寡婦年金の要件や手続き方法を確認しておきましょう

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寡婦年金の要件や手続き方法を確認しておきましょう

遺族年金にもいくつかの種類が存在し、その一つとして寡婦年金と呼ばれるものがあります。
寡婦年金は他の年金とは異なり、実際にもらえるのは夫から生計を維持されていた妻だけが対象です。
この他にも様々な特徴がありますので、受給を予定している方は受給するための要件などを確認しておきましょう。

寡婦年金の要件

寡婦年金の要件

遺族年金の一つとして、寡婦年金があります。
これは生前に夫が支払った老齢基礎年金を、妻が受け取ることができるというシステムです。
寡婦年金の言葉にある「寡婦」というのは、夫を亡くした妻のことを指しています。
これが他の年金との大きな違いになり、実際に受け取ることができるのは夫を亡くした妻だけです。
寡婦年金は過去の免除期間なども合わせ、これまで25年以上もの期間、国民年金に加入している夫が年金をもらうこと亡くなった場合にのみ、その夫から家計を維持されていた妻に給付されるものです。
寡婦年金は遺族年金の一種であり、亡くなった夫が老齢年金を受けるために支払ってきた保険料が、掛け捨てにならないような救済措置とも言われています。

寡婦年金は遺族になった妻に対して支給される年金ですが、受給には期間が設定されているのが特徴であり、その観点から見ると有期年金になります。
厚生年金に加入している夫が亡くなった場合には、妻は厚生年金の寡婦年金の受給はできません。
その代わりの制度が「中高齢寡婦加算」になり、こちらの給付を受けることができます。
中高齢寡婦加算というのは、遺族厚生年金の受給要件に該当している40~65歳までの妻が対象で、18歳未満の子供がいないことが条件とされています。
60歳に到達すると中高齢寡婦加算は終わりますので、その後国民年金の部分については寡婦年金と遺族厚生年金のいずれか一つを選択することが求められます。

通常もらえる金額が多いのは遺族基礎年金になるため、ほとんどの方は遺族年金を選択しているようです。
他にも「死亡一時金」と呼ばれる、保険料の納付期間によって受給可能な制度もあります。
死亡一時金は、他の年金のように数年間に渡ってもらえるものとは異なり、一種のお見舞金のように1回だけ支給されるものです。
こちらは実際にもらえる金額が少ないこともあり、寡婦年金を受給する人の方が多いようです。

寡婦年金の受給要件

寡婦年金をもらうためには受給の要件を満たす必要がありますが、その要件が婚姻期間と年齢です。
結婚期間が10年以上で、且つ妻が65歳未満の必要があります。
これは日本年金機構のホームページでも確認でき、亡くなった夫が第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間も含む)が10年以上あり、且つ10年以上婚姻関係が継続していることが必要です。
その場合は夫から生計を維持されていた妻に対して、60歳から65歳までの5年間、寡婦年金が受給されることになります。

また結婚していない場合であっても受給は可能で、例えばその結婚が内縁などの事実婚でも受け取ることはできます。
夫が亡くなった当時、その夫によって生計を維持されていたことも条件になります。
そのため夫が亡くなった後に他の人と再婚すると、寡婦年金を受け取ることはできなくなるのです。
寡婦年金の受給要件をまとめると、以下のようになります。

①亡くなった夫が25年間、国民年金保険料を納付していた

寡婦年金をもらうには、国民年金の第1号被保険者の保険料納付済み期間が25年以上の必要があります。
その年金の受給期間には免除期間も含まれており、厚生年金の場合は遺族厚生年金の寡婦加算です。
老齢年金の受給については平成29年8月より制度が改変されており、それによると今までは25年以上の納付が必要でしたが、免除期間を合算した期間が10年以上あれば、老齢年金を受給できるようになっています。

②夫が老齢年金や障害年金を受給していない

寡婦年金の受給要件としては、亡くなった夫がこれまで老齢年金や障害年金を受給していないことも必要です。
亡くなった夫が老齢年金や障害年金を受給していたら、妻は寡婦年金を受給できなくなりますので注意しておきましょう。
年金というのは、「1人1年金」が原則とされているのです。

③妻が遺族基礎年金の受給資格を持っていない

寡婦年金そのものは、遺族基礎年金と一緒に受け取ることはできませんが、遺族基礎年金を受給していた人でも寡婦年金の受給は可能です。
例えば、夫が死亡した後に遺族基礎年金を受給していた妻が60歳未満の方で、子供が18歳に達したことによって、遺族基礎年金の支給が停止された場合です。
このケースでは、その後に再婚することなく寡婦年金を受給できる要件を満たしていたら、60歳から65歳までの5年間、寡婦年金を受け取ることができるのです。

寡婦年金は非課税?

寡婦年金は非課税?

一般的な収入と同じように、年金ももらう額によっては税金が掛かりますので、場合によっては年度末に確定申告を行う必要が出てきます。
ただ寡婦年金の場合は、その心配はありません。
何故なら、寡婦年金を含めた遺族年金は非課税扱いになっているからです。
寡婦年金は上限に関係なく非課税ですので、他の年金のように確定申告をしなくても大丈夫です。

寡婦年金の手続き方法

寡婦年金をもらうためには、事前に申請手続きを行う必要があります。

寡婦年金の請求手続きに必要な書類

寡婦年金の請求に必要な書類は以下のものです。

①年金請求書

年金請求書は、住所地にある最寄りの市区町村役場や近くの年金事務所、街中にある年金相談センターの窓口に用意されています。

②年金手帳

提出できないときは理由書が必要です。

③戸籍謄本(記載事項証明書)

死亡者との続柄や請求者の氏名、生年月日の確認に必要であり、受給権発生日以降のもので提出日から6ヶ月以内に交付されたものです。

④世帯全員の住民票の写し

死亡者との生計維持関係を確認するために必要です。

⑤死亡者の住民票の除票

世帯全員の住民票の写しに記載されている時は必要ありません。

⑥請求者の収入を確認できる書類

生計維持を認定するために必要になり、所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票などが該当します。

⑦受取先金融機関の通帳など

本人名義、カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含んだ預金通帳やキャッシュカードなどの写しでも大丈夫です。
なお請求書に金融機関の証明を受けている場合は、添付する必要はありません。

⑧年金証書

公的年金より年金を受けている場合は必要です。

⑨印鑑

認印でも大丈夫です。

死亡の原因が第三者行為の場合
①第三者行為事故状況届

所定の様式があります。

②交通事故証明や事故が確認できる書類

事故証明がとれない時は事故の内容がわかるもの、例えば新聞の写しなどでも大丈夫です。

③確認書

所定の様式があります。

④被害者に被扶養者がいる場合は扶養していたことがわかる書類

源泉徴収票や健康保険証の写し、学生証の写しなどが該当します。

⑤損害賠償金の算定書

既に決定している時は示談書など、受領額を確認できるものです。

請求書の提出先

請求書の提出先は、住所地にある最寄りの市区町村役場の窓口です。
近くの年金事務所や年金相談センターでも手続きは可能です。

この記事のまとめ

遺族年金の一つである寡婦年金を受給するためには、受給の要件を満たす必要があります。
受給要件を持たしている方は、寡婦年金の手続き方法についても確認しておきましょう。
また寡婦年金は非課税扱いになっていますので、年度末の確定申告を行う必要はありません。

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