・医療保険給付金

故人が生命保険でなく、医療保険などに加入していた場合であっても、死亡給付金として支払われることがあります。
さらに亡くなる前に発生した医療費などについても、医療保険の給付金として受け取ることができます。
医療保険の種類も様々あり、それぞれの会社によって手続きが異なりますので、保険金の詳細については保険会社に問い合わせてみましょう。

死亡届の提出が遅れたらどうなる?

提出が遅れたら?

家族が亡くなると、役所に担当医師が発行する死亡診断書を添えて死亡届を提出することになりますが、その場合の提出期限は7日以内と決められています。
また国外の場合は3ヶ月以内に提出することになりますが、いずれにしても早めに届け出ることが大切です。
危篤や臨終など、身内に何かしらの不幸があったときは様々な手続き行うことになりますが、その中でもこの死亡届は最優先にして行う必要があります。
ただ人によっては期限内に提出できないこともあると思いますが、そのような場合でも大丈夫です。
たとえ届け出の期限を過ぎたとしても死亡届は受理されますが、その場合は遅延理由書などの手続きが必要です。
手続きは面倒になりますが、それらを踏まなければ死亡届は受理されませんので注意しましょう。

そして気をつけなければいけないのが、特に理由もないのに死亡届の提出期限が過ぎた場合です。
そのときは役所から催促などもありますが、それでも死亡届を提出しないと3~5万円の罰金を課されることがあります。
死亡届には提出期限が決まっていますので、必ずその期限内に提出をしなければなりません。
そして万が一遅れる場合は、最寄りの役所に連絡をして手続きを行うことが大切です。
葬儀などでバタバタしているときではありますが、届け出が必要なものは忘れないように、メモ書きなどをしておくと良いでしょう。

死亡後、クレジットカードはどうなる?

家族が亡くなった際に、その本人が所有していたクレジットカードについても注意する必要があります。
カード名義人が亡くなったら、そのカードを解約する必要が生じます。
所有者が死亡した後のクレジットカードの解約については、どのカード会社でも名義人本人が申請した場合だけ対応可能などの明記がありますが、その本人が死亡した場合はまた変わってきます。
クレジットカードの名義人本人が亡くなった場合は、その家族が解約の申請をすれば解約手続きができます。
その際には、解約手続きができるのは相続人であることが条件となります。
そのためまずはクレジットカード会社に連絡を入れ、カードの名義人が亡くなったことを伝えましょう。

またその旨を連絡した際に、カード会社から以下の点について確認されますので事前に用意しておくと良いでしょう。

名義人本人が死亡したとしても、それだけでクレジットカードが自動的に解約されることはありません。

上記のように解約の申請をしないとカード自体は手元に残りますので、年会費がある場合はそのまま請求が届くことになります。
カード会社によって申請の方法は異なりますので、確認して確かめておくことをおすすめします。
またカード会社の中には、相続人に相続意思の有無について確認を求めるところもあるようです。
クレジットカードの枚数は人によって異なりますので、生前にその枚数を確かめておきましょう。

家族が亡くなった後は遺族年金や生命保険金など、手続きをすれば様々な給付金が支給されることになります。
そのためには死亡届の提出が必要ですが、届け出には期限がありますので遅れないようにしましょう。
また本人名義のクレジットカードの解約方法についても事前に確認をしておくなど、ある程度の把握が必要となります。

サイトカテゴリー

お金について
貯蓄について
仕事とお金について
結婚とお金について
家と車とお金について
保険とお金について
会社とお金について
老後とお金について
葬儀とお金について