直葬で準備すべきこと

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直葬で準備すべきこと

一般的なお葬式では埋葬や写真、葬儀施行証明書など様々な準備が必要になります。
お通夜や告別式はなく、直接火葬を行う直葬でも同じように用意しなければいけないのでしょうか?
直葬で準備すべきことを紹介していきます。

直葬の散骨費用は?

直葬の散骨費用は?
散骨について

最近は様々な種類の葬儀が現れていますが、その中でも注目されているのが直葬です。
直接に火葬を行う最もシンプルな形態の葬儀であり、多くのメリットがありますが、その一方で、納骨を断られるなどのデメリットもあります。
そのためデメリットを回避するために、散骨を選択する遺族も増えています。
散骨というのは直葬が終了した後に納骨をすることなく、粉砕した遺骨や遺灰を海や山、空などに撒いて供養するものです。

同じような方法で宇宙葬なども出てきていますが、いずれにしても従来の埋葬とは異なる方法として注目されています。
日本の場合は、埋葬するときは法律によってその場所が規定されていますが、それ以外の方法についての規制は特にありません。
そのため散骨についても、一般的な節度の範囲内であれば特に違法ではないとされています。
日本国内でも、散骨を選択する人は増えてきています。
そのときは難しい手続きなどはありませんが、一定のマナーやルールなどを守ることが大切です。

散骨を専門に行う業者もいますので、気になる方は相談してみるのもいいでしょう。
散骨は世界でも行われていて、その中には法律で規制されている国も少なくありません。
法律を逸脱して行うと犯罪になることもあり、さらに賠償金の支払いを命じられることもあるようです。
そのような事情もあり、日本国内であってもマナーを守る必要があるのです。
出張や旅行のついでに、散骨するなどの行為は避けた方がいいでしょう。

直葬後に行う散骨の費用

直葬後に行う散骨に関心を示す人もいると思いますが、やはり気になるのがその費用ではないでしょうか。
実際はそれぞれのケースによって変わってきます。
葬儀会社でも様々なプランを用意しており、例えば直葬のみのプランであれば20万円前後で可能になり、さらにそこに散骨を加えると30万円前後でできるものもあります。
ただ散骨の方法は様々で海や山、空など実際に撒く場所などによっても変わってきます。

そのため直葬の後に散骨を希望する方は、一度葬儀会社などに相談してみた方がいいでしょう。
散骨で人気のある方法に海洋散骨がありますが、同じ海洋散骨であってもそれを代行で行う場合や実際に乗船して行う方法などがあります。
乗船して行うときは、船に乗る親族の人数などによっても費用に違いが出てきます。
遺族の意向などもあると思いますので、まずは自分の考えや希望を伝えることが大切です。
葬儀会社では様々なプランを用意しており、直葬と一緒に散骨を取り扱っているものもあります。
その中にはリーズナブル価格で行えるプランもありますので、予算の制約がある方は、そのようなプランを選択するのも方法の一つではないかと思います。

散骨を行う際の注意点

直葬が終わった後に散骨をする際には、いくつか注意する点があります。
鎖骨というのは費用や時間などの面から見ても、故人の埋葬の方法としてはメリットが多い葬送法になるでしょう。
埋葬する場合は許可された墓地で行う必要がありますが、散骨の場合は特に法的な規制はありません。
だからと言って、自由にしても良いということでもありません。

散骨をする場所はどこでも良いというわけではなく、自分が所有する土地や公海上さらに散骨業者が保有していたり、管理していたりする場所などに限定されます。

当然のことですが、他人の私有地や湖、海水浴場などの場所での散骨は禁じられています。
さらに海以外にも漁業権などがある川などを含んだ場所や、各自治体の条例によって禁止されている場所でもできません。
制約もありますので、散骨できる場所なのか事前にきちんと確認しておきましょう。
大切な人を偲び、遺族の思いを込めて行う儀式だからこそ、モラルやマナーをきちんと守ることが大切なのです。

葬儀施行証明書は直葬の場合どうする?

葬儀施行証明書?

一般的なお葬式の場合には、お通夜や告別式が終わった後に葬儀施行証明書を発行してもらえます。
これは「実際に葬儀をしましたよ」ということを、公に証明してくれる証明書になります。
葬儀施行証明書は葬儀会社が発行するのが一般的ですので、葬儀会社によっては葬儀証明書と呼ばれることもあります。
どうしてこのような証明書が必要かというと、様々なところで代用できるからです。
例えば、忌引きなどで会社や学校を休むときなどにも利用されています。

しかし葬儀施行証明書というのは、あくまで葬儀を行ったことを証明するだけの書類に過ぎませんので、その書類に法的な効力はありません。
法的な効力がなければ、当然ですが保険金請求の申請などにも使えないことになります。
保険請求の場合は、死亡診断書のコピーが必要です。
ちなみに死亡診断書は医師が作成する書類ですが、役所に届出る際に提出することになります。
葬儀証明書は葬儀会社がお葬式を執り行ったことを外部に証明するものであり、葬儀会社は自由に作成できるのが特徴です。
そのため忌引きの申請や記録用など、会社内部で作成する書類などとして利用されることが多いのです。

直葬と葬儀施行証明書

葬儀証明書には、通夜や葬儀を行った日時や会場、故人の名前、喪主の名前、お葬式を執り行った葬儀会社名などを記載し、そこに葬儀会社の印鑑がついたものです。
特に定まった様式があるわけではありませんので、葬儀会社で自由に決めることができます。
証明書はお通夜でも作成できますが、お通夜や告別式などを執り行わない直葬はどうすればいいのでしょうか。
直葬の場合は亡くなった後にそのまま火葬を行い、葬儀を執り行わないために葬儀施行証明書はありません。
そのため火葬許可証や火葬証明書のコピーなどで代用することになります。
その辺りはお葬式を仕切ってくれる、葬儀会社に相談しておくといいでしょう。

直葬だと写真は用意するの?

一般葬では、お通夜や告別式のときに故人の遺影を飾りますが、直葬の場合はどうなのでしょうか? 直葬はお通夜や告別式のないシンプルなお葬式ですので、特に必要ないという人もいます。
ただ火葬前のお別れ会や、仏壇などで供養する際に必要となることがあります。
そのため直葬の場合であっても、故人の写真も用意しておくと安心です。
写真専門店で遺影用写真を作ってもらえますので、事前に相談しておくと良いでしょう。
スナップ写真もピントが合っていれば、キレイに引き伸ばすことができます。

ちなみに生前に準備しておきたいものとしては、他には印鑑があります。
印鑑は役所の申請に必要ですので、遺影写真と一緒に用意しておくといいでしょう。
その他にも何か必要なものがあれば、必要に応じて用意しておきましょう。
必要な書類については、お葬式を執り行う葬儀会社のスタッフなどに相談しておくと安心です。
不備がないように、早い段階から準備をしておきましょう。

直葬の後に散骨をする遺族が増えていますが、その場合の費用を確認しておきましょう。
また直葬では葬儀施行証明書はありませんので、火葬許可証や火葬証明書のコピーなどで代用します。
さらに必要に応じて、故人の写真は用意しておくと安心できるでしょう。

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